アメリカでの相続と管理人(3)_1128





法律ノート 第1128回 弁護士 鈴木淳司
アメリカでの相続と管理人(3)_1128
Sep 22, 2018
連邦最高裁判所の判事候補の議会による承認手続が揉めています。判事候補は、「司法官の選任に政治が絡んではいけない」ということを議会で証言していましたが、判事の選任というのは、政治行為そのものだと思うのですが。実際に、判事候補の高校生活を巡って女性が被害を公に訴えて揉めていますが、現最高裁判事のトーマス判事の承認手続でも女性が被害を訴えましたが、ほぼ一蹴された形になりました。そのときに比べて、今では女性の上院議員も増えてきていますので、時代は変わったと思いますが、結果はいかに、というところでしょうか。しかし、アメリカ大統領が名指しで訴えでた女性を非難するなんて、陳腐としか言いようがありません。
さて、前二回から続けて、以下の質問を考えていきましょう。
「私達家族は、カリフォルニア州に家を持ち、子供を育ててきました。子供たちも巣立ち、現在夫婦で暮らしています。数年前、隣人夫妻の夫が亡くなり、高齢の奥さん一人になりました。家族ぐるみで仲良くしていた夫妻です。最近になって、この奥さんから、遺言やトラストを書き換えているが、亡くなったときの管理人になってもらえないかと言われ、奥さんの弁護士とも話をしました。よく、内容が理解できなかったのですが、経済的な負担はない、ということで承諾しましたが、現状でも、どのような責任が発生するのか、不安ではあります。この管理人というのはどういうものなのか、教えてください」
 
財産管理人の役割
前回まででどのように、管理人が指定されていくのか概ね考えてきたと思います。
ここから実際にはどのような役割を負うことになるのか、考えたいと思います。
ここでは、まず、裁判所を通さなければならない遺言において、管理人が指定された場合、または裁判所から指定された場合を考えます。トラストはあまり、管理することはないのですが、遺言の場合には、やることが多いのでこちらを先に片付けておきましょう。
 
遺言に基づく管理人(Administrator)
まず、遺言に基づく管理人(Administrator)は、裁判所の管理下においてやることをやった場合には、その仕事に対する報酬をもらえることになります。その報酬については法律で決められていて、裁判所の許可が必要になりますが、基本的にすべての仕事が終わった時点で、報酬をもらえます。報酬は、全体で相続財産がどの程度の規模か、で判断されます。
また、通常は、相続財産管理人に指定された人が、自分自身で行うのが困難な場合には、弁護士に依頼をして、すべての業務を代理してもらうことも可能です。
 
管理人の業務内容
さて、管理人はどのような財産の管理をしなければならないのでしょうか。まず大きくわけて3つの分野があります。驚くようなことはありません。
簡単にいうと、
(1)財産にどのようなものがあるのか、整理すること
(2)貸し借りが存在する場合には、支払いを受けたり、したりして整理すること
(3)税金関係を整理すること
の3つです。
つまり、生きていればだれでもやっていることを人のためにするという程度であり、特殊なことをやる必要は基本的にありません。少々、詳しく考えていきましょう。
 
財産の整理
まず、財産の整理ですが、一番の手がかりは遺言そのものです。
遺言に、財産の具体的な記載があれば、その財産が本当に本人のものか確認します。不動産や銀行口座、証券の口座などはある程度簡単にわかりますね。
その他にも貸し金庫の中身を確認するというのもある程度実働はいりますが、わかりやすいところです。
さらに、動産がどのようなものがあるのか確認しなければなりません。ここが少々厄介なところです。もちろんお皿一枚まで数えろ、ということではありませんが、ある程度価値があるものについては、リストを作成しなければなりません。
 
財産リストの作成とTax ID
なお、相続財産の管理人が自分でリストを作成しなくても、専門の業者なども存在します。
リストを作るだけではなく、裁判所に提出するときに「評価書(Appraisal)」が必要になります。この評価書は、特定のフォームを利用することになります。
この財産の整理の過程で、(1)「相続財産」を名義として(主体として)、連邦税番号(Tax ID)を取ることが必要になります。最後に相続税を申告しなければならないからです。
次に(2)管理をしている人は、善良に財産を管理する人であることを政府に告げるフォーム(Notice of Fiduciary Relationship)というのを国税に対して提出しなければなりません。
第三に不動産がある場合には、不動産を管理する郡に対して通知をする必要がでてきますし、書類もいくつか提出しなければなりません。
次回続けていきましょう。秋分の日ですか。もうこれでオフィシャルに秋ですね。これから陽が短くなっていくわけですが、体調に注意してまた一週間がんばっていきましょうね。
 


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