ビザ申請に関する最新ニュース





 
皆さんこんにちは。最近はテロ一周年に敏感に反応して各地、各方面でも、その話題が多く見受けられますが、移民法についても、影響を受け、様々な手続改正が行われました。米国における外国人のビザの取得に大きく影響します。
在日本アメリカ大使館は司法省の通達を受け、様々なビザ申請に関する変更点が加えられた旨、一般に公示しています。なお、詳しい情報はアメリカ大使館(http://usembassy.state.gov/tokyo)をご覧ください。
2002年9月1日より、各種ビザに影響を及ぼす手続改正がなされました。以下、詳細を考えていきましょう。
第一点目ですが、従来はビザ申請を行うに際し、アメリカ大使館(東京)、領事館(大阪・那覇)では、ある一定の条件を満たした新規ビザ申請をアメリカ国内から郵送により行える場合がありました。たとえば、一定の就労ビザから他の就労ビザに変更する場合(EビザからLビザに変更する場合など)で、すでにアメリカ国内に申請者がいる場合には、日本に帰国することなく、アメリカ国内でビザの申請書を日本の大使館・領事館に申請書類を送付することで行うことができました。この手続方法は便利で、今までは書類をアメリカから郵送できましたので、新しいビザが取得できるかどうかを、アメリカ国内にいながら判断できました。ですから、日本でビザの申請が拒否され、解決策が見込めずにアメリカに帰ってくるのが遅れたり、またできなくなるといったリスクを回避することができました。
今回の手続改正により、アメリカから申請書類を日本に送付して、ビザを取得するという従来の方法が禁止されました。すなわち、新しいビザを得るためには、必ず日本にいったん帰国し、大使館・領事館に申請書を提出する方法しかなくなりました。日本で申請する際に、郵送または旅行代理店を通して行うしか、道が無くなった訳です。
一部の報道によると、「従来の方法が完全に覆された」ように書かれているものを見受けますが、これは間違いです。今までも、たとえばFビザからHビザに変更する場合、つまり学生ビザから就労ビザに書き換えるような場合には、アメリカから日本に郵送する方法での申請は拒否されていました。 ですから、今回手続を一本化したというのが正しいで
しょう。
ただ、既にE,H,I,L,OまたはPビザをお持ちの方で、その持っているビザの延長申請をする場合には、まだアメリカ国内で、パスポート、必要書類等を国務省(ワシントンDC)に送ることで延長または再発行をしてもらうという手続方法には影響はありません。あくまでも、新規のビザ申請や、上記に含まれないカテゴリーのビザを申請する場合にはアメリカ国内からの申請書は日本にあるアメリカ大使館・領事館は受け付けないということなのです。
ですから、学生さんなどで、就労ビザに書き換えをする必要がある場合や、ビザの申請を新規にする必要がある場合には、余裕を持って申請をする必要がでてきました。 また、昨年の9月11日以降、アメリカ大使館・領事館でのビザの発給は遅れがでています。在東京アメリカ大使館の見解では、ビザ発給までに申請から6~8週間を予定していること
が書かれています。ですから、アメリカにビザを新規に申請して渡航しようと考えている皆さんは、とにかく余裕をもってビザを申請することと、また、会社などから駐在員として派遣される場合には、人事部に対して、迅速なビザの用意が必要であることを強調するべきだと思います。
第2点目ですが、2002年9月1日より、Jビザ(交換留学等)の申請に関しては、申請書類のひとつであるIAP-66(留学生資格証明書)は東京アメリカ大使館および、在大阪アメリカ領事館では、8月31日以降発行されたものについては使用できなくなりました。8月31日以降は、申請に際してDS-2019というフォームをアメリカのスポンサーとなる教育機関、または研究機関などの受入機関から得てから申請する必要が生じました。
ですから、このじんけんニュース以降、Jビザを申請する方は、必ず受入機関からDS-2019をもらうようにして、古いIAP-66は使用できなくなったことに注意してください。
それでは、次回までさようなら。


 
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作成者: jinkencom

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