クリエイターの著作物、売るべきか?(2)_1153





法律ノート 第1153回 弁護士 鈴木淳司
March 26, 2019
日本の弁護士会経由で、弁護士のインターンが来ていたので、週末ナパに行ってきました。今は、どこのワイナリーに行っても、結構な試飲料をとったり、ワインクラブ(定期購入)の入会を勧めたり、食事も出したりと、一日を使う大々的なビジネスとなっていました。昔は、試飲料も無料でしたし、かなり牧歌的だったので、ちょっと行って2,3軒楽しもうか、などという乗りで十分だったのですが、今では予約をして、お金を払い、出向くことになっています。時代が変わったのですね。

クリエイターの著作物、売るべきか?(2)_1153

さて前回から考えてきた「日本在住の者です。色々な文筆活動(クリエーター)を仕事にしています。最近、アメリカのゲームソフト会社から私が書いているゲーム系のストーリーを買いたい、すなわち著作権ごと買いたいという申し入れがありました。そこで、交渉をしているのですが、契約書に公証をしなければならない、と書かれています。このような場合、どのように対応するべきなのか教えてください。」という質問を今回続けて考えていきましょう。

著作権売買の手続き

前回は主に、著作権のライセンスと著作権を売買する場合の違いについて考えました。
今回は、著作権を売る場合の手続き的な側面を考えていきたいと思います。さて、著作権といっても、他の物や権利と同じ様に、売買をすることが可能ですが、目に見えない「権利」を売り買いするのですから、やはり売買契約書というものが必要になってきます。
もちろん法律上、口頭でも売買契約が成立しないわけではないのですが、実務上はやはり契約書がないといろいろな不都合が生じてきます。後日の紛争をなくすためにも、契約書は用意しておいたほうが良いといえる場面でしょう。
今回の質問者の方、契約書はすでに手元にあるようです。アメリカの企業が買い取るのでしょうから、契約書は英語なのでしょうか。アメリカの著作権局に権利の譲渡を登録することを考えると英語の方が言語として妥当だと思われます。
ただ、少なくとも契約書の内容は理解しておかなければなりませんので、何らかの形ですべての条項に目を通しておかれることをお勧めします。

アメリカ著作権局への登録

今回質問にある著作権の売買契約書について、私が目を通したわけではありませんが、一般的に著作権の譲渡についてアメリカ著作権局に登録することを手伝うこと、と書かれています。
著作権局に登録すると、公に誰が著作権者であるかを示せるメリットがあるのです。
ですので、登録についての協力義務が書かれてある場合が多く、これは他の契約書にはない文言です。ただ、著作権の売買では一般的であるということは覚えておいてください。

日本での公証

次に、今回の質問に、公証をしなければならない、という文言があるようですが、日本にいながらアメリカの公証を受けるためには、アメリカ大使館または領事館に出向いて、公証サービスを受けなければなりません。予約をとってわざわざ出向くので大変なことは事実です。
アメリカ国内であれば、公証サービスはどこにでもあります。
宅配業者などでもやってもらえますし、銀行や法律事務所でも可能です。
今回、日本に居住されている方ですから、なかなかアメリカの大使館・領事館に出向くことは難しいかもしれませんので、この公証部分については、交渉して消してもらうことも考えたほうがよいかもしれません。
著作権の売買契約は公証が要件になっていませんので、公証がなくても十分に成立します。公証を要求している意味は、署名している人が間違いなく著作権者ということを第三者に確認してもらうという意味合いがあるのです。

公証に代わる方法

もし、公証を外すことを渋られた場合は、二の矢として、公証の替わりに、証人を1人か2人用意して、「この人に間違いない」ことを確認してもらう方法でも良いと思います。
そのようにすれば、ある程度本人であることは担保できますし、手間もかからなくなります。契約書は本人同士の合意ですから、変更したいところは、躊躇しないで変更を申し出れば良いと思います。もちろん公証をしておくことは、会ったことがない相手方にとっては安心材料になります。
しかし、たとえば、買取金額を銀行口座に入金すれば、その人の名前も確認できるわけですし、他にも確認する方法はあるのですから、証人をたてるという方法で必要十分だと思います。
 
また、次回新しくいただいている質問を考えていきましょう。サンフランシスコは、良い天気になったと思ったらまた雨で、なんだか落ち着かない春ですが、花は水を吸ってとても綺麗です。雨が降っても、春を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。


 
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作成者: jinkencom

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