*このトピックは、H-1Bビザ配偶者の労働許可に関する法案 に関連しています。
H-1Bビザ保持者の配偶者は米国で働けない?
外国人が米国内で就労するためには、就労ビザが必要になりますが、主なビザにE、H、そしてLビザが考えられます。
これらのビザの詳細については今回踏み込んで考えませんが、この三種類のビザのうち、EおよびLビザに付帯して配偶者が得るビザについては、労働許可を得て就労をすることが可能です。
ところが、Hビザに付帯する配偶者用のH-4ビザに関しては、今まで一切、H-4ビザを基礎として労働許可を得ることが認められていませんでした。
具体例で考えてみましょう。
日本で共働きをしていた夫婦がいて、夫がH-1Bビザ、妻がH-4ビザの許可を得てアメリカに来たとしましょう。この場合、夫は、Hビザのスポンサー元で就労して賃金を得ることができますが、妻は、別途就労ビザの許可を得ない限り、米国内で働くことはできません。したがって、妻のキャリアは一旦停止することになります。
一方で、EビザおよびLビザの許可を得ている方の配偶者は、別途就労ビザの許可を得なくても、労働許可を移民局からもらって、米国内で働くことができます。
H-4ビザの労働許可、一部解禁!
H-4ビザの労働許可について、今までは全く認められていませんでしたが、2015年5月26日に施行される移民法規則によって、一部解禁されることになりました。実は、H-4ビザの許可を受けている外国人の就労に関する規則は2014年に作られていたのですが、施行が2015年にずれ込んだという経緯があります。
まだかなり限定的な解禁にとどまっていますが、一定の条件があると、H-4ビザ保持者も、I-765という書類を使って労働許可申請することにより、就労することが可能になったのです。
H-4保持者の労働許可要件
今回の規則改正で、H-4ビザ保持者が労働許可を受けるためには、以下の要件が揃っていなければなりません。
(1)H-4ビザの許可を受けている配偶者で、H-1Bビザの許可を受けている外国人が、永住権申請を行っていること
(2)(1)の永住権申請は、スポンサーとなる会社の申請(I-140)では足りず、外国人の本人申請(I-485)を行っていること
(3)(2)の要件を満たさなくても、Hビザの最長許可期限である6年間を超えて、永住権申請を待っている間、Hビザが合法的に延長されていること
が必要になります。
このように限定的な労働許可の解禁なので、すべてのH-4保持者に労働許可が与えられるわけではありません。少なくとも、配偶者であるH-1Bの許可を受けている外国人が、移民局に対して、永住権申請の意思表示していることが前提になるわけですね。
この労働許可を受けられる範囲が広がるかどうかは、今後の議論を待たなければなりませんが、残念ながら現在活発に議論されている論点ではありません。
生活費が上がっている現在、共働きができるかどうかは、特に外国人の家族にとっては重要な問題です。今回の法改正で、少しでも雇用が創出され、勤勉な外国人の生活安定につながれば良いと思っています。
また、次回新しいトピックを考えていきましょう。
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