Eビザ、Lビザ保持者の配偶者の就労が許可されます!





 
私が他にも書いているコラムで同じ内容を載せているので、重複して受け取られる方は申し訳ありませんが、非常に大事な移民法に関する法案が可決されたので、これは記事にしなければならないと思っているので、いろいろなところに書いてしまっています。
 
 2002年1月16日にブッシュ大統領が署名した法案(H.R.2277 H.R.2278)によると、Eビザ(投資ビザ・通商ビザ)とLビザ(国際企業の転勤者用ビザ)で就労している外国人の配偶者がアメリカ国内で働けることが許可されることになりました。これは、近年の移民法関連の法案では、もっとも影響が大きい改正のひとつでしょう。現在までは、
EビザとLビザ保持者の配偶者は、学校に通うことはできても、アメリカ国内で仕事をして給与や賞与を受けることが法律で許されていませんでした。配偶者としてアメリカに渡米はしたいけれども、仕事もしたいと考えている方々にとっては、非常に不自由なビザだったわけです。
 今回の法律ができた背景としては、EビザやLビザを保持している外国人の方々でも、配偶者が共働きをしていたが、アメリカに来ると、共働きができなくなることがネックになり、別居をしなくてはいけないとか、アメリカに来ることにより収入が減ってしまうなどの問題が各家庭で存在しました。
 アメリカ政府はアメリカを含め世界的に共働きが増えていることを踏まえ、ダブルインカムを認めることでEビザとLビザの就業者ばかりでなく、その家族にもアメリカに渡航しやすい条件を整えることが、アメリカの経済的利益につながると判断したのです。
 現在法案が議会で可決され、大統領の署名を受けただけですので、細かな手続きについては、アメリカ移民局が施行するのを待たなければいけませんが、まもなくEビザとLビザの配偶者も働ける環境が整うでしょう。現在の情報では、この夏程度をめどに、法制化されることを目標としているようです。
 
私の事務所でも、移民関係の事務を多数扱っておりますが、いくつもEビザやLビザをもち家族とともにアメリカに渡航してきた皆さんから相談を受けます。。たとえば、「妻は、配偶者ビザでこちらに滞在し数年になるが、最近そろそろ働きはじめたいと言っている。配偶者ビザは、働きたくとも働けないビザで、社会参加の機会も狭められ、妻は最近息苦しくなってきているようだがいい方法はないでしょうか」という相談があります。そういう相談を受け、なにかいい解決策があればいいのですが、今までは法律上の制約があり、結果的に働けない状態が続いてしまうことが多かったように思います。
 今回の新しい法案の通過により、EビザとLビザの就業者のご家庭にはいろいろな生活上の変化が出てくるとおもいますが、配偶者の仕事の可能性だけでなく、広く社会参加できる道をつくったものといえるのではないでしょうか。
また、移民局から実際にどのような法律が制定されるのかは今日現在では、不明ですから、機会を見つけてまた記事を書かせていただきたいと思っています。
それではまた次回まで。


 
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作成者: jinkencom

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