H-1B/Lビザに関する新しい法律





 
本日、ブッシュ大統領が署名した新しいH-1BおよびLビザに関する新しい法律が発効することになりましたので、皆さんに詳細をお知らせしたいと思います。法律の名前はH-1B Visa Reform Act of 2004とL-1 Visa Reform Act of 2004です。この新しい法律によって、移民法の一部が改正されることになりました。H-1BおよびLビザの基本的な詳細については、JINKEN.COMホームページ内のビザ情報BOXを参照されてください。
■H-1Bビザの改正点■
●申請料の変更について
2003年10月1日以前にはH-1Bビザ申請者は1000ドルの追加申請料が要求されていました。この費用はアメリカ市民等の職業訓練のために使われるということが法律化されていたのです。2003年10月1日以降この費用は要求されなくなりましたが、今回の法改正で新たな体系のもと、追加申請料がHビザ申請に必要となりました。
今回の法改正で、追加申請料は1500ドルになりました。ただし、子会社、関連会社を含め、すべてで25人を上限とするフルタイムの被雇用者がいるスポンサー会社については、追加申請料は750ドルに据え置かれることになりました。つまり、スポンサーとなる会社において25人の被用者がいるかどうかで申請料に変化が生じることになったのです。今まで存在していた追加申請料免除枠(非営利団体等に適用)については、法改正はなされていませんので、今まで通り追加申請料は免除されます。この新しい追加申請費用については2004年12月8日に申請を行う分につき適用されることになりました。
さらに追加の500ドルが発生する場合があります。詐害行為防止・捜査費(Fraud Prevention and Detection Fee)と称される新しい費用で、(1)新たにH-1Bビザを申請する場合、また雇用主が変わった場合には支払うことが義務づけられました。つまりHビザの延長申請をする場合以外には、必ず支払わなければいけなくなったのです。この500ドルについては、2005年3月8日以降申請をする場合に適用されます。
上記の追加申請料に加え、通常の非移民ビザ申請料185ドルは従来と変わらず必要です。
●上限発行数の変更について
H-1Bビザには65000件の新規発行数という上限がありますが、この上限数に関しての変更はありません。今回の法改正では新たに20000件のH-1Bビザを修士以上の学位をアメリカの教育機関で取得した場合には優先的に発行するということを決めました。この20000件については65000件とは別の枠となります。この新規2万件の枠が埋まった場合には、通常の65000件の枠内
でカウントされることになります。現在2005年度の通常枠もすでに65000件に達しているわけですが、2005年3月8日より、この新規20000件の枠が使えるようになりますので、2005年度分の取得もこの新規枠に限り可能となります。まだ、詳しい取得方法は移民局から発表されていません。発表され次第、追ってみなさんにお伝えしたいと思います。
■L-1ビザの改正点について■
L-1ビザについては一部の企業が濫用していた背景があり(外国から安く人を雇ってアメリカにつれてくる)ましたので、いくつかの点が変更されました。
●勤務地について
2005年6月6日以降に新規Lビザ申請、Lビザの更新、Lビザの内容の変更等を移民局に対して行った分に関しては、スポンサー会社の所在地以外での勤務は基本的に禁止されることになりました。もし、スポンサー会社以外の場所で働くことが必要な場合には、仕事の内容に必然性が要求されることになりました。
●追加申請料について
H-1Bの項目(上述)で述べた詐害行為防止・捜査費(Fraud Prevention and Detection Fee)と称される新しい費用についてはLビザにも適用されることになりました。
以上が今回の改正点の主なポイントです。
それではまた次回まで、さようなら。


 
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作成者: jinkencom

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