辞職した社員に守秘義務契約違反の疑い(2)_1120

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法律ノート 第1120回 弁護士 鈴木淳司
July 31, 2018

 アメリカの大統領も女性問題に関して弁護士との録音テープが公開されていますが、日本でも官僚の贈賄立件のためのテープが公開されました。今ではスマホでも簡単に録音や録画できてしまうので、このようなニュースになってしまうのでしょう。公の人たちは常に注意をしないと、いつカウンターパンチを食らうかわかりませんね。もちろん通常の訴訟で相手の同意がない録音は使えない可能性が高いのですが、強制捜査を受けた場合には、このような録音も公になってしまう可能性はあるのですね。皆さんは夏の暑さをどう乗り切っていらっしゃいますか。

辞職した社員に守秘義務契約違反の疑い(2)_1120

 さて、前回から考え始めた、「私はベイエリアの企業で人事関係に携わっています。昨年辞職した社員が、会社の情報を持ち出して使用しているのではないか、という疑念が会社内で出てきました。もちろん、会社におけるコンプライアンスの一環として、入社時に守秘義務契約を締結しています。このような場合、なにか会社として法的にクレームをすることができないのでしょうか。」という質問を続けて考えていきましょう。

守秘義務の期間も確認

 前回、どのような情報を守秘しなければならないかどうかについては、特にビジネスに関連する場合、守秘義務契約書を確認する必要があるというところまで考えました。一般論ですが、守秘義務契約書というのは、どちらかというと金銭や物品のやり取りが発生しない契約書で、ビジネスの付き合いをはじめる最初に締結することも多くあります。そうすると、内容をよく読まずに、署名をしてしまうということも発生します。さらに、ビジネスが進むと守秘義務があるという意識も希薄になってしまいます。したがって、どのような内容を守秘するのかは、必ず契約書に立ち戻って考えなければなりません。

 今回質問されている方のように会社を辞めてしまった人間が、守秘対象の情報を使用していると懸念されている場合、まずは、当該の被用者がどのような守秘をしなければならないのか、そしてその守秘の期間はどの程度なのかを確認する必要があります。守秘の期間については、まちまちで永続的な場合もあります。

辞職した被用者に守秘義務を喚起する通知を

 情報が漏洩しているのではないか、確実に証拠を抑えられない場合には、なかなか法的な対応に踏み込めないケースも少なくありません。私も相談に乗ることは多々あるのですが、訴訟まで踏み切れるというケースはとにかく証拠がなければならないのです。

 ただ、この辞職した被用者に対して、通知をすることであれば、ハードルは低くないわけです。簡単に言えば、「あなたは、当社を辞したあとも、守秘義務があることを喚起します」と言った文言とともに、守秘義務契約書のコピーを添付して送っておけば、心のタガにはなるのではないでしょうか。これが今回の質問にあるような場合の対応第一歩です。

情報漏洩先の第三者に通知する場合

 今回質問されている方も、社内または第三者からの情報で、何らかの漏洩を疑われていますが、一体どのような情報が漏洩されているのかを契約書に照らして推測していかなければなりません。

 漏洩というのですから、守秘義務契約書の当事者ではない第三者が絡んでいるはずです。会社にとってプラスにもマイナスにもなる場合があるでしょうが、場合によってはその漏洩先の第三者に対して「当社の情報が漏洩されている懸念があるので、そのような場合があれば機密情報の使用をただちにやめていただきたい」といった内容の通知を行うことも考えられます。

 このような通知を受け取った場合は、十中八九弁護士に相談するでしょうし、その弁護士は一切「回答する必要はない」というでしょう。そうすると、実際の効果があるかないかはわかりませんが、少なくとも、機密情報については気にすることになると思います。

 この第三者に対して通知を行うということになった場合、契約書そのものは添付しない方が良い場合が多いと思います。

証拠があれば訴訟を提起することも

 さらに、情報漏洩が明らかな場合も実際にあります。証拠としては、人の証言や、メモなどが考えられます。証拠があれば、訴訟を提起することになりますが、その損害というのは、守秘義務契約書そのものに記載されている場合も少なくありません。

 守秘義務契約書に損害賠償だけではなく、情報の使用の差止めも記載されている場合もあります。その場合には、情報の使用の禁止および規定された損害額を請求していくことになろうかと思います。ただ、証拠をはっきり抑えるのは、なかなか難しい類の事件ではあろうかと思います。

 次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。夏バテに気をつけつつまた1週間がんばっていきましょうね。


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作成者: jinkencom

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