自宅を改装中。追加支払いの要求に応じるべき?[1]





法律ノート 第1031回 弁護士 鈴木淳司
October 29, 2016
先週まで、法律ノートで、電話越しにIRS(米国国税庁)だと言われて、情報を渡してしまったというトピックを数回考えましたね。先週、FBI(連邦捜査局)が、おおがかりな、電話を使った詐欺事件で容疑者を逮捕したということです。60人以上が関わっていたようですが、実際に電話をかけていたのはインド人で、アメリカ人である主犯格はインド人を雇ってやっていたそうです。特に、移民の人達や、高齢者を狙って金銭を奪うという卑劣な犯罪なのですが、報道によれば250億円以上の被害が発生しているということです。真の社会的弱者に対してこのようなことをするというのは、良心をまったく感じませんね。
前回まで何度も考えましたが、とにかく、行政機関が電話越しに情報を提供しろ、とは言ってくることはありえないので、絶対に電話で色々な情報を渡さないでくださいね。
自宅を改装中。追加支払いの要求に応じるべき?[1]
さて、今回から新しくいただいているトピックを考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「自宅の改装をコントラクターに頼んでいます。自宅の一部を改装するために、コントラクターに仕事を頼んでいます。契約に基づいてすでにお金は一部払っています。まだ、改装の途中なのですが、時間がかかっていることと、コントラクターがお金を必要としているということで、追加の支払を求められています。私としては中途で仕事を投げ出されるのは怖いのですが、支払うことも躊躇しています。どのように対応していくべきなのでしょうか。」という質問をいただきました。
カリフォルニア州のコントラクター
コントラクター(日本語で一般的に言うと請負業者とでもいいましょうか)というのは、色々な業種がありますが、カリフォルニア州では、Contractors State License Boardという州の機関がコントラクターの資格について監督しています。したがって、コントラクターは州の法律にしたがって、行動する必要がありますし、支払を受けることについても、ある程度の規制がされているのです。
コントラクターとハンディーマン
さて、基本的なところから確認していきたいと思います。
コントラクターが仕事をする場合、コントラクターとしてのライセンスを得たうえで、州に登録しなければなりませんが、労働と原材料を併せて500ドル以下の仕事であれば、カリフォルニア州内では、コントラクターのライセンス登録は不要となります。よく、自己紹介で「ハンディーマン」という人がいて、コントラクターと言わないのは、ライセンスはないけれども小さな仕事をやっている人を指すのです。登録が何かの理由でできない場合もあるのでしょう。
州登録が義務付けられている理由
そうすると、労働と原材料を併せて500ドル以上の仕事を請け負う場合には、必ずカリフォルニア州に登録しなければなりません。
登録してあるかどうかは、上記の州の管轄にあるContractors State License Boardに問い合わせれば教えてくれますし、現在ではウェブサイトでも登録の確認が誰でもできるようになっています。そして、コントラクターは、最低でも1万2千5百ドルのボンド(すなわち、何か事故や不履行が起こった場合の担保)に入っていなければなりません。何か問題が起きたときの引当にするためです。この引当があるので、州に登録しているコントラクターに請け負ってもらうことが重要なのです。
事前の契約締結が必須。その内容は?
次に、今回の質問を考えるうえで重要なのは、どのような契約書をかわされているかということです。州で登録しているコントラクターは、仕事をする際に契約書をかわさなければいけませんので、必ず契約書は存在しています。今回の質問を考えるにおいても、まず契約書がどのような内容なのかを確認する必要があるのです。
契約書の読み方ーダウンペイメントー
ここで、まず私が契約書を皆さんから見せられたら確認する内容があります。それは、前払いのダウンペイメントです。ダウンペイメントは法律で上限が決められていて、プロジェクトの総額の10%または1000ドルが上限として決められています。
これを超えてお金を要求してきているようなことがあれば、これは「怪しいのではないか」と思います。私が見てきている事件でも「先にお金を渡してしまった」というケースが多くあります。
まずは、誠実な、というかまともな一般的なコントラクターは、10%以上のお金を請求してこないのだ、ということで理解してください。今回質問されている方もまずは、この点を確認されてください。
支払い時点は契約書に盛り込む
次に契約書で、私だったら気をつけて観察するのが、どの工程が終わったら、いくら払うのか、ということが明示されているかどうかです。ちゃんとした、契約書であれば、たとえば、基礎が出来上がった時点で15%、枠組みが出来上がったら、15%、色を塗ったら15%というようにかなり細かく支払条件が設定されています。もちろん小さなプロジェクトであれば、終わった時点で90%ということになるとは思いますが、そうでなければかなり刻まれた形で規定されています。もちろん、皆さんとしては一つ一つの工程に関してよくわからないこともあると思います。
その場合には、ちゃんと説明を要求して、具体的に、どの段階まで終わったら支払が発生するのか、確認して、法律用語でもなくて良いので、契約書にしっかり書いておくことが重要なのではないでしょうか。
次回ここから続けていきたいと思います。ハロウィンが迫ってきました。皆さんうまくお化けを追っ払って、楽しい一日にされてください。ベイエリアは雨模様ですが、おばけは雨も関係ないのでしょうか。
また一週間がんばっていきましょうね。



作成者: jinkencom

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