ビザ申請手続方法一部変更について





 
「踊る大捜査線」のDVDをやっとゆっくり見ることができました。レインボーブリッジ編です。警察官と弁護士では違うところもたくさんあるのでしょうが、「現場主義」というのは共通するコンセプトなのかもしれませんね。映画の内容自体はまあまあなのですが、上段に構えて難しいことを唱えているだけでは事件は解決しないのは普遍の理なのかなと思わせてくれる映画でした。客観的な「目」を持つことはプロなのですから忘れてはいけませんが、社会を構成する人から学ぶことを続けなくては人としては失格なのかもしれませんね。東京にいる皆さんは暑さでバテていませんか?
今回は非移民ビザの取得方法に関しての情報です。非移民ビザですから永住権は関係ありません。法律界では、非移民ビザの取得要件に変更があると大きなニュースになります。例えば、今ペンディングになっているLビザの法案などがその例かもしれません。しかし今回皆さんと一緒に考えるポイントはそのような「取得要件」の問題ではなく、非移民ビザが取得できることを前提として、ビザ・スタンプを取得する際の「取得方法」についての変更点に関してです。もう何回かJINKEN.COM掲示板でも話題になっていますが、今回のJINKEN.COMニュースでまとめてみたいと思います。
まず第一点目はアメリカ国内でのビザの更新についての変更点です。
従来まではE,H,I,L,OおよびP非移民ビザの保持者はワシントンDCのアメリカ国務省を通して更新手続きをすることができました。時間はかかるものの、アメリカを離れずに更新できること、あるいは仕事を続けながら更新できることから重宝していました。
しかしこのサービスが2004年7月16日をもって廃止されます。外交官用のビザ(A,G,NATO)については、引き続き国務省等での延長申請が認められます。
今回の変更点は現状の移民法の動向を踏まえると「いつかは来る」と思っていました。
とにかく、ビザを持とうがどういう外国人であれ、写真を撮り、指紋を採っておこうというのがアメリカ移民局の方針です。その方針はホームランド・セキュリティ・ポリシーに基づいています。アメリカ政府は2004年10月以降発給のすべての非移民ビザに関して、バイオ情報、つまり指紋と顔写真を要求することになりました。その一環として、今回の変更に繋がったわけです。
今回の変更を受けて、もしビザが失効し将来的にビザの更新が必要な方は、計画的に本国に帰り、ビザの申請をする手続をリサーチして用意をする必要があるでしょうね。
第二点目ですが、日本のアメリカ大使館・領事館における手続も2004年7月1日から変更されました。基本的に7月1日より、すべての非移民ビザ申請者には面接が要求され、例外は
(1)A,G,NATOビザ(外交・国際機関ビザ)申請者、および
(2)13歳以下の申請者、および80歳以上の申請者
です。
申請方法は従来通り、郵送または旅行代理店を通しての申請ということになります。以前にもJINKEN.COMニュースでご紹介しましたが、バイオ情報、つまり指紋と顔写真について、登録をすることが義務づけられることになります。
上述した第一の変更点の絡みで考えておかなくてはならないのは、アメリカに現在非移民ビザを持ちながら滞在している外国人は、遅かれ早かれアメリカ大使館・領事館においてビザの申請をしなくてはいけません。また、ビザの申請には面接が必要とされることは確実ですから、少なくともビザの失効の半年前から計画的に、ビザの更新を考えておかなくてはいけません。
■2005年度分のH-1Bビザ申請分リミットについて■
5月末までの2005年度分Hー1B申請数は思っていたほど多くなく16100件となっています。この数は、すでに許可が下りているか、審査中という状態です。
■私見■
外国人としてアメリカに来づらくなった、住みにくくなったなぁ、というのが感想です。アメリカではブッシュ政権下、外国人に対する様相ががらりと変わってしまったという気がします。アメリカでなくても良い国はたくさんありますからね。皆さんはそれでもアメリカという国になんらかのあこがれがあるのでしょうか?
それではまた次回まで、さようなら。


 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、アメリカ抽選永住権の代行申請を通年受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!働く・学ぶ・子育てする…永住権はすべてができます。
http://momsusa.jp/dv-program

■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。
メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。