独立記念日を含む三連休でしたが、皆さんはいかがお過ごしになりましたか。
ベイエリアはあいにくの曇りで花火が見えなかったところもあったと思います。独立記念日が終わると本格的に夏到来という感じですね。今年は泳ぐ機会が増えると良いな、と思っています。
さて、今回は、問い合わせが多いE-2ビザに関する投資要件について、重要部分を考えたいと思います。
E-2ビザとは
E-2ビザとは、外国から米国に投資をする投資者および投資に関係する外国人に与えられるビザで、一般的に投資ビザと呼ばれているものです。投資による永住権の取得もできますが、より緩和された条件で取得が可能です。今回はE-2ビザ取得についての「投資」要件について少々詳しく考えたいと思います。
投資額
まず、投資額です。いろいろな弁護士がいろいろな話をするところですが、実のところE-2ビザの投資額は、法律や規則で定められているわけではありません。ただ単に、「Substantial Investment」と決められているだけなのです。ビザの発給は基本的に国の広汎な裁量によりますので、E-2ビザの投資額についても、移民局を通してアメリカ合衆国の裁量によって決まるわけです。要するに、ある程度トレンドとして金額はあるのですが、投資対象となる事業の内容や規模、存続している投資対象であれば、その過去の実績などを総合的に勘案して決まるということになります。したがって、「いくらであればビザが取れて、いくらであったら取れない」といったような安易な基準は存在しません。一つ一つの事例で異なると考えてください。
投資の証明方法
次に、投資は実体的に行われなければなりませんので、原資が投資先に投資されたことを書類で移民局に示さなければなりません。具体的に、投資がなされたことは、銀行関係の送金関係書類によって示されるのが日本からの投資の場合一般的でしょうか。それ以外にも、ローンをして投資をする場合には、そのローンに関する書類、投資元の税務関係の書類、銀行口座に関する書類などが補強の書類になるといえます。原資を示す書類についても、法律や規則で決まっているわけではありません。一般的に投資がなされたことを示す書類の提出が求められていますので、できるかぎり揃えて出せばよかろうと思います。
実体的な投資の必要性
第3に実体的な投資をビジネスに対して行った、という事実を示すことを移民局は要求しています。この具体的な事実についても書類を提出することになりますが、どのような書類が必要かは、リストが定められているわけではありません。移民局のサイトにはある程度指針が書かれていますが、それらをすべて揃えたからといって、許可が受けられるわけでもありません。実体的なビジネスであること、そしてそのビジネスに投資をしたことを示すには、いくつも方法があると思います。
法律的な問題ではなく、実際にビジネスとして機能しているのかどうかの観点から考えればよかろうと思います。まずビジネスをするには、銀行口座が必要で、その出し入れの記録もあります。次に、ビジネスを行ううえでは、店舗やオフィスが必要でしょうから、それら不動産の購入または賃貸を示す書類が必要になろうと思います。また、ビジネスを行うにおいては、備品やその他の動産が必要になります。そうするとそれらの購入履歴もあるはずです。また、ビジネスによっては、ローンを借りたりすることもあろうと思いますので、それらの金融関係の書類も申請の補強になります。株式会社に投資するのであれば、株価の評価はどのように行ったのか、株式関係の情報も重要になります。
上記のように、ビジネスに投資をするのであれば、最低限でも抑えて置かなければならない内容ですので、これらを申請書類につけて出すという形になるのです。
最近のIT企業の場合
最近では特にIT企業などは、主な実体がなく、グローバルに仕事ができることから、なかなかE-2ビザの要件に合致することが難しい例もあります。しかし、取得は可能です。とにかく、実体的に米国に投資をして、その投資をつかって米国でビジネスを展開するということを丁寧に説明することがE-2ビザの取得の近道です。ただ、形式的なビジネスを展開するというだけでは、E-2ビザの取得は難しく、実質的な投資を示すことが重要ということは覚えておいてください。
次回は、また新しいトピックを考えていきましょう。
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