現在EビザとLビザの配偶者は独立して就労ビザを所持していないと働けません。しかし、会社の転勤などによってアメリカに来る場合など、共働きの家族などは配偶者の一方が仕事をあきらめたり、また別居をするなどの問題が指摘されていました。このことを受けて、二〇〇一年九月五日にはEとLビザ所持者の配偶者に関して労働ができるというステータスを与えようという法案が上院の委員会レベルで可決されました。
もちろん、両議会の承認を得られなければ法律とはなりませんが、このような法案が上院で議論されていることは日本からビジネスでいらっしゃっている家族にとっては朗報です。今月には上院での投票があると考えられていましたが、ニューヨーク、ワシントンDC、それにペンシルバニアで起きた事件により、移民法に関する事項が議会で優先的に議論されるかは疑問です。
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