夏真っ盛りですね。カリフォルニア州では水不足がかなり深刻で、場所によっては車を洗ったらペナルティーなどという規制もできているようです。雨が振り続ける梅雨も大変ですが、違った意味で今カリフォルニアは危機にさらされています。火事も多くなってきているのでこれからどうなることやら。お盆も近づいてきて、日本の方々はそれぞれの休暇を楽しまれているのでしょうか。
H-1Bビザの現状
さて、今回は、Iビザという一時滞在型のビザをご紹介しましょう。
なぜIビザをご紹介するか、その理由はH-1Bビザの新規発行分の枯渇にあります。
2015年度に向けて2014年4月1日からはじまった新規発行分は4月の第一週目で受付が締め切られました。一週間で枠が埋まってしまったことになります。
H-1Bビザというのは、専門的な知識を持っている外国人が、その専門分野において働くときに発給されます。したがって、コンピュータエンジニアリングを勉強して、学位を得た者は、その分野で働くために充てがわれるビザであります。ところが、今年は受付開始から、定員のほぼ2倍の申込数があったため、ほぼ半数の申込者の申請書は返戻されることになったわけです。それも抽選で決められました。かりに、これらの申請者がもう一度H-1Bビザの申請をしたいという場合には、一年間待って申請することになります。
H-1Bビザは就労ビザの重要な一つですが、今回申請を逃した方々は、他のビザを取る対応を考えなくてはいけません。場合によっては、EビザやLビザなどの就労ビザがあるかもしれませんし、H-3などの研修ビザなども考えられるかもしれません。
メディア(I)ビザ取得の可能性
H-1Bビザの代替案として、見過ごされがちなのが、Iビザです。今回は、Iビザの可能性がないのかも申請者の方々に考慮していただくために取り上げてみたいと思います。
移民局からの情報では、Iビザはメディアビザと呼ばれていて、外国のメディアから派遣されていることが必要ということになっています。メディアには、プレス、ラジオ、映画、出版社など幅広く含まれています。スポンサーとなるメディア会社は米国外にあることが条件となっています。特派員としての活動については、ニュースの集取および様々な事象をレポートすることが含まれています。
このように、基本的な特派員ビザの取得要件は広汎であり、申請書を上手に仕上げれば、いろいろな形で取得が可能です。たとえば、メディア、すなわち会社などに属していない、フリーの記者でも、その出版会社と契約を持っていて、記事を書いている、という場合でも、充分にIビザの該当性があります。正社員である必要はありません。
実は広汎なIビザ
移民局がIビザの取得例としてあげているものは広汎です。たとえば、映画を撮影する人で、ドキュメンタリーなどを撮影する目的の外国人が例として挙げられています。映画を撮影する人だけではなく、映画を配給する会社や、制作会社の人もIビザの対象となり得ます。
他の例として、外国の政府観光局が統計を取るために米国に人を送る場合にもIビザが使えることを挙げています。外交官ビザ(Aビザ)に該当しない場合には、Iビザが適当であるということを移民局は例示しています。
以上のように、Iビザというのは、たとえばきっちりした新聞社や報道機関の正社員だけではなく、広汎な外国人をカバーすることをもともと目的にしています。したがって、H-1Bビザの申請に漏れた場合には、Iビザという選択も考えられた方が良いと思います。少なくとも将来的にH-1Bビザの申請を考えるとしても、Iビザが繋ぎとなりえます。
H-1Bビザの新規申請数の上限は、米国内の米国人のためのポジションを確保するための制限ですので、簡単にはなくならないのが現実です。したがって、現状では、H-1Bビザに代替するビザを模索していかなければなりません。これからH-1Bビザ申請を考えられている方々は、来年度以降も抽選の可能性がありますので、ぜひIビザを含め二の矢、三の矢を練っておいてください。
それではまた次回新しいトピックを考えていきましょう。夏バテに気をつけて、残りの夏を楽しまれてください。
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