非移民ビザ許可申請書の申請先変更

March 14, 2007

アメリカに長く住んでいて違和感があるのがホワイトデーです。そもそもバレンタインデーは、アメリカでは男性が女性に花をあげたりするのが普通ですよね。さらにホワイトデーにも何かあげなくていけないとなると、2月14日にアメリカに居て、3月14日に日本にいたら、男性側からばかりがあげなくてはいけなくなりそうですね。日本から広まって、台湾や韓国でもホワイトデーがあるそうですが、韓国ではさらにイエローデーまであるということも聞きましたが、本当なんですかね。皆さんは、ホワイトデーをどうお過ごしになるのでしょうか。
さて、今回は非移民ビザの許可申請書(I-129)とアメリカにおける在留資格の変更(I-539)について、少々変更点がありましたので、皆さんの注意を喚起する意味で取り上げたいと思います。
まず、変更点に入るまえに、I-129という許可申請書とI-539という在留資格の変更許可申請書について簡単に考えておきたいと思います。
いろいろな非移民ビザがありますが、ほとんどの非移民ビザ、たとえば、就労ビザなどではI-129が申請に必要となります。
一旦なんらかの非移民ビザの許可を得て、アメリカに在留中に非移民ビザの資格の種類を変更する申請をするときに使うのが、I-539ということになります。このようにI-129とI-539は様々な非移民ビザについてまわりますので、非移民ビザには欠かせないフォームと言ってよいでしょうね。
さて、これらの許可申請に関し、今回移民局(USCIS)に対しての申請場所に変更が生じました。今回の変更後、新しい申請方法を移民局はダイレクト・ファイリング(Direct Filing)と呼ぶことにしました。
ダイレクト・ファイリングというのは、各申請者が、許可申請を実際に審査する移民局の部署に申請書を送付することを義務づけるものです。
送付先は、就労ビザの種類、およびアメリカ国内での申請者の住所(雇用主の場合と、申請者本人の場合が考えられる)によって分類された、移民局のサービス・センターとなります。以前は、一つの集配所に送られていましたが、その一カ所に申請書を集めるシステムをやめて、申請を受理・審査する部署が管轄することとしたのです。
まあ、送付先が変わったというだけの話なのですが、これからちゃんと送付先をチェックしてから送付しないと、受理が遅滞したり、審査に入る前の段階で時間がかかってしまう可能性がありますので注意が必要です。
2007年4月2日より、すべてのI-129とI-539については、カリフォルニア・サービス・センターもしくはバーモント・サービス・センターにおいてさらに分類された送り先に送付をする必要がでてきました。どこに送るかというと移民局のサイトにチャートが用意されていますので、それを参照することになりますが、重要な申請については、充分に注意をしてから送付してください。
なお、就労ビザに関してプレミアム・プロセッシングを使用する場合も、I-129に附帯する申請と考えられていますので、I-907というプレミアム・プロセッシングに使う書類の送付先についても、今回一緒に変更されたと考えてください。
移行期間として、古い送付先に送られてきた申請書は4月の16日までは、受理するということになりますが、16日をすぎて送付先に到達した許可申請書は申請に不備があったということで受理してもらえず、返送されてしまいます。ですので、送付先についてはくれぐれも気をつけてください。
次回また新しいトピックを考えていきましょうね。それではまた次回までさようなら。


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作成者: jinkencom

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