渡米時の誤解あれこれ

August 27, 2012




 
 日本は夏休みの時期で、たくさんの知り合いの方々がベイエリアを訪れています。
私も、夕食をともにしたり、楽しませていただいています。しかし、いつになっても、日本では分散で休暇が取りづらいのか、やはり会社や取引先との関係もあるのか、一斉に休みを取りますね。アメリカでも、たしかに休暇のシーズンはありますし、ヨーロッパでも長い休暇を取る習慣がありますが、日本のように「お盆休み」という全員集中型の休み方をするというのは他にあるのでしょうか?ご存知な方はぜひ教えてください。
 さて、今回は、ビザ無し入国について、いくつか興味深い点を考えておきたいと思います。
 まず、ビザ無し入国というのは、もうすでに定着してきましたが、ESTAという国務省が用意したオンラインシステムをつかって、登録さえすれば、事前に査証による入国許可を受けなくても、米国に入れる場合を言います。日本もビザなし入国で米国入国ができる国の一つです。
 ビザなし入国をする場合には、90日ルールというのがあり、米国に入国した日から、90日を超えて滞在することはできないということになっています。90日以内にアメリカに滞在しながら、アメリカのビザを取得して、そのまま滞在するということも原則としてはできません。
ビザがない状態でアメリカに入国する場合、アメリカ国内では他のビザなどに滞在許可資格を変更することはできません。ビザなし入国が許されるのは主に観光、治療目的、雇用に結びつかないビジネス活動に限られることになります。
 ビザをもって米国に入国する場合、通常は数年の長期にわたって滞在することもありえます。
 ですので、入国のときに、帰りのチケットの提示の求めを受けることはほぼありません。
しかし、一方で、ビザなし入国をする場合には、90日間でアメリカから出国することが前提になっていますので、帰りのチケットの提示を求められることになります。ここがビザがあるかないかでアメリカ入国の違いとなるわけです。
 そのため、Aさんはビザを持っているので、アメリカ入国の際に帰りのチケットの提示を求められず、Bさんは、ビザなし入国のために帰りのチケットの提示を求められるという場合がありえるので、「なぜ私だけ?」というとは思わないでください。このチケットの提示を要求されるかどうかは、ビザ無しとビザがある場合の違いと言えます。
 次に、通常ビザの有無にかかわらず、自国のパスポートは必ず持っていなければアメリカ入国は認められません。日本人に限って言えばそのようにいえます。
 ところがこの原則に対する例外としてメキシコ国籍の人たちの場合には、一定の場合パスポートがなくても、アメリカに入国することができます。
DSP-150というフォーム、B-1/B-2ビザおよび越境許可証(Border Crossing Card)の3つがあれば、パスポートがなくとも入国が許されるのです。これはメキシコ国民に認められた特則ですが、日本人には当てはまらないことに注意が必要です。「パスポートがなくても、アメリカに入国した人を知っている」という話がでるときは、この特則の場合だと考えられます。
 それから、国によっては、6ヶ月の有効期間が残存しているパスポートしか使えない、というルールを厳格に適用する国もあります。基本的にアメリカにおいても、外国人がアメリカに入国するには、有効期限が6ヶ月以上あることを要求しています。
 しかし、6ヶ月未満の有効期限であっても、アメリカに滞在する予定がパスポートの残存期間内であれば、入国を許可される国が指定されています。日本もそのリストに載っていますので、日本のパスポートをお持ちの方で有効期限が6ヶ月を切っていたとしてもパスポートの残存期間内であればアメリカに入国し、滞在することは許されるということを確認したいと思います。
 覚えておいていただきたいのは、アメリカに入国する際に適用される細則は、外国によっても違い、ある国には適用され、ある国には適用されない、ということが多くあります。
 ですので、人から聞いた話を鵜呑みにするのではなく、問題が感じられたら必ず自分が持っているパスポートを踏まえてアドバイスを受けるようにしてください。
また次回新しいトピックを考えたいと思います。


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作成者: jinkencom

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