日本人に不適用の新たなビザ

January 16, 2006




 
新年明けましておめでとうございます。
このじんけんニュースが今年の第一稿となります。さて、おめでたい2006年第一稿なのですが、日本人にはあまり関係ない話題です。しかしながら、移民法の全体的な立場からは結構重要なニュースなのでご紹介しておきたいと思います。
アメリカ移民局の発表によると、あらたにE-3ビザというのが創設され、実際に申請も可能になりました。E-3ビザというのは、オーストラリア人に限り発給されるので、日本人は関係ないのです。ただ、オーストラリア人を配偶者に持つ外国人や、オーストラリア国籍をお持ちの方には適用されますので、ご紹介しておきたいと思いました。
E-3ビザは内容的にはH-1Bビザと似ていて、専門職ビザです。すなわち専門性がある分野で働くオーストラリア人に発給されます。このE-3ビザは2005年のREAL ID法という法律に基づいて創設されました。
E-3ビザは、他の非移民ビザと同じように他のビザから書き換えたり延長することも可能です。最大2年間のビザがまず発給され、最大2年間単位で更新できます。いまのところ更新の回数や長さなどの制限がありません。E-3ビザを持つ外国人の配偶者は、H-1Bビザの配偶者と違い、就労することが可能です。ここもH-1Bビザとは大きな違いです。毎年の発給上限数も1万500件に設定され、この数はH-1Bビザの発給上限数などとは独立していますので、オーストラリア人でアメリカにおいて専門職に従事したい人にとっては非常に便利な枠だと考えられます。
E-3ビザの申請には、①オーストラリア国籍を示す書類、②アメリカの雇用主が書いた雇用内容に関するレター、③学歴の基準が少なくとも大学卒業程度であること、④専門職にライセンスが必要であれば、そのライセンスを持っていること、そして⑤労働許可を労働局から受けること、が必要になります。
なぜ、オーストラリア人だけ優遇されるのか、と思う方もいらっしゃるでしょうが、それはオーストラリアが何らかの形でアメリカ人を優遇しているか、外交がうまいかのどちらかだと思います。Eビザというのはそもそも条約によってアメリカと通商の面で仲が良い国を選んで発給されるものです。ですから、Eビザの発給は国別によって発給の基準が実は違ったりするのです。私はオーストラリアの法律はあまり知りませんが、アメリカ人の受け入れを他の外国人の受け入れより優遇することで、今回E-3ビザが制定されたのかもしれません。アメリカの外交は条件を附して駆け引きをするのが好きですから、お互いのメリットになっているのでしょう。日本は今のところ、Eビザ発給の対象となる条約を結んでいる国ですが、それ以上になにか関係があるわけではありません。
次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。
それではまた次回まで、さようなら。


 
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作成者: jinkencom

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