法律ノート 第1213回 弁護士 鈴木淳司
May 19, 2020
週末に時間を見つけて木でできたデッキの床板を交換したり修復していたのですが、釘を打ち付けているところから木の痛みがでていることに気づきました。業界の人であれば「当たり前」なのかもしれませんが、なかなかじっくり見てみないと知り得ないことではあります。思ったのですが、湿気の問題もあるのでしょうが、伝統的に日本では釘を使わない工法が盛んに使われていました。宮大工さんの工法をみると芸術的だなと平面的に見ていましたが、実は釘を使わないことで建築物を長期保たせるための知恵という部分があるのかな、と思いました。日本の文化は奥深いですね。
19歳の娘は交際相手に問題あり。連れ戻せるか?(1)_1213
さて今回から新しくいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「昨年カリフォルニア州の高校を卒業した娘(19歳)のことについてご意見を伺えると幸いです。高校のときから付き合っている同級生の男性と高校を卒業するあたりから同棲をはじめ、大学進学もせずに1年以上フラフラしています。親への連絡も怠りがちな状態です。この同級生の男性は21歳以下にもかかわらず酒浸りで、さらに最近になり、麻薬で逮捕されたということで、どうしても娘を私どもの家にいったん連れ戻したいのですが、何か法的な方法はないものでしょうか」というものです。
たしか、以前法律ノート宛に類似の質問をいただきお答えしたと思いますが、もう一度ここで考えていきましょう。
親の監護権
親の監護権が19歳の子に及ぶかということですね。
アメリカ合衆国では未成年と成年の切り分けを18歳で行っています。どの州でも均一に18歳というのが成人という形で規定されています。これが原則となります。
ところが、特別法があって、たとえば飲酒については21歳と引き上げて策定されています。
今回質問されている方も、飲酒については21歳なので、どうも飲酒をしているから親が何か言えないか、ということも書かれていますね。
しかし、この飲酒についての21歳というのは政策的に引き上げられているので、自分のことについて自己決定権を行使できるのは、基本的に18歳(カリフォルニア州家族法6500条)からということになっています。例外的に日本の民法でいう成年擬制(Emancipation)は14歳から認められます(同州法7120条)。
自己決定権と成年擬制
たとえば、親と離れて住む場合などが想定されています。
また、婚姻した場合、軍隊に入隊した場合なども成年擬制が適用されます(同州法7002条)
これらの例外はありますが、18歳になると、大人と同様に自分で法律上の権利を持ち義務を負うのです。
ですので、たとえば契約も単独で締結できますし、投票の権利もあります。また、同様に政府などに対する義務も個人で発生します。
18歳未満であれば、親などの監護者(Guardian)の許可を必要とする行為についても、18歳を境に個人で自由に行うことができます。裏から言うと責任も発生するのです。
21歳と飲酒
飲酒については、アメリカは政策的に21歳までは禁止とされています。
もともと禁酒法のあった国ですから、伝統的に酒に対しては厳しいところがあることや、車社会であることも今日の法規制に影響していますが、これは合法な酒類および薬物などについてのみ適用されるのであって、今回の質問のようなケースには、たとえ同居男性の酒問題があったとしても、娘さんにすぐに当てはまるということは考えにくいです。
親の立場でできることはないか?
このように考えると、今回親の立場から、娘さんに対して監護権を行使して、「すぐに実家に帰ってこい」と命令することはできないわけです。もちろん、親として子が心配なのはもっともなことで、踏み込んで実家に帰るように説得することはなんら問題ありませんが、強制力のない「お願いベース」になってしまいます。
そうすると、娘さんが自分の意思で戻らない限り18歳以上であれば、それ以上親が何かできることはない、ということになってしまいます。
ただ、このまま放っておくわけにも行かないので、何か手を打たなくてはとやきもきされている気持ちもわかります。ただ、こういうときに弁護士に相談されたとしても、なかなか弁護士としてできる仕事は限られた状況になると思います。ですが、何かないかな、と考えるといくつかの方法論はありそうですので、次回続けて考えていきましょう。
もう、コロナ自宅待機も解除されつつある方向ですが、油断すると怖いですね。本当に落ち着くまで体調に気をつけてまた一週間がんばっていきましょうね。
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