March 24, 2005
先週末も雨の北カリフォルニアでした。私は籠もって原稿を書いていました。私がその昔、新聞にコラムを書き出した時にはまだ原稿用紙を使っていましたが、いまではずっとコンピュータとにらめっこしながら原稿を書いています。ふと思ったのですが、コンピュータばかり見ているのは非常に健康に悪いのではないか、ということです。子供の頃、テレビを近くで見ると目が悪くなる、なんていう注意をよく受けたものです。できるだけ、コンピュータを使う時間を減らそうと思っていますが、なかなか現在の世の中では難しいですね。皆さんはどのような対策をされているのでしょう。
さて、今回のじんけんニュースはH-1Bビザについて、興味深い審判結果がでましたのでご紹介します。タイトルにもあるようにH-1B非移民ビザにおける要件についての話題です。じんけんのユーザーの方はご存じかもしれませんが、非移民ビザにはある一定の限度の発給期間が定められています。非移民ビザは前提として、永住をしないで自国に帰るということを念頭に置いていますので、発給期間の定めがあることは理解しやすいですね。H-1B非移民ビザも例外ではなく、最長を6年間として発給されます。もっとも6年間のビザが発給されるわけではなく、通常、3年間の発給を受け、その後更に3年間の更新をする、というパターンになります。今までの解釈では発給を受けた日(H-1Bビザの申請が認められた日)から6年間を上限として考えられてきました。
今回ネブラスカの移民局を管轄する行政不服審(Administrative Appeals Office)がH-1Bビザの「6年間」という要件について外国人に対して有利な判断をしました。法律論はさておいて、どのような判断だったかというと、まず最初の発給日からH-1Bビザは6年間もちろん有効ですが、その6年間の間にアメリカ外で過ごした時間については6年間に算入しないというものでした。つまり、法律上許されている6年間が過ぎたとしても、過去6年間の間にアメリカ外で過ごした時間については6年間に上乗せし、延長してH-1Bビザが発給されるということです。簡単に言ってしまえば、物理的にH-1Bビザでアメリカに居ることのできる期間が合計して6年間ということになったのです。例を使って確認しておきましょう。Aさんは2001年4月1日付でH-1Bビザの発給を受けたとします。最初のビザの更新(3年間後)は2004年3月31日にあわせて行わなくてはいけません。更新がうまくいくと、2007年3月31日までのH-1Bビザが受給可能なわけです。Aさんはスポンサーのもと、2007年3月31日までアメリカに合法的に滞在できます。この6年間の間に、Aさんは頻繁に出張があり、アジアに1年うち100日滞在していたとします。6年間で600日になりますね。今回の判断では、2007年3月31日超えた600日間については、更にH-1Bビザの受給を得ることができることになったのです。
現在のところ、行政不服審の判断がでたということにとどまり、法律として制定されているわけではないですから、内容が以後他の事件の判断でひっくりかえされる可能性もありますし、内容についても詳細が決まっているわけではありません。ただ言えることは、H-1Bビザの「6年間」という要件について実際に行政裁判所の判断がでたということは、これからの立法に影響するでしょう。この決定を踏まえて、皆さんのなかでもH-1Bビザの発給期間が満了しそうな方は、ぜひ延長申請を考えられるとよいのではないでしょうか。
それではまた次回まで、季節の変わり目ですので、体調に気を付けましょう。
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