EビザLビザ配偶者の就労について





 
カリフォルニアの山系では麓では桜が咲いているのに、山では猛吹雪という状態で、ある意味不気味なウィークエンドでした。皆さんはどのようにお過ごしになりましたか。
今年(2002年)1月16日に非移民ビザであるEビザとLビザ(以下、「当該ビザ」とする)の配偶者(子供は含まれない)がアメリカ国内で就労できるという法律が可決されました。
これは前回のじんけんコムニュースでご紹介しました。
少しおさらいをすると、当該ビザは日本人のよくあるケースですと、日本の会社で働いていて、転勤の命令がでて、アメリカに出向するというパターンです。よく共働きというケースもあり、転勤をしてしまうと、一方の配偶者はアメリカでは働けないというシナリオになり、単身赴任を強いられたり、配偶者が仕事をやめたりしなくてはなりませんでした。
このような背景があり、配偶者の地位を改善して欲しいという動きが相当行われ、今回の法案となったのです。
その法案を受けて、移民法の214(e)条と214(c)(2)条が改正されました。
今までは、当該ビザを持ち、アメリカで就労できるのは当該ビザ保持者に限られていましたが、この法律ができたことにより、当該ビザ保持者の配偶者は日本で働けたのに、アメリカでは働けない・・・という事態を打開できることになったわけです。
この法律が制定されたのを受けて、具体的にどのように移民局が労働許可を発行するのかという詳細が今年の2月22日に発表されました。以下、考えていきましょう。
 まず、アメリカでの労働許可証を受けるにはI-765というフォームにまず記入します。このフォームは従来の労働許可証の申請と同じものです。
たとえば、アメリカ市民と結婚する場合に、提出するフォームが該当します。このフォームに記入して提出をします。このI-765というフォームですが、労働許可を取得できる事由としては当該ビザの配偶者と記入することが望ましいという基準が提示されています。添付書類として、当該ビザ保持者および、労働許可を申請する配偶者のI-94(入国記録)のコピーを添付する必要があります。現在移民局は外国人が入国をする際にI-94(入国記録)に出国期限を記録しますが、当該ビザに関しては加えて、配偶者(Spouse)または子供(child)である旨を記録することになりますから、近い将来は、当該ビザ保持者の配偶者である旨がはっきりわかるようになるのです。また、I-94のコピーに加えて、当該ビザの許可通知(Approval Notice)のコピーも加えることが勧められています。
 移民局はI-765による労働許可証の申請を受けてから90日以内に、申請の受理、不受理を決定しなくてはなりません。その審理の期間は最大240日間有効の一時的な労働許可証を受けることができます。
 上記、書類の提出をどこにすればよいのか考えておきましょう。基本的に、当該ビザを取得した外国人が居住する場所です。カリフォルニアならカリフォルニアの移民局に提出をするということになるわけです。ですから、最寄りの移民局を探す必要があるでしょう。
それではまた次回まで。


 
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作成者: jinkencom

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