Hビザ保持者の雇用主の変更

Washington DC Capitol of the United States

Nov 27, 2001

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Hビザ保持者の雇用主の変更

さて、今回の話題ですが、H1Bビザに関して、2000年の10月に21st Century Act(AC21法)という法律が可決され、シチュエーションとしては、すでにH1Bビザをお持ちの方が、他の雇用主に就職を変更され、H1Bビザを再申請する場合、後者の再申請を行った後は、すぐに、新しい雇用主から給与を受け働き始められるということになりました。この法律の内容についてはJINKEN.COMに記述がありますので、参照ください。

ポータビリティー条項(Portability)の注意点

この雇用主の変更を「ポータビリティー条項(Portability)」と呼んでいますが、きちんと理解していないと大変なことになりますので、注意点を考えておきたいと思います。

H1Bビザのまま、雇用主を変えること

まず、雇用主を変える場合には、もともとのビザはH1Bビザでなくてはなりません。つまり、EビザやLビザからH1Bビザに変更する場合にはこのポータビリティー条項は適用がありません。この点注意しないと、H1Bビザを申請した時点で給与を受けてしまうと、不法就労と見なされ、ロングランでは永住権の申請も拒否されかねません。

なるべく同業種で同様の業務であること

次に、もともとの雇用された内容とあまりにも違いがあると、H1Bビザを再申請した際に拒否される可能性が大きくなります。ですから、できれば同種の職業に就き、同内容の業務を行うことが移行をスムーズに行う大事なポイントです。

過去に不法就労がないこと

三点目ですが、このポータビリティー条項を使いたい場合には、過去に不法就労があってはいけません。不法就労が考慮されるのは、一番最後にアメリカに入国したときから判断されると考えられています。ですから、学生ビザの延長でプラクティカルトレーニングを受けている場合、このプラクティカルトレーニングビザが失効しても、給与を受け続けていたという場合には、このポータビリティー条項を使い、給与を受けると、再度不法就労と見なされる可能性があります。

以前のI-94の有効期限内であること

四点目になりますが、もともとの雇用においてH1Bビザを受け、I-94をもらうわけですが、H1Bビザについては、I-94に確実に有効期限が書かれています。つまり、何年何月何日ということがはっきり示されています。これは学生ビザのD/S(Duration of Status)という曖昧な記述とは違います。新しい雇用主を見つけてH1Bビザを再申請するためには、この以前のI-94の有効期限内でなくてはいけません。

最近では、この有効期限が切れてから六〇日以内は新たにH1Bビザの申請を許すべきだという立法の動きもありましたが、九月十一日の事件以来、進展はありませんので、あくまでも、以前のH1Bビザに基づくI-94の期限内に新申請書類を移民局に提出し、受理された証拠となるReceipt Noticeが交付されるようにしましょう。期間の余裕をもつことが大切ですね。

以上が、ポータビリティー条項の注意点です。H1Bビザの雇用主の変更は気をつけないと、違法な形で給与をもらうことになり、不法就労と見なされかねないので慎重に判断してください。

では次号まで、さようなら。


 
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作成者: jinkencom

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