August 17, 2007
最近、永住権の申請に関して、移民局の通達の変更が激しいのですが、結構問題になってくるポイントが、「過去に飲酒運転で有罪となったことがある」といった方々のケースです。
永住権の許可申請に関して在日米国大使館または領事館でも面接をすることができます。提出書類自体は同一のものではありませんが、おおまかに言うと非移民ビザの許可申請と同じような方法で面接や申請書類のチェックがされることになります。これらの在日米国大使館・領事館に申請書を提出する上で、ひとつ問題となるのが、過去の犯罪歴に関する事項です。
少し前のじんけんニュースにおいて、ビザ申請に影響する「犯罪歴」については詳しく考えました。ですので、どのような「犯罪歴」があると入国が難しいか、ということはその回を参照していただきたいと思います。
今回は、手続的なポイントに絞って考えていきたいと思います。
まず、簡単に言うと、過去にアメリカで有罪もしくは有罪類似の判決を受けた場合、日本においてビザや永住権を申請しようとすると、その過去の犯罪歴のチェックが大使館・領事館から行われることになります。
特に2001年同時多発テロ以降、アメリカ連邦政府はシステムを強化して、様々な情報を得るようになっているのです。犯罪歴がある場合は、入国を許して問題が発生しないかどうか、慎重に判断されることになります。
アメリカ大使館・領事館のサイトでは、「追加手続が必要」と記載されていますが、要するに犯罪歴のチェックに関して様々なデータベースを確認するのです。
そのため、過去の犯罪歴が存在する場合には、永住権・ビザの申請から許可を受けるまで数週間から数ヶ月という長い時間が必要になります。ですので、犯罪歴がある場合には、必ず永住権やビザの申請を早め早めに行うことが大切なのです。
また、注意したいのは、過去にアメリカにおける犯罪歴があると、再度アメリカに入国する際にはビザなどが必ず必要になりますので、ビザ無し入国を試みないでください。
在日米国大使館のウェブサイトには、申請書類とともに、「判決謄本」を提出せよ、ということが書いてありますが、判決謄本というのは連邦裁判所でなければまず存在しません。というか、判決謄本という意味が曖昧です。
通常、たとえばカリフォルニア州裁判所ですと、判決は言い渡されますが、その内容は裁判官が署名するものではなく、書記官がフォームに記載する形になっています。そのフォームのサーティファイド・コピー(Certified Copy)というものが一番判決の内容が記載されたものに近いのです。
ですが、判決そのものではないので、Certified Copyといってもそれで、大使館・領事館の要件を満たすとは限らないのです。後日「もっと書類を出してください」ということになりかねないわけです。ですから、そのような場合には、判決の部分だけではなく、その他のコンピュータプリントアウトや、経過を示す書類もサーティファイド・コピーとして提出するようにした方が良いと思います。裁判ファイルをコピーするのにはそれなりのお金、数ドルから数百ドル、かかる可能性はあります。
しかし、判決だけではなく裁判ファイル全体をコピーすることをお勧めします。
もし、犯罪歴があったとして、その犯罪歴の事を隠して申請書を作成して提出すると、移民法上、「欺罔(相手を騙す)行為」を行ったと見なされてしまいます。「欺罔行為」があったと見なされてしまうと、移民法上、今度はアメリカへの再入国を禁止されてしまう可能性がありますので、その点注意してください。
また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。
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