カリフォルニア州、2017年の新法律





法律ノート 第1040回 弁護士 鈴木淳司
January 10, 2017
遅れせばながら、あけましておめでとうございます。読者の皆さん、2107年も法律ノートを宜しくお願いいたします。
皆さんの年末年始はいかがでしょうか、リフレッシュ、反省、仕切り直しなど、色々な気持ちもあったとおもいますが、2017年ははじまりました。健康に気をつけながらまた一年、過ごしていきたいですね。皆さんも、とにかく健康だけは注意されてください。
「カリフォルニア州、2017年の新たな法律」
さて、年初でありますが、皆さんからの質問にお答えするのを横滑りさせていただき、カリフォルニア州で年初に発効した注意すべき法律について考えていきたいと思います。他州の方も、このようなトレンドになっているということで、確認されてみてください。結構、日本にいる法曹の方にも好評なので、今年も考えてみます。
法律ができては消え、のアメリカですが、カリフォルニア州だけでも、2017年1月1日発効の法律も、800以上あります。些細な内容もありますが、私の好みで、いくつか読者の皆さんも覚えておいた方が良い法律を取り上げてみましょう。
お酒に関する法律ーヘアサロンでも提供OK
まず、私の好きなお酒についての法律についてです。「お酒」というと、「あー、また規制されるのか」というトレンドですが、違います。
いわゆる美容室やヘアーサロンですが、販売するのではなく「無料で提供する」ということが条件ですが、お酒を振る舞うことを、午後10時までは許すという法律が発効しました。
ヘアーサロンといっても、近時かなり色々な種類の業態がでてきていますので、そのなかでお酒をだしてもいいじゃないか、というロビー活動があったと思います。私自身は髪の毛を切ることにあまり盛り上がりませんが、もちろん重要な方も多いと思うのです。とにかく、お酒の提供が緩くなったということです。酒と泪と男と女、ではなく酒とパーマとカットとブロー、という曲も「あり」になりました。
最低賃金が10ドルアップ
次にカリフォルニア州の最低賃金が2017年1月1日より上がりました。26人以上、被用者がいる職場では、最低賃金はもともとの10ドルよりも増えて、10ドル50セントになりました。この法律は、チェーン店や、小売業に影響するので、どのような業態がどのように影響するのか個々に専門家の意見は聞くべきポイントだとは思います。
運転中のスマホ操作
第3のポイントですが、車を運転中に、スマホをどのように操作するのか、法律が制定されました。これは、かなり摘発が活発化する可能性がある分野なので気をつける必要があります。
1月1日発効の法律では、スマホのように情報を表示する機器については、ダッシュボード等に固定されている必要がある、ということになりました。また、操作については、機器が固定されていることを条件に、指で単純に動かせる程度でなければいけないことになり、例えばポケモンGOなどのゲームを禁じるとともに、UBERなどのサービス業にも配慮した法律を制定しました。
とにかく、スマホを握りながら操作するのは、許さない、という内容です。警察はどうも、このようなスマホ操作の摘発を2017年は加速させるようですので、気をつけるべきポイントだと思います。
2歳未満の幼児には後方向きのチャイルドシート
それから、車関連では、2歳未満の幼児には、後方向きのシートが義務付けられました。
また、オートバイの走行について、すり抜け走行は、危険だという批判がありましたが、基本的には、問題はないという結論になりました。ただ、安全教習を義務付けることができるという立て付けにはなっていますので、少々厳しくなっていくかもしれません。
トイレは性別を排除して提供
飲食業や、サービス業に影響するかもしれませんが、3月1日より、カリフォルニア州では、一人が使う前提のトイレに関しては、性別を排除して提供しなければならなくなりました。一人しか入れないトイレは男女共用にすれば良いというだけですね。
以上が、主観も入りましたが、2017年の新しい法律です。あまり大きな法律の改正はありませんでしたが、不要なトラブルに巻き込まれないように覚えておきたいところです。次回から、みなさんから頂いている質問をまた、みなさんと一緒に考えて行きましょう。
 
2017年も法律ノートを宜しくお願いいたします。
読者のみなさんにとって、素晴らしい年でありますように、心から祈っております。法律ノートの応援もお願いしますね。
また、来週まで一週間がんばっていきましょう。



作成者: jinkencom

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