クリエイターの著作物、売るべきか?(1)_1152





法律ノート 第1152回 弁護士 鈴木淳司
March 16, 2019
日本でも大学の裏口入学問題が取り上げられていましたが、アメリカでも、いわゆるセレブと言われる人たちが自分の子供を裏口(捕まった被告人はサイドドアと呼んでいたので、裏ではなくて脇かもしれませんが)入学させたことが大々的に連邦刑事事件になっています。大統領の息子がここぞとばかりにハリウッドの人たちが静かにしているのはなぜだ、などと揶揄すると、現大統領の批判本を書いた作家に、「父親が多額の寄付をした大学院にいったのは誰か」と突っ込まれ、黙ってしまう、なんていう話がでています。なんだか、どこもかしこも親が子のために小細工しているなんて切ないですね。子供のためにまったくなっていないのですから。
 

クリエイターの著作物、売るべきか?(1)_1152

さて、今回から皆さんから新しくいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「日本在住の者です。色々な文筆活動(クリエーター)を仕事にしています。最近、アメリカのゲームソフト会社から私が書いているゲーム系のストーリーを買いたい、すなわち著作権ごと買いたいという申し入れがありました。そこで、交渉をしているのですが、契約書に公証をしなければならない、と書かれています。このような場合、どのように対応するべきなのか教えてください。」というものです。
何かを生み出すのは才能で、この方も学生時代から色々な創作活動に関わっていらっしゃるようで、すごいですね。音楽や文筆を仕事とすることは本当に大変な面もあるでしょうが、面白いのでしょうね。
 

著作物を「売る」

さて、今回、この方はかなり著作権を「売る」ということに前向きになられているようですが、売ることが果たして長期的に見てよいのか、まず考えてから本題に入りましょう。
著作権というのは、れっきとして権利ですから、アメリカでは売買の対象です。アメリカ著作権局も売買を認めていますし、その売買の記録をしてくれます。
売買できることは明らかなのですが、売ってしまうと、なんらの権利も手元に残らなくなります。買った会社が好きなようにできるということになるわけですね。
逆に、売った側がその著作物を再度利用しようとすれば、著作権に反する行為になり、訴訟で咎められることになりそうです。また、もう少し現実的なことをいえば、売ってしまうと売主は、ゲームなどに著作権者として表示されなくなりますから、いわゆるクレジットが目に触れることにならないのです。
著作権を持っている人や会社はこのクレジットが重要である、という見方をする場合もあります。このように、手を離れてしまうと、対価しか残りませんので、ある程度高額な値段もつく場合も考えられるのです。
 

ライセンシングー手元に著作権を残す

もうひとつの方法は、ライセンシングという方法が考えられます。こちらの方が一般的に使われる考え方です。質問者の方はすでにご存知だとは思いますが、ライセンシングにすれば、手元に著作権が残り、さらにライセンシング料ももらえます。そして、著作権の全部または一部を範囲や期限を決めて使用をしてもよいよ、ということを決めて契約として残しておくのです。
そして使用許可を得た当事者をライセンシーと言いますが、ライセンシーは、許可された範囲で自由に使用をすることができるということになります。ライセンスの場合には、著作権者の表示をする必要が出てくるので、クレジットも入るのが通常になりますので、権利も残るし、宣伝にもなる、という考え方もあるのです。
まあ、今回質問されている方に関しても、色々な事情があるのでしょう。法律的に良くても、ビジネス的にはイマイチという考え方もあるわけです。とにかく、今回の質問は「著作権を売る」ということが前提にあるようです。
 

著作権はオンライン登録できる

アメリカでは、著作権については、その一部でも全部でも譲渡できますが、まず今回質問されている方がどのように著作権を登録されているのかが気になります。
著作権は全世界統一という制度ではないため、アメリカで登録されていないのであれば、登録したうえで売るか、買い主が登録するか、ということも考えておかなければなりません。アメリカで登録をされているのであれば(比較的簡単ですし、オンラインでも申請は可能です)登録している内容を譲渡するということになるでしょう。
ここから次回考えていきたいと思います。
ベイエリアはやっと雨が落ち着いて日中は半袖で歩いている人も多く見かけます。春ですね。花を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。


 
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作成者: jinkencom

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