大学院修了後のH-1Bビザ、注意点あり

March 09, 2005




 
サンフランシスコは気温もあがり、ずいぶん暖かくなってきました。花も綺麗な季節で、カメラを持ち歩いては花をみつけて写真をとるようにしています。当たり前のことかもしれませんが、花の色というのは鮮やかで本当に青空に映えますね。絵具とはまったく違います。皆さんも、忙しい毎日を送られているのでしょうが、せっかくですからちょっと立ち止まって春を楽しまれてください。
さて、2005年3月4日の移民局によるプレスリリースに、H-1B非移民ビザの新しい枠である「大学院卒業枠」についての記載がありました。もうすでに何度かじんけんニュースで取り上げていますが、H-1Bビザについては、議会でH-1B VISA REFORM ACT OF 2004というのが昨年成立しました。これを受けて移民局では、法律を実際の実務に取り入れる作業が現在進行でおこなわれています。
「大学院卒業枠」とは、通常与えられるH-1Bビザの各年度発行上限数(現在65,000件)とは別の枠で、アメリカにある大学院を修了した者に与えられます。今年度の枠はすでに上限に達してしまっていた状況でしたので、H-1Bビザがほしいと思っても、現在では今年の10月から有効になる枠を利用しなければならない状態です。今回の法改正で、大学院を修了している外国人には、通常の枠を超えて、H-1Bビザが取得可能になるため、いつになったら申請ができるのか、注目を集めていました。
法律上、新しい「大学院卒業枠」は今年の3月9日から発効するということになっていました。しかし残念なことに、まだ移民局の内部が調整されていないようです。移民局が連邦政府の公示により、申請の詳細を近い将来提示する予定なので、その公示を待ってから申請するように呼びかけています。現在、申請をすると、却下されて送り返されることになってしまいますので、この「大学院卒業枠」を使われることを検討されている方々は注意が必要です。
ではまた次回まで、さようなら。


 
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作成者: jinkencom

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