H-1Bビザの現状と今後
前回、Iビザという取材・報道用のビザがH-1Bビザの代替案として米国に合法的に滞在できるビザとなりうるであろうということを考えました。
そもそも、外国人留学生が新卒としてビザを取得するには、H-1Bビザが代表的なものですし、米国資本の企業が雇用をするうえでも、H-1Bビザは、外国人の労働力を確保するために不可欠のビザであろうと思います。しかし、H-1Bビザの新規発行数は限りがあり、このところ毎年、数日間のうちに新規発行数が飽和してしまう状況です。次年度まで何らかの合法的な滞在を確保するということも重要ですが、なかなか適当なビザがないこともあろうかと思います。
以前、ドットコムのブームのときには、H-1Bビザの上限発給枠を増やすことも行いましたが、最近では実体的な経済に懐疑的な部分も残り、米国政府は自国内の労働力の保護を優先的に考えています。したがって、この数年でH-1Bビザの上限発給枠がドラスティックに増えるということはないであろうというのが大方の見方です。
Rビザ(宗教ビザ)の可能性
H-1Bビザに代替えし、外国人が合法的に米国に滞在できるようにする方法はいくつかあるのですが、今回は私の所属する事務所で扱った宗教ビザをつかった例をご紹介したいと思います。
当初Rビザの許可を得て、その後学生ビザに変更し、H-1Bビザの許可を得たという事例があります。現在では永住権申請まで進んでいます。
Rビザというのは宗教ビザで、私の所属する事務所でも宗教団体関連で多く扱います。もちろんH-1Bビザの代替え案とはいえ、宗教関連でなければRビザはおりません。したがって、適用範囲は狭いかもしれません。とはいえ、宗教関係であれば、広くビザの許可を得ることができるので、フレキシブルに考えて、一時的にでもH-1Bビザの代替とすることも考えられるのです。以下詳しく考えます。
Rビザの定義と申請要件
R-1ビザというのは、移民局の定義によると、米国内にある非営利宗教団体に雇用され、少なくとも平均して週に20時間以上働く外国人に許可されるビザということになります。労働の内容としては、牧師や、宗教関係とされており、広く定義されています。
R-1ビザを申請する最低の要件としては、申請する外国人が雇用される宗教団体に少なくとも2年間所属していることが必要で、その2年間は申請の時から遡って計算されることになっています。雇用者である宗教団体は、主にI-129Rという書類を提出することで許可申請します。
必要な申請書類は
(1)宗教法人であることの証明書類
(2)雇用に関する給与等の支払に関する書類
(3)申請外国人が宗教法人に所属している(少なくとも申請時から遡り2年間)証明書類
が必要になります。
さらに、宣教師のような立場で活動することを予定している場合には、
(4)その資格を証明する書類
が必要となります。
R-1ビザは、新規許可分で最長で30ヶ月発給され、更新期間も含め最長で60ヶ月間発給されます。また、R-2ビザの許可を得ると、R-1ビザ申請者の配偶者、21歳未満の子も合法的に滞在する資格を得ることができます。
Rビザは、最長で5年間取得することができますし、フルタイムでなくても良いということでフレキシビリティがあるビザです。Rビザの許可を得て、その後、H-1Bビザにステータスを変更するということも十分に考えられると思います。
Rビザ申請時の注意点
気をつけておきたい点は、Rビザは同時多発テロ事件以降、政府の監視が厳しくなったビザです。
すなわち、イスラム圏の外国人がRビザを得て米国内で反政府活動などの拠点としているのではないか、という考えがバックにあったのだと思います。Rビザをスポンサーする宗教団体の現地チェックもあったり、コンプライアンスの違反などについて細かくチェックが行われていました。したがって、Rビザの許可される範囲は広いものの、宗教の内容については、厳しく問われますので、団体についての実体が調っているかどうかは非常に重要になります。
ビザ取得を諦めない
今回H-1Bビザの代替案として、一つの考えをご紹介しました。H-1Bビザが取得できなかったとしても、諦めずにいろいろな代替え案を考える方も少なくありません。皆さんのなかにも、せっかく雇用の機会に恵まれてもビザで問題になるという場合もあろうかと思います。いろいろな案を考えて、ぜひチャンスにつなげていってください。
次回また新しいトピックを考えていきたいと思います。
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