パスポートの発行手続きが変わります
パスポートの正式名称は、一般旅券です。
2022年3月27日以降、一般旅券の発給申請の手続きに変更があります。
1.戸籍謄本が必須
2.ビザページの増補の廃止
3.旅券発行後6か月以内に受領しない場合には再発行手数料増額
4.申請書の変更
1.戸籍謄本が必須
これまで、戸籍抄本(個人のみ抜粋した戸籍)も認められていましたが、世帯全員が掲載された戸籍謄本の提出が必須になります。
2.ビザページの増補の廃止
この変更は、一般の方で該当する方は、それほど多くないかもしれません。
ビザやスタンプのページがいっぱいになると、パスポート再発行の手続きが必要になります。有効期間が残っている方は、その有効期間のまま、新たなパスポート冊子に移行するか、または、新たに5年/10年の再発行となります。
これまでは、ページを追加して、同一のパスポートを使い続けることができたのですが、その追加(増補)手続きがなくなります。
3.旅券発行後6か月以内に受領しない場合には再発行手数料増額
パスポートの発行申請を行っても、取りに行かない方がいらっしゃいます。その場合、6ヶ月以内に受領しない方には、次回からの発行時にペナルティ的に発行費用の追加がなされます。
パスポートに限らず、証明書類はご自身の手元に置いておくようにした方が良いでしょう。
4.申請書の変更
パスポート発行のための申請書の様式が変更されます。
2023年3月27日以降は、新たなフォームのみが受け付けられ、旧フォームは受付がなされません。
パスポートの管理
まずは、パスポートの期限をご確認ください。ご家族がいらっしゃる場合には、必ずご家族分把握しておくことをお勧めいたします。
パスポート更新は、有効期限の1年前から可能です。更新は、パスポートセンター、または巡回してくる出張所等、限られたところで対面で可能になります。
オンラインからの手続きは、今のところできませんので、ご注意ください。行政書士等、一定の人への正式の代理権授与が必要です。その場合でも、受け取りは必ず本人が出頭することが求められます。
過去のパスポートも保管
渡航歴が分かるパスポート、後々もとても貴重な記録となります。旅券番号は固有のものですので、更新手続きを行うと、全くの新番号が付与されます。
そのため、過去の記録を辿るには、過去のパスポートが非常に重要です。