輸入時の不良品続き。日本で裁判できないか(1)_1210

Washington DC Capitol

法律ノート 第1210回 弁護士 鈴木淳司
April 28, 2020

 アメリカではウイルスによる死者が、わかっているだけでもすでに5万人を超えるという、かなり深刻な事態になっていますが、実際は検査も受けずに亡くなっている方もかなりいると思われます。ところが、すでに自宅待機の解除を求める人もデモを行ったり、一部の公共施設を開放したりする州もでてきたりしています。二次的な感染の波が怖いです。解除のデモで感染したらどうするのでしょうか。まだまだトンネルの出口が見えないようにも思えるのですが、人々が「終わり」を希求する気持ちも理解できる状況ですよね。皆さんは、どのようにお過ごしでしょうか。

輸入時の不良品続き。日本で裁判できないか(1)_1210

 さて、今回は皆さんからいただいている新たな質問について考えていきたいと思います。

 いただいている質問をまとめると『日本在住の者です。アメリカにいる中間業者に頼み、アメリカから物を輸入しているのですが、最近になり不良品が多いため、契約を打ち切ろうと思っていました。ところが、アメリカの業者から、「裁判はカリフォルニアに来ないとできないし、法律もカリフォルニアの法律が適用される」といったニュアンスのメールが来ました。私の経営する会社は、中小企業でアメリカに支店などもありません。また、アメリカには遊びには行くのですが、仕事でアメリカに行くことはありません。こういった場合には、日本で裁判は起こせないものなのでしょうか』というものです。

 今回の質問は法律用語でいうと、「裁判管轄」とか、「準拠法」の問題と言いますが、難しいですよね。法律の勉強をしていないとピンとこないと思います。法律ノートではできるだけ日常使う用語に引きつけて考えていきたいと思います。難しかったら指摘してください。角度を変えて考えていければ良いですよね。

まずは契約書を確認

 さて、今回質問されている方ですが、日本でネット販売をするために、アメリカから物を買っているということですので、この日本の会社とアメリカの業者の間には、規模の大小の違いはあれ、売買契約が成り立っていそうです。
そして、その売買契約の内容として、受け取る物に不満があるということなのでしょう。

 この契約がどのように結ばれているのかわかりませんが、通常は契約書を締結します。
 最近では少なくともアメリカでは、ウェブ上で紙を使わずに契約を成立させることができますから、内容をあまり読まずに実際は契約書によって契約が成立している可能性は充分にあります。

 ですので、今回質問されている方も、まず確認しなければならないのは、契約書があるか、ということです。弁護士に相談しても、まず聞かれるのが「契約書はあるか」ということなので、この点は最重要事項として考えてください。以下ですが、契約書がある場合、それから契約書がない場合に分けて考えておきましょう。

紛争解決の方法の条項は?

 まず、契約書がある場合です。
 今回質問されているようなケースでは継続的に売買が繰り返されているので、たぶん契約書は存在すると思われます。

 そして、契約書には通常、紛争になった場合にはどのように解決するのか書かれているものが多いです。

 紛争の解決はいわゆる一般条項(General Provisions)の一部として存在するのが普通です。契約書の最後の方に規定されている一般的な取り決めの部分です。

 ここで、今回の質問に関連して注意してみなければいけない条項がいくつかあります。

 1つ目は、どこの裁判所で紛争を解決するのかという、場所の問題
 2つ目は、どのルールに従って紛争を解決するのか、という紛争解決のために使用する法律
 3つ目は、どのような方法で紛争を解決するのか、という手段の問題があります。

 この3つについて契約書を確認すると、今回の質問に対する答えが明らかになってきます。

どこで裁判をするかー管轄

 詳しく考えていきましょう。
 まず、どこで紛争を解決するか、というのは裁判管轄について合意するなどと言われますが、通常紛争があった場合には、どこどこの裁判所を第一審の管轄とする、とか、サンフランシスコ郡内の範囲において紛争を解決する、などと規定されています。

 すなわち、喧嘩をするなら場所を指定しておこうということです。

 契約書に定められていれば、通常その場所で紛争を解決するということになります。

 しかし、日本でもアメリカでも、たとえ場所が決まっていても、あまりにも不合理な場合には、裁判で否定される場合もあります。私も経験上、契約で決められた紛争の解決場所が「公序良俗に反して」無効、といった判決をみたことがあります。

 このような例外的な場合がありますが、基本的には契約書に規定されている場所において喧嘩をする、ということになります。

次回続けていきましょう。

 なかなか、外で運動をするのも難しいですが、身体を動かすことを怠らずまた一週間がんばっていきましょうね。


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作成者: jinkencom

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