H-1B(専門職)ビザ-20,000人特別枠受付開始

May 13, 2005




 
H-1b Visa Reform Act of 2004により、米国大学院あるいはそれ以上の教育機関の卒業資格のある方は、通常枠の65,000とは別に、20,000を限度としてH-1Bビザを申請できるようになるというのは前号までにお知らせしてきましたが、移民局より5月12日以降、その申請を2005年度分(2004年10月1日より2005年9月30日まで)として受け付ける旨の通達がでました。
当初は3月8日より実施予定でしたが、移民局側の都合で5月12日まで受付が伸びてしまいました。しかし、今回の受付開始は、米国大学院卒業者およびその雇用者には朗報です。もしこの特別申請枠がなければ、2005年度分の65,000はすでに枠に達していますので、2006年度(2005年10月1日が年度最初の日)に向けて申請するしかありませんでした。また、米国大学院だけでなく、通常枠の条件(4年制大学卒業資格が最低の条件)でも申請可能をほのめかす通知も、以前出されましたが、結局最初の提案のとおり、米国大学院の卒業資格が特別枠の最低条件として求められています。今回の受付開始により、H-1Bビザで就労したい方は、5月12日から9月30日の間の任意の日より仕事が可能になります。
この特別枠の申請に関し、大学院卒業資格が最低条件という以外は、通常枠の申請と条件、必要書類、移民局への申請手数料は同じになります。しかし、申請書の提出先は、バーモントサービスセンターだけになります。通常枠の申請書は、勤務予定地を管轄するサービスセンターへ提出しますが、20,000特別枠については、バーモントサービスセンターへ送ることになります。たとえば、カリフォルニア、ネバダ、ハワイで勤務する方は、通常枠の場合カリフォルニアサービスセンターへ送りますが、特別枠の場合バーモントサービスセンターへ送る必要がでてきますので、注意が必要です。また、通常枠の場合、インターネットを利用して申請書を提出することも可能ですが、特別枠の場合は、書類を実際に送付して行う方法に限られています。すでに2006年度分として申請している方で、しかも米国大学院以上の卒業資格がある方は、2006年度分を2005年度分へ切り替えることも可能になりました。それを希望する場合は、雇用主が切り替えを希望する旨のレターを作成し、すでに許可を受けている方は移民局からの許可書のコピー、現在審査中の方は申請書受領書のコピー他の添付書類と共にバーモントサービスセンターへ提出する必要があります。この切り替えには、特に移民局の手数料は必要ありません。
特別枠申請は、本格実施まで2ヶ月間待たされてしまいましたが、米国大学院またはそれ以上の教育機関を卒業された方々、あるいはそれぞれの雇用主には朗報です。特別枠の申請方法は、上記で述べたように、通常枠の申請と大きくは変わりませんが、提出先の違い等注意すべき点がいくつかありますので、ビザの専門家に相談なさることをお勧めします。今後も、2005年度特別枠および2006年度の申請状況について最新情報をお伝えして行きます。
※この記事は2005年5月13日発行のベイスポ( www.bayspo.com )に掲載されます。


 
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作成者: jinkencom

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