Mar 3, 2024
戸籍法が一部改正
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。
主なポイントは
・戸籍謄本などの広域交付
・戸籍届出時における、戸籍証明書などの負担軽減
とのこと。
戸籍証明書を最寄りの窓口で請求
今までは例えば、パスポートやビザの取得、グリーンカードの申請などの際、戸籍証明書を請求するためには本籍地の行政窓口に赴く必要がありましたが、最寄りの市区町村で請求できるように!
つまり、
本籍地から遠く離れた場所に住んでいても、転籍を複数回行っていて、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口に出向いて身分証明書を提示すれば、一つの窓口で、まとめて請求手続きができます。
手間も時間も節約できて便利ですね。
重要な例外もあるので注意
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対応できません。
→ 手書きの戸籍・改製原戸籍や除籍は、取得できません。
・一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
→ 請求時には、戸籍の全員が記載された戸籍謄本のみが請求可能で、戸籍抄本は対象外です。
移民ビザ取得等で、婚姻・離婚・養子縁組・氏名変更その他の証明が必要な場合には、以前の通り、過去の本籍地の窓口に出向いていただくか、郵送による請求に限定されます。
今の戸籍で証明は十分か確認を!
現在の戸籍だけでは、証明が不十分と考えられる方が面接等を控えている場合には、十分な準備期間を取られてください。
相続関連で戸籍を集める場合にも、まだ一か所ですべて揃うとは言い難いと思われます。
時期によっては、戸籍の情報システム障害の頻発も予想されますので、お手続きはお早めに!その際、有効期限が3ヶ月、6ヶ月などの指定がある場合があるため、あらかじめ確認されることをお勧めいたします。
日本以外の政府に提出する場合には、過去の証明に関しては書き換えることができないため、有効期限は必要ない場合もあります。古い戸籍も証明として用いることができる場合もあるので、電子データ等で保管されておくと良いでしょう。
今後の市民サービス向上に期待
なお、現時点(2024/3/1)でのアップデートであり、今後も徐々に改善がされて行くと思います。
システム負荷集中でダウンしてしまったりと、まだまだ発展途上のようですが、今後の市民サービス向上に期待しましょう。
詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
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