日本では、暑さが半端じゃないようですね。日本から来られた方は皆さん口を揃えて日本は暑いとおっしゃっています。なんでもヒート・アイランド現象と呼ばれている位ヒートアップしているのでしょうね。雪国の方と話すと、子供の頃に比べて降雪の量が確実に減っていると皆さんおっしゃっていますので、やはり地球は確実に温暖化しているのでしょうか。ちょっと怖いですが、皆さん、暑い夏をどのように乗り切られていらっしゃるのでしょうか。
今回は、雇用ベースで永住権を申請されている方に朗報がありますので、皆さんと情報をシェアさせていただきましょう。まずはバックグラウンドを皆さんに理解していただき、その上で、今回の法改正を見ていきましょうね。
今まで、いろいろな雇用ベースの方法で永住権を申請されている方がいらっしゃいましたが、雇用ベースの永住権申請において基本的なコンポーネントは、労働局からの許可、移民局へ雇用者が申請するI-140申請、そして、永住権を受ける受益者である外国人本人が行う、第2段階のI-485申請という3つの方法が基本的なやり方でした。この3つのス
テップを以下に効率的にくぐり抜けるかが、永住権取得の鍵でもあります。申請している本人にしても、弁護士にしてもまどろっこしいのが、この3ステップをひとつひとつこなさなくてはならない、つまり時間がかかってしまうという問題です。労働許可を得たとしても、I-140申請に少なくとも6ヶ月程度を見ておくのが良いですし、その後のI-485申請は1年近くかかってしまうのが現状です。
それでは、いつこの永住権を申請している外国人がその永住権を基本として、アメリカで働くことができるかどうかというと、I-485申請(Adjustment of Status)を行った段階です。この最終段階で、労働許可を受けることができます。 (間違った認識をされている方が多いのですが、最初の段階で行う労働許可はあくまでも移民法上の労働許可申請ではなく、アメリカの各州の労働局からの許可を受けるためのもので、この最終段階の労働許可申請とは内容が異なります。このI-485申請をしてはじめて、アメリカでの労働許可証(Work Authorization)がもらえます。) この労働許可を得るまでに、ずいぶん時間がかかっているのが現状でした。
今回の連邦政府の通達(Federal Register Vol. 67, No. 147)によると、2002年7月31日付けで、上記の移民局に対するステップ1とステップ2を同時に行うことができるようになりました。すなわち、I-140申請とI-485申請を同時に移民局に提出した時点で、労働許可証を得て合法的に働けるようになったのです。時間短縮に非常に役立ちますし、永住権申請者にとっては朗報なのです。
今回の改正では、2002年7月31日現在、I-140申請を行っているがまだ結果がでていない人でも、I-797(Notice of Action)というI-140申請が移民局に受け付けられていることを示す受付証、必要な費用を添付して、I-485申請を行うことができることになりました。ですから、現在I-140を申請しようとしている雇用者だけではなく、雇用者のI-140申請が現実にペンディングの状態になっている方にも有効に活用できる法改正となったわけです。
ただ、日本人は別として、他の国の方、たとえば、中国やフィリピンといった国の方々がI-485を申請する場合、非常に多くの申請がバックログとして存在しているため、I-140が許可され、その後I-485申請をするまでの間、何年か待たなくてはいけないという状況の方もいます。これらのバックログが存在する国の方たちは、この法改正を活用することができません。あくまでも、日本人のようにバックログがない国の人達のみに適用されます。
現在I-140を申請していたり、これから申請しようという方は、ぜひ弁護士に相談されてくださいね。
それではまた次号までさようなら。
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