法律ノート 第1426回 弁護士 鈴木淳司
July 14, 2024
元大統領が狙撃されました。
このニュースを見ていると、今回はトランプ元大統領が、大統領選で確実に有利になりそうです。
怯まない姿は、彼が好きか嫌いかは別として、訴えかけるシーンになりました。
政治家はまさに命がけの職業であります。
私は、ロナルド・レーガン大統領の襲撃を思い出してしまいました。
今回の事件は、かなり今年の選挙に影響しそうですね。
アメリカ_身に覚えのない請求(2)_1426
さて、前回から続けて「法律ノートはいつも読んでいます。ぜひ、私の現状で何かができないか、と思い相談のメールを送らせていただいています。数年前に借りたこともないのに請求書が送られてきました。500ドル程度だったと思います。無視をしていたのですが、最近になって、電話やメールが届くようになって倍額以上の請求が届くようになりました。争おうと思っても、払えの一点張りで、困っています。どのように対応をするのが良いのでしょうか」という質問を考えていきましょう。
今回、相談者は、しばらく請求書を放置してしまい、今度は債権回収会社から支払いを要求されているような状態だとわかります。
身に覚えがなくても確認すべきこと
前回ご紹介したFDCPA法によると、債権回収会社が初回皆さんに連絡するとき、またはその連絡から5日以内に、回収する債権について情報も一緒に提供する必要があります。
ですので、今回の相談者の方は、受けた請求に関して以下のような情報を受け取っているのか確認したほうが良いです。
(1)債務の額
(2)債権回収会社の名前
(3)債務の有効性につき異議を申し立てる期間(30日間)の告知
(4)要請があった場合には、元の債権者の名前と住所
などの情報を、債権回収会社の側が提供しなければなりません。
異議申し立て
債権回収会社から連絡があった場合には、異議も申し立てられるので、なんらかの方法で反論するのを怠ってはいけません。
異議を申し立て、もともとの債権者は誰か開示することを求め、問題を指摘していくことはとても重要です。
まずは、どのような債務を主張されているのか、確認することは必要になると思います。
かりに、今回の質問にあるように「身に覚えがない債権」であれば、異議を申し立て、反論するべきです。
債権があった場合
一方で、やはり債権があった場合には、異議を申し立てた後でも良いので、債権回収会社と交渉をする必要が出てきます。
債権回収会社も、全額回復できるとは思っていないはずです。交渉をして、もとの債務の金額を一括で払うとか、支払い計画を提示するとか、払う金額と方法を交渉することは可能です。
場合によっては債権回収会社が上述した通知に関して不備があったり、異議に対して正しい対応しなかったりすれば、その点は指摘していくこともできます。
嫌がらせや脅迫は記録に残す
また、FDCPA法に反するような嫌がらせの電話、メールまたはテキスト、脅迫的な電話メッセージの記録がある場合には、そのような事実を使って交渉を有利に進められるかもしれませんので記録することは重要になってきます。
法律の保護のもと誠意ある対応を
今回の質問にある金額は、それほど高額ではありませんが、交渉しても支払えない金額であれば、場合によっては破産することも考え、破産についても債権回収会社に伝えると良いかもしれません。
今回のような請求書が届いた場合には、まず内容を確認し、覚えがないとしても放置すると問題が大きくなりかねません。できるだけ初動で、面倒がらずに処理をしたほうが良いと思います。
一方で、とにかく払えと言われても無防備に払う必要はなく、ちゃんと異議を申し立て、何に対して支払いをするのかを確認し、納得してから支払いはするべきだと思います。
今回の質問に対するお答えはこの辺までにして、また次回から新しく頂いている質問を考えていきたいと思います。
夏真っ盛りではありますが、熱射病など暑さから体調を崩される方も多くいます。
とにかく水をコンスタントに補給して、また一週間がんばっていきましょうね。
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