E及びLの配偶者ビザについての最新情報





 
現在EビザとLビザの配偶者は独立して就労ビザを所持していないと働けません。しかし、会社の転勤などによってアメリカに来る場合など、共働きの家族などは配偶者の一方が仕事をあきらめたり、また別居をするなどの問題が指摘されていました。このことを受けて、二〇〇一年九月五日にはEとLビザ所持者の配偶者に関して労働ができるというステータスを与えようという法案が上院の委員会レベルで可決されました。
もちろん、両議会の承認を得られなければ法律とはなりませんが、このような法案が上院で議論されていることは日本からビジネスでいらっしゃっている家族にとっては朗報です。今月には上院での投票があると考えられていましたが、ニューヨーク、ワシントンDC、それにペンシルバニアで起きた事件により、移民法に関する事項が議会で優先的に議論されるかは疑問です。


 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、アメリカ抽選永住権の代行申請を通年受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!働く・学ぶ・子育てする…永住権はすべてができます。
http://momsusa.jp/dv-program

■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。