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2024年 5月: 8,000(ネパール 7,100 / イラン 7,100 )
上記ケースナンバーは、2023年5月に当選発表があったDV2024に関するものです。DV2024は、2022年10月5日〜11月8日までの35日間が応募期間となっていたプログラムです。
2023年10月〜11月応募のDV2025は、こちらのケースナンバーには無関係です。DV2025の当選発表は2024年5月4日です。
米国務省の公式 Visa Bulletin
DV2024アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください。URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。
全世界のケースナンバーは下記の通りです。
出典: Visa Bulletin For April 2024 https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2024/visa-bulletin-for-april-2024.html
なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
5月も微増のケースナンバー
グリーンカード抽選 DV-2024の2024年5月面接予定が発表になりました。今回は、DV2024ケースナンバーの第8回目の発表になります。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。ネパールのみが大きく進んでいます。
2024年 4月: 7,200(ネパール 6,000 / イラン 7,000 )
2024年 5月: 8,000(ネパール 7,100 / イラン 7,100 )
*ネパールとイランは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2024からは、ネパールやイランと並んで当選者が多数の国々があるため、枠組みが変わる可能性があります。
まず、ケースナンバーは人数をストレートに表すものではなく、当選時の失格の番号もそのまま残された上での番号表記です。
アジアで見ると、4月のケースナンバーからは800の増加、今月もあまり進んでいない印象です。ネパールを始めとして、当選者が急増しているアジアの国々では、当選した皆さんが、当選後の手続きに乗ってグリーンカード取得を目指す率が格段に上がって来たということだと思われます。
一方で、イランなどアメリカ政府の活動が制限されている国の場合、面接が実施されなかったり、著しく制限を受けたりするため、ケースナンバーを大きくしたとしても実際の面接数はそれほど増えません。
オンラインで繋がった現在、全世界で様々な情報収集ができ、英語に抵抗がなくなったこともあり、年々失格になる人数(スキップされる番号)も減ってきていると考えられます。
なお、DV2024当選にもとづく面接は、2024年9月30日をもってすべて打ち切られます。
▶︎「面接はどこまで進むのか」「DV面接の不確定要素」については以前の記事をご参照ください。
語学の他に気をつけたいこと
なかなか進まない面接を待つ間に、語学を磨いておくという方もいらっしゃるでしょう。待ち時間を有効活用という意味ではもちろん大切なのですが、語学の他にぜひ気にかけていただきたいことがあります。
それは、書類の準備です。面接の際、戸籍謄本、健康診断書、予防接種証明書などが必要ですが、これらには当然英文か、もしくは英文翻訳も必要です。また、養子縁組や結婚、離婚を通じて転籍等をされた方には、そういった履歴書類も必要となりますので、この待ち時間に、書類の取り寄せや翻訳など、十分に調えておいていただきたいと思います。提出書類の発行方法などに関する細かい条件は、米国務省のサイトをご確認ください。
特に、予防接種は、接種回数や期間など細かい設定があり、そこに要する時間も長くなりますので、面接に間に合わなかったということがないよう、計画的にすすめておく必要があります。小さいお子さん連れの場合は、特に注意が必要です。
アメリカで仕事を見つける
渡米に際して、既に確立されたスキルをお持ちの方は、アメリカでも活用できる方法がないか、改めて考えてみることもお勧めいたします。
「特別なスキルもないから…」と自信をなくす必要はありません。どんなお仕事をなさってきたのか、実はしっかりとキャリアを積んできた履歴を改めて見つめていただきたいと思います。
ポジションや職務を英語で表現した場合に、どのように表すのが適切か、よく検討してみることをお勧めいたします。
全くのゼロから、DV応募や当選とは別に、渡米・アメリカ滞在を目指すこともできます。
弊社が提供する アメリカ法務への橋渡し ブリッジサービス で、これまでのご経歴と今後のご希望、渡米の糸口をさぐるお手伝いをしています。
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、当選後サポートを提供させていただいております。面接への備え、必要書類のことなど、細かく丁寧に対応いたします。
JINKEN.COMの当選者サポートご利用の方々が渡米できている背景には、事務局の専任スタッフが移民ビザ取得後もバックアップしている点が挙げられます。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
渡米と同時にアメリカ再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策を取られてください。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
当選後の支払いに注意
アメリカ国内で、すでに滞在ステータスがあり、そのステータス切り替え(Adjustment of Status, 通称 AoS)の方法で永住権(グリーンカード)取得手続きを進めている方は、手続き開始時に支払いが必要です。
しかしながら、大使館を通じて移民ビザを取得し、グリーンカードを入手される方々は、面接時に費用を支払います。大使館面接のプロセス(Consulor Process, 通称 CP)の方とステータス変更(AoS)の方では、支払う金額も支払い先も異なりますので、十分にご注意ください。
大使館プロセス(Consulor Process, CP)では、面接前の時点で金銭が要求されることはありません。詐欺メールには、十分にご注意ください。クレジットカード情報等を相手方に渡してしまった後では取り返しがつかないことがあります。
証拠が残らない口頭・電話でのやり取りは、警戒すべきです。詳細は事務局までお尋ねください。ご利用のサイトやサービスの危険度判定(取られる個人情報等の範囲)を行っています。i@jinken.comまで。
当選後の手続きを進められている方々は、無事に面接に進まれ、移民ビザ発給を受けられますように!
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私たちは、ご当選者の皆様は立場が様々である点を重視しています。また、弊社サポートで、昨年度DV2023面接に進まれた皆様は、すべて移民ビザを取得されています。常に気を引き締め、当選後サポートご利用の皆さまがグリーンカードを手にすることができるように努めております。
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