4/21 在米日本大使館/在NY領事館 発出情報

2020年4月17日発出の情報です。
大使館・領事館のメルマガにご登録いただくと、お手元のメールアドレスに届きます。
ネット検索上の方が情報をつかみやすく、共有が容易ですので、MomsUSA/JINKEN.comサイト上でもテキスト文として掲載します。
なお、全米の日本大使館・領事館は、全部で20ありますが、頻繁に更新がある日本大使館とNY領事館に限り掲載しております。
そのため、個別の情報を取得したい領事館のサイトをご参照ください。

■全米の大使館と領事館(全20箇所)
https://jinken.com/momsusa/archives/5818

在ニューヨーク日本国総領事館

【新型コロナウイルスに関する子供の心のケアについて】
○ニューヨーク日本人教育審議会・教育相談室よりのご案内です。
COVID-19の自粛生活が1ヶ月となり,お子さんも親御さんも様々なストレスの中でお過ごしだと思います。感染に関しての心配や不安は私たちみんなにのしかかってきています。今までと同じ生活をできないことは子どもにも大きな影響をもたらしていますね。家にいる時間が増えれば,小さなことが原因でぶつかり合いが増えることもあるでしょう。また,学習の支援を家庭でする必要が増しているので困るという声も聞きます。
ニューヨーク日本人教育審議会・教育相談室では,お子さんに関しての困りごとの無料電話相談を提供しております。生活のこと,学習のこと,発達のこと,なんでもご相談ください。お一人で悩まず,力を合わせてこの大変な時期を乗り越えましょう。 
 電話:(914) 305-2411  (平日:9時ー5時)
 メール: info@jec-ny.org  (原則的に2往復まで)

【お知らせ】
○当館が管轄している各州(ニューヨーク州,ニュージャージー州,ペンシルバニア州,デラウェア州及びウェストバージニア州)が講じている措置や生活・ビジネス関連情報等について,当館HP上にまとめました。今後も随時更新予定です。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/states.html
○米国での滞在期限の延長について
・I-94や査証免除プログラム(VWP)を利用した短期滞在の方の滞在許可期間の延長については以下をご参照ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/stayintheus.html#I94

【トランプ大統領とクオモNY州知事の会談】
・本4月21日午後,クオモNY州知事はホワイトハウスでトランプ大統領と会談し,コロナウイルス感染症の検査への協力や連邦政府の州への財政支援につき議論しました。クオモNY州知事とトランプ大統領は,NY州のコロナウイルス検査数を現在の1日2万検査から4万検査に倍増するために協働していくことに合意しました。また,トランプ大統領は,クオモ州知事の連邦政府による各州への財政支援の要請に理解を示しました。

【州政府等による措置等のポイント】 

◎(NY州)クオモ知事のメッセージ
・本4月21日にクオモNY州知事が発信したメッセージは以下のとおりです。
– 州全体では総入院者数(1万6076人),1日の入院者数(1302人)等の指標は引き続き減少。
– 昨4月20日の死者数は481人と2日連続500名を切ったが,引き続き高い水準である。
– 州内の状況は地域ごとに異なる。今までの改善を損なわない(Do no harm)ために,人工呼吸器や医療器具を地域間で融通する(Surge + Flex)とともに,検査数を拡大していく。
– これまで緊急手術以外を禁止してきたが,病院によっては患者が少なく従業員を解雇しているケースもあるので,事態が安定してきたことに伴い,4月28日より,以下の地域を除いて,郡内の総ベッド数に25%以上の空きがある場合,且つ,過去10日間の期間,郡内のコロナウイルス感染者の入院者が10名以下の場合に限り,選択的に手術をすることを認めることとする。また,手術を受ける患者は,コロナウイルス検査で陰性の反応を得る必要がある。
(引き続き手術ができない地域)
・NY市,ナッソー郡,サフォーク郡,ウエストチェスター郡,ロックランド郡,ダッチェス郡,オレンジ郡,サリンバン郡,イェーツ郡,オルバニー郡,スカイラー郡,ウルスター郡,エリー郡,レンセラー郡,クリントン郡
– 検査について,州内に211ある研究施設が検査機器を使って検査を行うためには,Roche等の検査機器の製造会社の検査薬品等が必要となるが,それを十分に確保するには国際的なサプライチェーン上の制約(多くは海外から調達)があるため,この分野では連邦政府に主導を取ってもらいたい。
– 再開については,州北部とNY市では状況が全く異なるので,地域別アプローチをとることとし,地域毎の感染状況のファクトとデータに基づいて決定を行う。NY州では62の郡が10の地域に分けられており,この地域毎に戦略を立てて再開を決定していく。 

◎(NY市)デブラシオ市長のメッセージ
・本4月21日にデブラシオNY市長が発信したメッセージは以下のとおりです。
– 不足していた人工呼吸器について,NY市のイノベーターたちによって,食品医薬局(FDA)の承認を得た”Bridge”人工呼吸器が短期間で開発された。これを軽症の患者に対して用いることで,従来の人工呼吸器を重篤な患者に優先して使用することが可能となる。市は,3000台を1000万ドルで購入する予定で,1台あたり約3300ドルと従来の人工呼吸器(5万ドル/台)よりもはるかに安価である。開発者の方々に深く感謝申し上げる。
– 検査について,5地区それぞれに検査センターがオープンしており,今後も拡大する(現在は3600検査/週→来週に7000検査/週)。その地域の方々であれば予約不要でどなたでも検査を受けられる。詳細は311に連絡してほしい。
– 6月までのイベントを中止したことにより多くの市民が落胆していると思うが,私たちがこの試練に打ち勝つ日は必ず来る。その時には,救急隊員(First Responder)や医療関係者への感謝をこめて,紙吹雪が舞うパレード(Ticker Tape Parade)を開催する。
・検査センターの情報は以下のサイトの「Testing」の項目でご確認になれます。
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03288

◎(NJ州)マーフィー知事のメッセージ
・本4月21日にマーフィーNJ州知事が発信したメッセージは以下のとおりです。
– 新規感染者数の増加分は安定しつつある。また,ICUまたは人工呼吸器を必要とする患者数も急激な増加は見られず,落ち着きつつある。しかし,そろそろ,毎日の新規感染者数及びICUまたは人工呼吸器を使用する患者数が減少する傾向にならないといけない。引き続きの自宅待機,ソーシャル・ディスタンシングをお願いする。
– CARES Actの非対象者に対して,NJ州は民間の学生ローンの支払いに関する支援プログラムを用意しているので下記サイトで詳細を確認してほしい。
https://www.state.nj.us/dobi/index.html

◎(PA州)レヴィンPA州保健省長官のメッセージ
・本4月21日にレヴィンPA州保健省長官が発信したメッセージは以下のとおりです
– これまでは感染者数・死者数ともに検査により陽性が確認された確定例をカウントしていたが,本日から推定例(感染者については新型コロナウイルス感染症の症状があり陽性患者との濃厚接触が認められるものの検査が行われていない方,死者については新型コロナウイルス感染症が死因と推定されるが検査で陽性となっていない方等)を含めることに変更した。この結果,感染者数・死者数ともに増加している。本日発表の新たな感染者数1,296名のうち981名が確定例,315名が推定例であり,また,現時点の累計の死者数1,564名のうち1,264名が確定例,300名が推定例である。
– 州内での感染状況の時間的推移についてのアニメーションを公開した(下記のページで確認できます)。
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Data-Animations.aspx

◎(WV州)ジャスティス知事のメッセージ
・本4月21日にジャスティスWV州知事の発信したメッセージは以下のとおりです。
– 学校は2019-20年度(academic year)の残りの期間休校とする。夏など,学校にはなんらかの形で学生へ卒業証書を授与する機会を作り,卒業生のこれまでの努力を称える機会を作るよう要請するとともに,州政府としても尽力する。食料配布も継続する。
– WV州のコロナウイルスの検査率は全米平均よりも高く,周辺の州(WV,VA,PA,OH,MD,及びKY州)と比べても高い。またWV州は,全米で初めてすべての介護施設の患者及びスタッフに対しコロナウイルスの検査を受けるよう行政命令を発出した州である。

◎(DE州)カーニー知事等のメッセージ
・本4月21日にカーニー知事が発信したメッセージは以下のとおりです。
– 本日時点で感染者数2,931名,入院患者263名,退院者565名,死亡者82名と,引き続き当初の想定を下回っている。また,病院の収容能力にも余裕がある。
– CDCが発表した経済再開のためのガイドラインでは,症状や症例の報告数が14日間連続して下がった段階で第一段階に進み,さらにその後14日間数値が下がれば第二段階に進むことになっている。引き続き数値に注目していく。
(以下はCerron Cade州労働省長官発言)
– コロナウイルス発生以来,3月15日から4月11日までの約1ヶ月間で61,842件の失業保険申請を受理した。これは過去2年間の申請件数に匹敵。先週給付した失業保険の総額は一週間で3,000万ドル以上であるが,これでもCARES Actで受給が認められる自営業者や独立請負業事業者への給付を含んでいない。
– CARES Actの3つのプログラムのうち2つ,即ち,13週間の給付期間延長と週600ドルの給付額追加は,既に導入されている。残り1つ,自営業者や独立請負事業者の給付については,現在システム構築中であり,今後2-3週間で新しいシステムが立ち上がる予定。これは,これまで失業保険の対象とならなかった自営業者や独立請負事業者への給付について,連邦政府が州政府に給付制度構築を求めたためである。

– 失業保険申請を受理した者のうち,75%にはすでに給付を開始している。残り20%は自営業者や独立請負事業人の受給資格を持つ者であり,今後給付が開始される予定。
– 失業保険に関する連絡先は以下のとおり。
 テキスト:555-888 にuifactsとテキスト
(失業保険についての最新情報の連絡を受けられるそうです)
 電話:302-761-8446
 メール:uiclaims@delaware.gov
 (フルネーム、連絡先、失業保険申請番号をメールにご記載ください)
 Web:ui.delawareworks.com

(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

◎ビジネス関連情報
・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html

【感染者数等に関する情報】
 4月21日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(カッコ内は前日の数)

○ニューヨーク州:感染者数  251,690名(247,512名),死者数 14,828名(14,347名)
・感染者数内訳(主なエリア)
 ニューヨーク市:感染者数  139,325名(136,806名),死者数 10,301名(10,009名)
  NY市の内訳
   クイーンズ区:      42,822名(42,023名)
   ブルックリン区:     37,694名(37,030名)
   ブロンクス区:      29,989名(29,372名)
   マンハッタン区:     18,699名(18,468名)
   スタテン島区:      10,121名( 9,913名)

 ナッソー郡:         31,079名(30,677名),死者数  1,717名(1,638名)
 サフォーク郡:        28,154名(27,662名),死者数    918名(  887名)
 ウエストチェスター郡:    24,656名(24,306名),死者数    904名(  867名)
 ロックランド郡:        9,568名( 9,457名),死者数    297名(  286名)
○ニュージャージー州:感染者数  92,387名(88,806名),死者数 4,753名(4,377名)
○ペンシルベニア州: 感染者数  34,528名(33,232名),死者数 1,564名(1,204名)
○デラウェア州:   感染者数   2,931名( 2,745名),死者数    82名(   72名)
○ウエストバージニア州:感染者数     914名(   908名),死者数    26名(      26名)
○コネチカット州フェアフィールド郡:感染者数 8,472名( 8,320名),死者数 544名( 512名)
○プエルトリコ:   感染者数  1,298名(  1,213名), 死者数   64名(   62名)
○バージン諸島:   感染者数     54名(     54名), 死者数    3名(    3名)

【医療関係情報】

◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。
 CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf
◎当地の病院やクリニックは,完全予約制を導入し,付き添い人数を制限(一人のみ)するなど予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また,一部の病院では電話診察,オンライン診療(有料)を導入しているところもあるようです。ただし,当地の医療事情については,日々状況が変化しますので,皆様ご自身で病院やクリニックのHPや直接電話するなどして,ご確認くださるようお願いします。

【領事窓口の業務日及び受付時間,マスク等の着用について】

◎在ニューヨーク日本国総領事館では,現在,以下のとおり領事窓口の業務日及び受付時間を短縮しています。
1 領事窓口の業務日
 月曜日,水曜日,金曜日 (除,休館日)
2 受付時間
 10:30-13:00(査証申請受付:12:00-13:00)
3 電話受付
 月曜日ー金曜日(申請中の案件や既に対応中の案件は業務日(月,水,金)にお掛けください。)(除,休館日)
 詳細はこちらよりご確認ください。https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-30.html
4 4月20日(月)から当面の間,新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,1階受付において当館に来館される方に対し非接触型体温計による検温を実施しています。検温の結果,体温が摂氏37.5度以上の場合には入館をお断りさせていただきますので,体調の悪い方は,体調が回復されてからご来館いただきますようお願いいたします。
5 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,マスク等を着用していただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

【当地から日本への直行便に関する情報】
 4月19日より,当地から日本への直行便は原則として ANA の週1便のみとなっています。日本への渡航をご検討されている方はご留意ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/flight-info.html

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
twitter: https://twitter.com/JapanCons_NY
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在ロサンゼルス日本国総領事館

<トピック>
【査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者向け,滞在許可期間の延長について】
【医療関係情報】個人で予約可能なCOVID-19のPCR検査,インターネットによる遠隔医療診療
【ロサンゼルス郡公衆衛生局による,新型コロナウイルス感染症関連の日本語情報】
【来館時のフェイスカバー(マスク等)着用や検温実施等について】

【査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者向け,滞在許可期間の延長について】

4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続きに際し御不明な点がある場合は,米国当局にお問い合わせ願います。

(1)CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。
(2)「Satisfactory Departure」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。
・米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites
・米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter
(3)注意
・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。
・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があります。
・詳細につきましてはCBPのサイトをご確認ください
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers

【医療関係情報】
◎ CDCは,新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
◎ 個人で予約可能なCOVID-19のPCR検査について
南カリフォルニアの以下の各郡は,個人で予約可能なCovid-19のPCR検査を開始したことを案内しています。各郡で対応が異なりますので,詳細情報は居住している各郡のホームページをご確認下さい。
・ロサンゼルス郡: ロサンゼルス市は,ロサンゼルス郡およびCORE(Community Organized Relief Effort)と協力して,ロサンゼルス郡の住民で発熱,咳,息切れなどの症状がある人のみを対象として無料のCOVID-19検査を提供。 COVID-19症状のある人は,当日または翌日の予定を予約可。ウエブサイトで日本語予約も可能。
https://lacovidprod.service-now.com/rrs
・リバーサイド郡:電話(800-945-6171)予約が可能。https://countyofriverside.us/NewsHighlights/TabId/96/ArtMID/487/ArticleID/447/Third-drive-up-COVID-19-testing-site-opens-in-Riverside.aspx
・サンバナディーノ郡:4月20日より,電話(909-387-3911)やウエブで予約可能(現時点では,指定日,指定場所のみ)
http://wp.sbcounty.gov/cao/countywire/
◎ インターネットによる遠隔医療診療(Telehealth)
米国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受け,Telehealthが始められています。かかりつけの医療機関に遠隔医療診療について電話相談でご相談ください。当館ホームページ(以下リンク先)では,Telehealthを開始したカリフォルニア州医師免許を持つ日本人医師の情報等を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m03_04_00001.htm

【ロサンゼルス郡公衆衛生局による,新型コロナウイルス感染症関連の日本語情報】
・新型コロナウイルス感染症関連トップページ(英語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
・安全維持のための在宅命令(safer at home order) よくある質問(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-SaferatHomeOrder-Japanese.pdf
・安全維持のための在宅命令(safer at home order) ビジネス向けよくある質問(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/SaferatHomeOrderGuidanceBusinesses-Japanese.pdf
・手洗いの手順(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingJapanese.pdf
・布製フェイスカバーに関するガイダンス(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings-Japanese.pdf
・新型コロナウイルス 感染者向け自宅隔離ガイダンス(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVJapanese.pdf
・新型コロナウイルス 個人及び家族向けガイダンス(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceIndividualsHouseholds-Japanese.pdf
・患者と密接に接触した方向け家庭内検疫ガイダンス(日本語)
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantineJapanese.pdf

【来館時のフェイスカバー(マスク等)着用や検温実施等について】
◎当館では,以下のとおり領事窓口受付時間等を短縮しています。新型コロナウイルス感染症対策の一環として,緊急の案件以外は,ご来館時期を延期願います。
○ 領事窓口の受付時間(月~金,除く休館日)
 午前9時30分から午前11時30分
○ 電話相談(月~金,除く休館日)
 午後1時から午後4時
○ 4月21日より,来館される方に対し非接触型体温計による検温を実施しています。体温が摂氏37.5度以上の場合には入館できません。体調のすぐれない方は,体調が回復されてからご来館願います。領事窓口のご利用にあたっては,マスク等の鼻と口を覆うフェイスカバーの着用をお願いいたします。待合室内が一定人数に達した場合,一時的に入室を停止し廊下でご待機いただく場合がございます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
○ 詳細は以下リンク先よりご確認ください。
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

**********************************************************
◆ このお知らせは,在留届・たびレジ・当館メルマガに登録した方に,配信しています。
◆「在留届」を提出した方で帰国・転出,転居・連絡先変更等をされた方は,以下のURLより帰国・転出または変更届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
◆「たびレジ」に簡易登録した方で当館管内での滞在を終えメール配信を希望されない場合は,以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◆ 在ロサンゼルス日本国総領事館
350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
TEL:213-617-6700
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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在アメリカ合衆国日本国大使館  

●本日現在の当地(DC,MD,VA)における新型コロナウイルスの感染状況をお知らせします。
●連邦,各州政府の主な措置等についてお知らせします。

1.本日(4月20日)18時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。
(1)ワシントンDC:2,927名(死亡105名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data

(2)メリーランド州:13,684(死亡516名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.maryland.gov/

(3)バージニア州:8,990名(死亡300名)
◎地域別感染者数はこちら
http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/

◎DMVにおける感染者数の推移
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4

2.連邦,各州政府の措置等
(1)連邦政府
ア 4月16日,連邦政府は「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」を発表しました。

◎「Guidelines for Opening Up America Again」(原文)
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-Up-America-Again.pdf

※御参考として,主なポイントを本メール末尾に記載しました(詳細については必ず原文に依拠してください)。
※なお,本ガイドラインは,州・地方政府が地域の状況に応じて補正し採用することが想定されていますので,各地域における具体的な再開措置等については,今後,米側当局が発信する情報を確認する必要があります。

イ 4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続きに際し御不明な点がある場合は,米側当局にお問い合わせ願います。

・CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。

・「Satisfactory Departure」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。

○米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites

○米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter

・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。

・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。

◎詳しくはこちら
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers

(2)ワシントンDC
ア 本日,ボウザーDC市長等が記者会見を行ったところ,主な内容は以下のとおりです。

・犯罪率に関し,窃盗犯罪は過去30日間で39%,暴力犯罪は過去30日で3%減少した。銃犯罪率に変化はない(会見資料10枚目)。
・家庭内暴力(DV)を受けている者へのホットライン(TEL 844-443-5732)を紹介。子供が危険にさらされている家庭を知っている者も同様に報告するよう要請(11枚目)。
・最新の検査場一覧表を紹介(12枚目)。

◎会見資料
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Situational%20Update%20Presentation_revised-042020.pdf

イ 4月21日午前0時1分から,Walter E. Washington Convention Center周囲の一部が駐車禁止となります。

◎詳しくはこちら
https://coronavirus.dc.gov/release/bowser-administration-us-army-corps-announce-set-dc-convention-center-alternate-care

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。

3.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。

◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

4.当館では, 3 月18 日以降,当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては,ご来館の時期を再検討願います。

◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200402importantmessagecoronavirus.pdf

5.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館(領事班)まで御一報願います。

※上記2.(1)アの続き
「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」の主なポイント

【再開の基準】(州・地域が満たすべき基準)
<症状(symptoms)>
直近14日間でインフルエンザに似た症状の報告数と新型コロナウイルス感染症に類似する症状の報告数が共に減少傾向にあること

<症例(cases)>
直近14日間で確認された症例(documented case)又は検査総数に対する陽性の検査結果の割合が減少傾向にあること

<病院(hospitals)>
危機対応(crisis care)なしで全ての患者が手当てされ,感染リスクのある医療従事者のための抗体検査を含む検査環境が整っていること

【段階毎のアプローチ】
[1]最新のデータと対応体制に基づき,[2]再流行のリスクを軽減し,[3]最も脆弱な人口層を守り,[4]各州知事の裁量の下で州・郡単位の実施が可能なことを前提に,再開のための3段階のアプローチを提案。

●第1段階 ※再開の基準を満たした州と地域が対象。
・個人
全ての脆弱な個人(高齢者や基礎疾患を持つ人など感染による重症化リスクが高い人)は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,10人を超える集会を避ける。不要不急の移動を最小限にする。

・雇用者
可能な限りテレワーク奨励を継続。可能な場合は,段階を追って職場に戻す。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動を最小限にする。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。

・その他
現在閉鎖されている学校や若者の集団活動は引き続き閉鎖。高齢者介護施設や病院への訪問の禁止。レストラン・映画館・宗教施設等の大型施設は,厳格なソーシャルディスタンスの確保を条件に再開可。待機的手術(緊急でない手術)は,臨床的に適切であれば再開可。ジムは厳格なソーシャルディスタンスを確保し,衛生環境の基準を満たすことを条件に営業可。バーは営業禁止。

●第2段階 ※感染再発の証拠(evidence)がなく,再開の基準を第1段階からさらに14日間満たす州・地域が対象)
・個人
全ての脆弱な個人は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,50人を超える集会を避ける。不要不急の移動は再開可。 

・雇用者
可能な限りテレワーク奨励を継続。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動は再開可。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。 

・その他
学校や若者の集団活動は再開可。高齢者介護施設や病院への訪問は禁止。大型施設は,節度のある(moderate)距離の確保を条件に営業可。(ジムの扱いは第1段階と同じ。)バーは客数を制限して営業可。

●第3段階 ※感染再発の証拠がなく,再開の基準を第2段階からさらに14日間満たす州・地域が対象。 
・個人
全ての脆弱な個人は自宅待機を解除。ただし,ソーシャルディスタンスを確保し,ソーシャルディスタンスを確保できない場所への露出を最小限にする。リスクの低い人は混雑した環境での時間を最小限にすることを考慮する。

・雇用者
職場の人員に関する制限を解除。

・その他
高齢者介護施設や病院への訪問は再開可。大型施設は限定的な(limited)距離確保を条件に営業可。ジムは衛生環境が基準を満たしていれば営業可。バーは客数を増やして営業可。

●全ての段階 ※連邦政府は,全ての段階を通じ,個人および雇用者は以下を実践するよう推奨。
・個人
消毒や手洗い等の良い衛生習慣の継続。体調の悪い時の自宅待機の徹底。

・雇用者
ソーシャルディスタンスや検温等に係る方針の策定と実施。被雇用者の健康観察と有症状者の出勤禁止の徹底。被雇用者の検査と接触者の追跡に係る方針と手続の策定。

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■在アメリカ合衆国日本国大使館  
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.  
電話:202-238-6700(代表)  
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html