2004-10月以降のH-1Bビザ申請状況





 
サンフランシスコの気候はもう「真夏」という言葉がぴったりで、暖かいを通り越して「暑い」というのが正確です。アイスクリームやシャーベットもたくさん食べています。裁判官の役割をするときには、スーツにネクタイというかっこをしなくてはならないので、暑い日にはうんざりしています。皆さんは良い天気を楽しまれていますか。
今回は、2月3月に私の事務所の移民チームを恐怖に陥れた、Hビザの発行上限数制限について考えていきたいと思います。去年の10月から移民法上の新しい年度がはじまり、今年の2月に一年度に割り当てられている六万五千枚の発行見通しがたち、移民局はその後の申請書の受領を拒否しはじめました。よって私の事務所でも、いくつかのHビザ申請書類が返却され、何らかの形の合法滞在を作りだすのに非常に苦労しました。
今回のHビザパニックは、発行上限数の極度な減少によって生じたと考えられます。昨年度までは、Hビザの発行数が10万枚を大きく越える枚数発行されていましたが、今年度は、六万五千件と約半分程度になってしまったのです。その減少分がリバウンドして、今年度分は、すでに2月時点でほぼ使い切ってしまったという事態に陥ったのです。
たくさんの外国人でHー1Bビザを申請しようと考えていた人が、方向を修正しなくてはならない状況になってしまったと思います。JINKEN.COMの掲示板でも活発に議論されている問題ですね。
まあ、制限数に達してしまったのですから、今年度は諦めて、来年度の申請を目指す切り替えの方も多いはずです。来年度分のHー1Bビザは今年の10月1日から就労できる条件で、今年の4月1日から、移民局は新規申請分の受付を開始しました。 
ところが、4月27日の移民局の発表によると、H-1Bビザの申請数は思われていたほど多くない、ということです。移民局のコメントは「驚くほど申請数が少ない」と言っていますので、何か原因があるのかもしれません。現時点では、移民局は原因の発表をしていませんが、いくつかの理由が考えられると思います。
一つは、皆さんや会社の中でも、10月から働く分のビザについては、10月からだけしか申請できないと思われている方が多いということです。あまり移民法を知らない弁護士が、間違って申請を10月まで待つようにとアドバイスしている人もいますので、注意してください。来年度分の申請はすでに可能ですから、もし現在プラクティカルトレーニングで働いている学生さんや、10月以降Hビザを新規申請することを考えられている方は、至急申請をすることを考えられた方が良いと思います。
もう一つの理由は、移民局の外国人に対する対応だと思います。このところ、外国人のアメリカ入国や滞在について、さらに厳しい風潮になっていますね。例えば、今年の終わりにかけて、すべての外国人に対して写真と指紋を入国の際に要求したり、不法滞在者や過去に犯罪歴のある外国人に対しての移民行政審判など、後を絶ちません。これらのニュースが外国人の間でも広がり、他に選択のある日本人などは、とっとと日本に帰ってしまうという現状もあるかもしれません。 
もちろん、いろいろ他にも理由があるでしょうが、2つが最近気付いたポイントなので、記しておきました。ただ、今までの流れをみる限り、来年度分も非常に早い時点で上限発行数に達することが予想されます。焦る必要は現状ではないでしょうが、ぜひ仕事が決まったら、早い時点で手を打っていきたいですね。
それではまた次回まで。さようなら。


 
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作成者: jinkencom

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