H-1Bビザ 申請準備は今から!


寒くなってきました。なんとなく年末の雰囲気も街の装飾などから醸しだされる頃です。年越しまで、まだ時間はありますが、一つ来年のことを見据えたトピックを今回取り上げてみたいと思います。H-1Bビザの申請に関してです。
 
H-1Bビザの現状
何度も、ブログで取り上げていますが、需要と供給のバランスが悪いH-1Bビザは毎年、申請できるかどうかが、抽選で決まる状況にあります。
2017年度分の新規H-1Bビザ、すなわち2016年の10月から働くことができるビザの申請は、来年4月1日から移民局の受付が開始されます。
ここ数年、4月上旬の時点で申請者が法律で定められている65,000人の枠をはるかに上回る状態が続いています。2016年度分の申請者数は、4月1日から受付を開始し、4月7日までに、なんと230,000件を越える申込みがありました。
 
「一定水準の賃金を受け取ること」という要件
今回は、H-1Bビザの取得条件というのを細かく考えませんが、基本的には、外国人で、専門的な分野の知識があり、その知識を支える学歴があり、スポンサーとなる企業があり、一定水準の賃金を受け取ることが予定されている必要があります。
これらの要件を満たすように申請書を調える必要があり、できるだけはやい時点で、申請書の作成を始めた方が良いのですが。
一つの要件で「一定水準の賃金を受け取ることを予定している」かどうか、というものがあり、この要件を満たすために、米国労働局から賃金に関する許可(「LCA」といいます。)を受けなければなりません。
 
LCA - 米国労働局から賃金に関する許可の取得
移民局に提出する前置として、このLCAを取得しなければならないので、これを早めに進める必要があります。一般的には、概ね1週間程度で取得が可能なのですが、Hビザの申請直前の場合、この数年は、非常に申請案件が増加している状況にあるため、かなり時間がかかっています。皆やることは一緒なのですね。
したがって、できれば1月、遅くても2月までには、LCAの取得をしておく、ということも考えられます。この準備をしておくか、おかないか、で実務的に申請がスムーズにいくかいかないかが左右される可能性があります。
H-1Bビザ申請書類は、4月1日から受付で、これは一律のタイミングになります。実際の移民法に基づく申請用紙の作成は3月でも良いかもしれませんが、他の労働局という行政機関がかかわる申請に関しては、先んじてやっておくことができますので、これを使わない手はありません。
 
企業の立場としては
特に、企業としては、このLCAの取得の段階で躓くと、かなり時間的なプレッシャーが存在しますので、外国人をHビザでサポートして雇用しようと考えている場合には、かなりはやくの段階から、申請を考え、採用を前倒して決めた方がよいかもしれません。
ただ、Hビザは申請において抽選がありますので、採用の際はあくまでの、ビザの申請ができることを条件にいれて採用の通知をすることになりましょうか。
ですので、できればHビザのサポートを考えている企業は年内に来年のHビザ申請をすることを前提に動かれた方がよかろうと思います。
 
学生の立場から
学生側から考えると、H-1Bビザが米国の会社で賃金を得て働く唯一のチョイスの場合もあるかもしれません。その場合には、やはりできるだけ早い時点で就職先を確保する必要があります。
覚えておきたいのは、たとえば、自分が第一志望の就職先にビザの関係で勤められなかったとしても、すでにH-1Bビザをどこかの会社がスポンサーになってもらっている状況にあれば、後になってスポンサー企業を変更する申請に関しては、Hビザの新規発行上限数の適用外ということです。
したがって、将来をどのように考えられているかはご自身次第でしょうが、できれば、いち早く自分を雇ってくれる会社をみつけて、はやくHビザを申請してしまったほうがよいかもしれませんね。
 
次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。
 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と短期更新から解放されるにはグリーンカード!
Momsでは、DV-2018の申請代行受付中!
10月4日(米東部時間)の実施に向けて、今から応募のご準備ができます。

応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!
http://momsusa.jp/dv-program
■ DV-2017ご当選者の方には、当選後サポート受付中
細かな作業は弊社におまかせ、あとは現在のお仕事、そして永住後の生活の立ち上げに集中してください!
信頼できる相談者がいることは、想像以上に安心できるとのお声をいただいています。
弊社ご利用者様の声はこちらから

DV-2017当選後サポートはこちらから

*DV2016ご当選者で、弊社サポートご利用のみなさまは、すべて移民ビザを取得されました。
 

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。