永住権申請の要件となる労働条件承認証明





 
今日は、深刻な刑事事件の保釈請求をするためにフリーウェイを走っていたのですが、いつもとは違い、がらがらなところと非常に混んでいるところが対照的でした。もう仕事が一段落して、ショッピングなどをされている方も多いのでしょうね。パーティーなども増える季節ですが、とにかく飲酒運転には気を付けてください。この時期一番検挙される率が高い犯罪ですから。
さて、今年最後のJINKEN.COMニュースですが、今回は雇用を通して永住権を取得する場合の前段階として要求されている労働条件承認証明について考えてみます。
雇用を通して永住権を申請する場合、その前段階として一部の例外を除いて、Labor Certificationを取得する必要があります。このLabor Certificationをなぜか一般的には「労働許可」と日本語化しています。私もJINKEN.COMの中であまり考えずに使ってきましたが、間違った訳語であると判断しました。ここでは労働条件承認証明という名前をつけ、これから私はこの「労働条件承認証明」という単語をLabor Certificationに割り当てようと思っています。なぜかというと、Labor Certificationから承認を受けたとしても、それだけでは永住権を申請する条件が整ったというだけで、労働できる許可がされたわけではありません。以下詳述しますが、労働局が認めているのは、「●●という条件のもとでは、この外国人は雇用ベースの移民申請をしても良いよ」という内容であって、「労働しても良い」ということではありません。この点クリアーにしておいてください。
最近では現行の方法で労働条件承認証明を得るには少なくとも約2~3年かかります。これはすべての審査を手作業で行っていたからです。最近の申請分に関してはカリフォルニアは審査量がパンクして、テキサスやフィラデルフィアに送って、さらに遅れを生じているという現状もあります。そこで、この遅滞を解消しようと政府は案をまとめていたのですが、この度原案がまとまりました。
PERMと呼ばれる申請方法です。これから労働条件承認証明といえばPERMと覚えておいてください。約100ページにわたる原案がつくられ公開されましたが、内容はまだ一般的ではありません。
新しいシステムは申請をコンピュータ化し、申請前には適宜法律に従って、雇用の募集をしておかなければなりません。募集というのは、一般公募をして、アメリカ人では遂行するのが困難なポジションなので、適格なアメリカ人応募者がいないということを示すために行われます。施行についての期日はまだ現実に指定されていない状態です。また、賃金については、たとえ外国人を雇ったとしても、アメリカ人と同等の金額を支払わなければいけないということになっています。面白いのは、今まではリクルートの結果を添付しなければ、申請ができませんでしたが(RIR申請の場合)、今回のシステムではリクルートの結果を添付する必要はなく、調査された時に政府に提出できるように書類を手元においておけばよくなりました。また、審査の時間が大幅に短縮され、申請から45-60日で結果がでるようにするという目標があります。審査に関して、基準をある程度コンピュータ化するという技術の進歩があるために短縮が可能となると考えられています。またプロセスに費用を課すという動きもありますが、今回発表されたレポートではまだどのような場合に費用が発生するのかはっきり規定はされていません。
これから数十日中にもう少し固まった案がでてくるでしょうが、現状では、とにかく2,3年少なくともかかっている審査期間を大幅に短縮する方針であるということが明らかになりました。ですので、細かい規定が設定された時点で突っ込んで考えていきたいと思っています。まあ、今回はまだPERMについて発表されたというだけなので、実際に使われていくには数十日時間がかかるかもしれません。また規定が整い次第、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
今回のJINKEN.COMニュースが今年の最終回となるようです。皆さんが安全にホリデーシーズンを過ごされることを心からお祈りしております。また、来年も変わらぬご愛顧、宜しくお願いいたします。それではまた来年このJINKEN.COMニュースで新しいトピックを考えていきましょう。良いお年をお迎えください。


 
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作成者: jinkencom

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