学生ビザからHビザへの切替えと猶予期間の延長





 
最近クライアントの方からサントリーのオールドをもらいました。ある世代の方はダルマと呼んでいる黒くて丸い瓶のやつです。ほとんどアメリカでは呑む機会がないウイスキーですが、呑んでみるとなかなか喉ごしが良いです。サンフランシスコでウイスキーを呑みながら日本食を食べるという機会にはなかなか出会いませんが、ダルマであればあうかもしれませんね。サントリーというのは不思議な会社で、文章が卓越した人材を輩出していますね。私が大好きな開高セニョールもダルマの「寿」ラベルについて興味深い小説を書いていますしね。お酒の話はこの辺にして、Hビザに関する話題について今回は考えてみましょう。
Hビザの申請に関して、2004年度(2003年10月から働けるビザ)分は、今年(2004年)の2月17日にすでに上限発行数(6万5千件)に達してしまいました。ですので、今、仮に申請をしたとしても、2004年の10月1日から働けるHビザしか受け取れない状態となっています。
ということは、今Hビザを欲しいと思っても、有効期限は2004年の10月1日からとなってしまうのです。
このHビザ不足で困った事態が生まれました。ある外国人がなんらかの非移民ビザを持っていて、現在Hビザにステータスを変更したいと思っていても、Hビザの有効期限は今年の10月1日からということは決まっていますから、それまでなんらかの合法的なステータスをアメリカ国内で維持しなくてはなりません。
今年の10月まで合法的なステータスを持っていられる人であればまったく問題はありませんが、学生ビザを持ちながら、就職をしようとしている人には非常に深刻な打撃となっています。
つまり、学生ビザ(FまたはJビザ)は、学校やプログラムの終了時に基本的には失効します。もちろんプラクティカル・トレーニングなどの例外はありますけどね。学生、またはプラクティカルトレーニングのステータスを失っても、アメリカ国外にでるための猶予期間がそれぞれ60日間、30日間と与えられています。この猶予期間が経過してしまった上でアメリカに滞在していると不法滞在と見なされてしまうので、Hビザを待つためにはいったんアメリカ国外に出る必要があることになってしまいます。
このポイントに関して、アメリカ移民局は猶予期間の延長を認めることになりました。
法律のレベルではなく、移民局内の通達のようなものなので、100パーセント頼るのはどうかと思いますが、FまたはJビザを持つ外国人学生が2005年度分(2004年10月から就労可)のHビザを申請する場合には、猶予期間をHのビザ申請の結果が移民局から出されるまで延長することを決めました。就職先が見つかって、ビザの申請もしているが、猶予期間を超えてしまうのでは・・・と不安に思っていた学生さんには朗報ではないでしょうか。
しかし、JINKEN.COMニュースでこの記事をカバーするのがちょっと遅れたことを謝らなければいけません。この延長の例外規定が認められるのは、雇用主の申請書が2004年7月30日前にされなくてはいけなく、働きはじめるのは10月1日と書いてなくてはいけません。ですから今から焦って、この延長例外を使うのはちょっと難しいのです。まあ、8月以降にプログラムや学校を終わられた方は、プランニングをすれば働きはじめられる10月1日まで、不法滞在とならずにすむので、今回の猶予期間の規定を利用しなくても不利益は生じないのではないでしょうか。 
この猶予期間の規定を利用した場合でも、Hビザ上で定められた就労期間がくるまでは働いてはいけません。また該当する学生ビザ保持者の配偶者もこの規定の恩恵を受けることができます。
以上、ちょっとタイムリーではない話題でしたが(といっても、移民局から発表されたのが数日前でした・・・)、また今後もこのような問題が生じる可能性がありますので、ぜひ、こういった措置もたまには出てくるということを覚えておかれてください。
それではまた次回まで、さようなら。


 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、アメリカ抽選永住権の代行申請を通年受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!働く・学ぶ・子育てする…永住権はすべてができます。
http://momsusa.jp/dv-program

■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。
メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。