米交換訪問・留学プログラムの新制度について

空港これからアメリカへ

Jan 06, 2003

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。 皆さんお正月はどのように過ごされましたか? 私は、ふふふ、秘密の場所でシャンパンを飲んでいました。さて、新年最初のじんけんニュースは、最近の移民法のなかで最も外国人に影響があると思われる動向を紹介します。

交換訪問・留学プログラムの新制度

 米国が制定する移民法上の交換訪問・留学プログラムのもと米国に滞在することのできるビザ(査証)には、Fビザ(学生)、Mビザ(職業訓練生)、Jビザ(交換訪問・交流)があります。9/11の事件の教訓から、司法省移民局は従来の交換訪問・留学プログラムを通してビザを取得する外国人の米国滞在をより正確に把握するために新制度の計画をしてきました。

今回国務省から発表された新制度が、SEVP(Student and Exchange Visitor Program)です。これは、インターネットやコンピューター(SEVIS-Student and Exchange Visitor Information System)を利用し、移民局が交換訪問・留学プログラムの取り扱いに関する主な事項をF,M,Jそれぞれのビザのスポンサーから効果的に収集する目的があります。また、このシステムは、国務省より新たにビザのスポンサーに認定されるための方法としても利用さ
れることになります。この制度は、2002年12月12日から発行することになりました。
それでは、この新制度の主な内容を見てみましょう。

1. SEVPとは何か?

コンピュータにより、留学生および交換訪問者の入国と滞在を追跡、記録するための情報制度です。移民局がこの制度を統括していきます。

2. 交換訪問・留学プログラムにどういう影響があるのか?

いままでは、交換訪問者・留学生のスポンサーは所定の書類に記入し、提出することを求められていましたが、新制度のもとでは、加えて情報収集に応じたり、プログラムの要件についての報告をインターネットを通じて行わなければなりません。これによりスポンサーと移民局との情報が共有され情報交換の迅速化が図られます。また、2003年1月より、スポンサーは交換訪問者・留学生が米国に入国した際は、SEVISによりインターネットを通し報告を受けることになります。

3. SEVISはいつから使用されるのか?

すべてのJ,F、Mビザのスポンサーは、2003年2月よりSEVISを使用することを義務付けられます。また、SEVISは、スポンサーに交換訪問者・留学生の現住所をすぐに報告することを要求しています。

4. SEVISに関して、実際どういうように情報を入力するのか?

まず、スポンサーはSEVISに参加するために、SEVIS FORM DS-3036に記入しなければなりません。その後、ユーザーIDとパスワードを使用し、情報を入力します。

5. 新規にスポンサーとしての資格を認められるにはどのような手続きが必要か?

まず、Exchange Visitor Program Application (DS-3036)と SEVIS FORM DS-3036を国務省に提出します。その書式を受領後、国務省は、SEVISを通し、申請者に申請が受領され、審査が行われていることを当事者に通知します。国務省が、申請を許可した後、SEVISを更新し、eメールで申請者に通知します。

6. もし、スポンサーがSEVISに情報を提出しない場合はどうなるのか?

Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996の規定により、交換訪問・留学プログラムが取消となります。

以上が、新制度の概要ですが、国務省は、交換訪問・留学プログラムの申請方法について、書面による申請方法から、電子処理による申請方法へ移行させるように積極的に動いています。9/11の事件発生後に、犯人へ学生ビザが許可されたという笑うに笑えない事態が発生しましたが、今後は、スポンサーと国務省および移民局等の情報の共有、処理の迅速化により交換訪問・留学プログラムでビザを得る外国人に不利な遅滞が起きないよう、期待されるところです。

 今年も、移民法に関しては激動の年になりそうです。ブッシュ大統領の意向もいろいろあるんでしょうが。

 今年もじんけんコム、スタッフ一同宜しくお願いいたします。
それでは次号までさようなら。


 
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作成者: jinkencom

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