著作権侵害による損害賠償、備えは十分?(2)_1155





法律ノート 第1155回 弁護士 鈴木淳司
April 9, 2019
この冬、雨が非常に多かったので、ゴルフ場に行くとフェアウェイがぐちゃぐちゃな場所が多く、せっかく天気がよくなってきたのに泥んこ遊びのようになってしまいます。もともと、大量の雨を想定していないゴルフ場が多いのかもしれませんが、コンディションが落ち着くまでかなり時間がかかりそうです。水不足は困りますが、降ったら降ったで土砂崩れや道路のひび割れなど問題が起こるものです。人間もそうですが、天気もバランスが取れているのが望ましいですね。皆さんは、春の外出を楽しまれていますか。

著作権侵害による損害賠償、備えは十分?(2)_1155

さて、前回から考えてきた、「ベイエリアでスタートアップ企業に参加している者です。最近、当社のウェブサイトについて、第三者から当社が使用している写真や画像が不正使用なので、使用を差止めるように警告文が来ました。ウェブサイトの作成段階で、意図せず使用していたような形なのですが、すぐに使用はやめました。今後、損害賠償などがくる可能性はあるのでしょうか。また、このような問題を避けるため、どのような対応をしていくのか教えてください。当社は、まだ規模が小さく弁護士に頻繁に相談することがファイナンス的に難しいのです。」という質問を続けて考えていきましょう。

出どころを明確に。著作物への配慮

まず、簡単に前回のおさらいですが、そもそもウェブサイトを作成する際に、著作権や商標の使用には気をつけなければなりません。
出処のわからない、写真、描画、ロゴなどをむやみに使わないよう、社内でも気をつけなければなりませんが、外注をするときにも契約書において、著作権の不正使用について、免責条項など責任の所在を確認しておく必要があります。

不正使用の警告文-Cease and Desist Letter

このように気をつけていても、不正使用の問題は発生します。また、なかなか著作権についても権利関係が複雑な場合があり、紛争が避けられない場面も出てきます。
通常、著作権者が、侵害者に対して、不正使用差止・停止を書面により警告してきます。
この書面を俗称で、テークダウン通知(Take down notice)といいますが、法律業界では、Cease and Desist Letterと呼びます。
警告文に「Cease and Desist」という言い回しが入っていれば、法律的には、まず間違いなく「何かをやめるように」要求している内容だといえます。
この警告文は、侵害者が今回の質問にもあるように「知らないうちに他人の著作権を使ってしまった」という場合もあるので、侵害であるという事実をはっきり伝える役目を負います。
いったん伝えれば、その後は、知りながら(法律用語では「悪意」といいます。)不正使用を継続しているということになるからです。
 

警告文への対応は必須

次回考えますが、悪意で著作権を不正使用していると、損害賠償の程度が変わってきますので、警告文が来た時点で、必ず対応をする必要があります。
ちなみに、一般的な意味と違うのが、悪意と善意という法律用語です。法律用語で悪意というのは、ある事実を知っていること、善意は知らないことを意味します。アメリカでも、善意はGood Faith、悪意はBad Faithと言います。
それから、警告文ですが、単に不正使用がある、と言ったぼんやりした内容では法律的には不十分である可能性が高いです。不正使用を警告するということは、警告しても侵害者が自発的に使用をやめない場合、訴訟で争うことになります。
この訴訟をするには、必要最低限な武器が必要になりますが、警告文もその一つです。
そして、公の場にさらされて、争われることになっても耐えうる内容でなければならないのです。決まった形はありませんが、少なくとも、
(1)著作権の詳細
(2)著作権者から侵害者に対して(1)に関する不正使用の事実を告げること
(3)どの法律で著作権が守られているのか(連邦の法律か州の法律か)
(4)不正使用をやめること
などが入っていなければなりません。
インターネットで雛形などがいくつも用意されているので、それを参照にするのも悪くはないかもしれませんが、少なくとも訴訟を前提に行っている警告文であることを理解しておく必要があります。
警告文が届いた場合、著作権の侵害があると判断した場合、すぐにその著作権の使用をやめることが、損害賠償の可能性を限定する最善策になります。
次回著作権侵害の損害賠償についてざっと全体像を考えていきます。
花粉もすごいですが、天気を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。


▼DVグリーンカード抽選サポート、お申込み受付中
https://jinken.com/entry/

絶対アメリカに行きたい!住み続けたい!大きなチャレンジをして自分を変えたい!
Momsを通じてご応募なさる方々の「本気」にこたえます。
応募期間は例年10月のおよそ1か月。
もしもDVが実施されなかった場合には、もちろん全額対応させていただきますのでご安心ください。政権の移民政策に対する不安も大きいところですが、Momsでは柔軟に対応してまいります。
 









 

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。