5/18 在ハガッニャ日本国総領事館 発出情報

グアム “Give Us A Moment”

2020年5月18日発出の情報です。
日本大使館・領事館のメルマガにご登録いただくと、お手元のメールアドレスに届きます。
ネット検索上は、テキスト文書の方が情報をつかみやすく、共有が容易ですので、MomsUSA/JINKEN.comサイト上でもPDFからテキスト文にして掲載します。

グアムは日本からの渡航が比較的容易であることから、入国審査のために訪れる方が少なくありません。小さな島であり、医療資源も限られているため、コロナウィルス感染拡大に伴い、比較的早い段階から厳格な対応を取ってきたグアムですが、5月11日より、少しずつ経済再開のステップを進めています。

■全米の大使館と領事館(全20箇所)
https://jinken.com/momsusa/archives/5818

2020年5月18日 在ハガッニャ日本国総領事館


新型コロナウイルスに関する情報について
当館で収集した新型コロナウイルス感染拡大にともなうグアム島での影響に関する情報は以下の
とおりです。
※以下の各項目については,新たな情報を入手次第,随時更新していきます。

1. グアム島内における新型コロナウイルスの感染症確定例(更新)
5月16日午後10時現在,グアム政府発表によるグアム島内での新型コロナウイルス感染者
の累計数は154名となっています。
<内訳>
・治療又は隔離中の感染者23名
・隔離療養の解除又は治癒した感染者126名
・亡くなった感染者5名
新型コロナウイルスに関するグアム政府の報道発表は以下のグアム政府機関ホームページでご
確認頂けます。
https://www.ghs.guam.gov/coronavirus-covid-19
http://dphss.guam.gov/covid-19/
グアム政府発表による新型コロナウイルスの感染者数の伸び率は鈍化しておりますが,短期渡
航者及び在留邦人の皆様におかれましては,未だ感染のリスクが身近に存在していることを念頭
に置き,引き続き感染防止のための行動を取って頂きますようお願い致します。


2.リカバリープランに基づく「PCOR2」下での新たな活動の許可について(更新)
5月15日夕方,グアム保健局は「リカバリープラン」に基づき,現在の「PCOR2」下で
新たに許可される活動等に関するガイドラインを発表しました。発表されたガイドラインで新た
に許可される活動は,人との接触を避ける屋外での活動として
●ゴルフ(ゴルフコースの営業を含む)
●テニス(屋外テニスコートの営業を含む)
●スキューバダイビング(ダイビングショップの営業を含む)
その他,
●動物のグルーミング
となっています。ガイドラインの詳しい内容については,以下のURLからガイドラインをご確
認ください。
http://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2020/05/DPHSS20Memorandum202020-08.pdf
なお,現在の「PCOR2」にて,既に営業又は営業再開可能となっている具体的な事業種に
ついては,以下のグアム保健局のホームページをご確認ください。
http://dphss.guam.gov/pandemic-condition-of-readiness-level-2-pcor2-re-opening-your-
business/
グアム保健局が作成した「PCOR2」下における経済活動の再開に関するガイダンスについ
ては,下記URLよりご参照ください。
http://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2020/05/DPHSS-Guidance-Memo-2020-07-
final.pdf
なお,現在も「社会的距離の確保」,「学校(未就園児から12年生までの全ての公私立学校)
の閉鎖」,「公共の公園とビーチの閉鎖」,「グアム入国後の行動制限(強制隔離措置。以下6.参
照)」については,依然継続されています。
3. グアム政府による給付金や休業・失業補償について(更新)
グアム政府の労働局は,新型コロナウイルスの感染拡大による影響により発生した事業の休業や
従業員の解雇(失業)に関して,事業主や個人に対する経済的な支援(補償)を行うための手続き
を進めています。5月15日夕方,知事は知事命令(Executive Order2020-
15)に署名し,グアム政府が支給する給付金(災害救援金:Disaster Relief
Program)の申請期間を6月12日まで延長すると発表しました。
申請方法は,保健局が指定する申請書に記載・署名後,申請書をメールで保健局に送付するか,
マンギラオ村にある保健局の事務所内に設置されたドロップボックスに投函する方法となっていま
す。
・申請書については以下の URL(保健局ホームページ)からダウンロードできるほか,島内の各
メイヤーズオフィスにて受領可能です。(http://dphss.guam.gov/)
・作成後の申請書をメールにて保健局に送付する場合のアドレスは以下の通りです。
メールアドレス:PublicAssistance@dphss.guam.gov
・作成後の申請書を直接提出する場合は,マンギラオ村にある「Castle Mall」の保健局の事務
所内に設置されたドロップボックスに月曜~金曜の午前8時~午後5時までの間に投函すること
となっています。
★災害救援金の受給資格は以下のとおりです。
・世帯の総月収が連邦政府の定める基準の 165%以下であること。
(具体例:一人世帯1718ドル,三人世帯2933ドル,五人世帯4149ドル)
・世帯主が18歳以上であること。
・グアム島内で 6 か月以上の居住歴があることを証明できること。
・有効な身分証明書(世帯主およびその他の者全員分)を提出すること。
(例:運転免許証、またはグアム政府発行の身分証明書または旅券)
・各世帯員の全員のソーシャルセキュリティカードの写しを提出すること
給付金額は,一人当たり300ドル,1世帯上限1200ドルまでとなっています。
災害救援金に関する問い合わせ先や詳細情報については,グアム政府保健局のホームページをご確
認ください。保健局ホームページ:http://dphss.guam.gov/
その他の給付金や失業補償については,グアム政府労働局や税務局のホームページをご参照くだ
さい。
労働局ホームページ
https://dol.guam.gov/wp-content/uploads/GUAM-DEPARTMENT-OF-LABOR-ADVISORY5.pdf
税務局ホームページ
https://www.guamtax.com/
※給付金について
https://www.guamtax.com/frontpagenotices/covid19/Economic_Impact_Payment_FAQ.pdf
また,手続きに関する問い合わせ先は,次の通りです。
【電話】総合インフォメーションダイヤル「311」
【メール】労働局 vosemployer@dol.guam.gov
税務局 guameip@revtax.guam.gov


4. グアム政府発行の自動車運転免許証の手続き再開について(新規)
5月17日,グアム政府はこれまで閉鎖していたグアム政府が発行する自動車運転免許証に関す
る手続きを再開すると発表しました。手続きが行える場所や時間に制限がありますので,お手続き
を行う前に最新情報をご確認ください。
●手続きが行える場所
ハガッニャショッピングセンター内にある Department of Revenue & Taxation,Motor Vehicle
Division の支所
●営業時間
月曜から金曜
午前7時から午前9時までは,高齢者,障害者,退役軍人からのみの受付時間
午前9時から午後4時までは予約制による一般の方の受付時間
※手続きのための予約申請はオンライン(https://www.guamtax.com/)にて行えます。
※新規のオンライン予約の受付は5月20日からとなります。
その他手続きに関する情報は以下のページをご参照ください。
https://www.guamtax.com/frontpagenotices/covid19/2020_DRT_COVID19_Services_Series_Volume_3.pdf

5. グアム入国者に対する入国後の強制隔離措置のための施設の変更等について(新規)
5月17日,グアム政府,グアムへの入国者全員に実施している強制隔離措置について,5月1
8日以降は収容施設(ホテル)を変更すると発表しました(隔離措置については以下8.をご参照
ください)。
新たな政府指定の強制隔離措置のための施設となるホテルは,
・ホテルサンタフェ(タムニング村所在)
・ホテルウィンダムガーデングアム(タムニング村所在)
※飲食・宿泊費用の負担について
グアム政府は,グアムに居住する者が強制隔離措置を受ける場合,これにかかる費用(飲食
費,宿泊費)はグアム政府が負担し,非居住者が強制隔離措置を受ける場合,これにかかる費用
は自己負担とするとしています。
なお,空港から隔離施設(ホテル)までの移動手段についても,グアム政府より提供されます。


6.グアム政府による公衆衛生緊急事態の期間延長とリカバリープランについて
4月30日午後,グアム政府は現在発令されている「公衆衛生緊急事態」を5月30日まで延長
すると発表する一方で,新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在停止している経済社会活動に
ついて,感染状況等を見極めながら段階的に再開するための「リカバリープラン」の概要を発表し
ました。リカバリープランでは,感染状況,医療体制等を踏まえ,4段階(PCOR1 から PCOR4)に
分けて徐々に経済社会活動を再開していくことが示されています。段階は PCOR1から PCOR4に向
かって移行され,移行と同時に経済活動等の規制が緩和されていく見込みです。
開業に関する質問や問い合わせは下記の機関となっております。
● Guam Economic Development Authority
Tel: 671-647-4332
E-mail: roadtorecovery@investguam.com
Website: http://www.investguam.com/roadtorecovery/
● Guam Chamber of Commerce
Tel:671-472-6311
E-mail: ccastro@guamchamber.com.gu
Website: http://www.guamchamber.com.gu/
● Guam Visitors Bureau
Tel:671-646-5278
E-mail: CommunityRelations@visitguam.org
Website: http://www.visitguam.com/
● Guam Women’s Chamber of Commerce
Tel:671-487-7022
E-mail: connect@guamwomenschamber.com
Website: https://www.guamwomenschamber.com/
グアム政府発表のリカバリープランについては以下のホームページにてご確認できます。
http://www.investguam.com/roadtorecovery/


7.日本-グアム間の民間商用機(旅客便)の運行状況
5月12日,ユナイテッド航空は日本(成田)-グアム間の運航を維持しているUA196便/
197便の7月5日までの運航予定について発表しました。発表によると現在の運行スケジュール
と変わらず,週3便(火曜,木曜,土曜)の運航を行う予定とのことです。
なお,運航は予告なしに変更される可能性もありますので,今後,帰国等のため上記の便への搭
乗を検討されている方は,事前に航空会社へ問い合わせる等,必ず最新の情報をご確認ください。


8. 3月31日午前0時より実施されているグアム入国後の行動制限措置について
3月29日,グアム政府は,グアム島内での新型コロナウイルス感染拡大防止のため,3月31日午前0時00分より,グアム入国後の行動制限を強化すると発表しました。措置内容は以下のとおりです。


○3月31日(火)午前0時00分より,グアム島へ空路及び海路で入国するすべての者に対し,グアム政府指定の施設において,14日間の検疫(隔離)措置を実施する。
○本措置は,入国日からさかのぼって72時間以内に発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書(※注)を所持している者に限り適用除外となる。
※注:新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明する文書の要件
・検査結果は米国疾病対策センター(CDC)又は,世界保健機関(WHO)が認定する検査施設で行われた結果であること。
・検査結果はグアム到着前72時間以内のものであること。
等の細かい条件が定められています。詳細や個別案件については,事前に必ずグアム保健局にお問い合わせください。
※乗り継ぎのためにグアム空港を利用される方の場合
5月13日,グアム政府はグアム空港を乗り継ぎのために利用する乗客に対する検疫措置を以下
の通り発表しました。
●グアム空港での乗り継ぎに要する時間が10時間以内の場合は,新型コロナウイルスの感染の疑いがある症状がないことを条件に空港施設内に留まって待機することができます。
●グアム空港での乗り継ぎに要する時間が10時間以上の場合は,乗り継ぎ便の搭乗手続きを行うまでの間,グアム政府指定の隔離施設(ホテル)にて待機(強制検疫の対象)となります。
なお,移動手段については,往復ともグアム政府により提供されます。
乗り継ぎの搭乗者に対する強制隔離措置については,上記のとおり対象基準がグアム政府により示されましたが,最終的な決定(判断)はグアム空港での検疫官の指示に従って頂きますようお願いいたします。
これまで発令された知事命令等については,グアム政府のホームページにてご確認頂けます。
http://dphss.guam.gov/covid-19-jic-releases-executive-orders/


9.グアムを含む米国入国制限措置について
そのほか,現在実施されている米国への入国制限措置については,以下のとおりです。
(1)米国到着日から遡って14日間以内に英国又はアイルランド共和国での渡航歴がある外国
人(注)の入国拒否。(注:永住者,米国籍者の配偶者及び子は除く。その他の制限適用除
外者については下記米国連邦政府ホームページをご参照ください。)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmittingcoronavirus-2/
(2)米国到着日から遡って14日間以内に中国(香港及びマカオ除く)での滞在歴がある外国
人(注1)の入国拒否。(注1:永住者,米国籍者の家族は除く。その他の制限適用除外者
については「別添1」をご参照ください。)
(3)米国到着日から遡って14日間以内にイラン・イスラム共和国(イラン)での渡航歴があ
る外国人(注2)の入国拒否。(注2:永住者,米国籍者の家族は除く。その他の制限適用
除外者については下記米国連邦政府ホームページをご参照ください。)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmittingcoronavirus/
(4)米国到着日から遡って14日間以内にシェンゲン協定が適用されるヨーロッパの26の国
での渡航歴がある外国人(注)の入国拒否。(注:永住者,米国籍者の配偶者及び子は除
く。その他の制限適用除外者については下記米国連邦政府ホームページをご参照くださ
い。)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-
novel-coronavirus/
※シェンゲン協定が適用されるヨーロッパの 26 の国
オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フラン
ス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイ
ン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガ
ル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス
(5)米国到着日から遡って14日間以内に湖北省に滞在歴のある米国籍者及びその家族,又は
永住者は,最大14日間の強制(隔離)検疫措置。
(6)米国到着日から遡って14日間以内に湖北省以外の中国本土(香港及びマカオ除く)に滞
在歴のある米国籍者とその家族及び永住者は,入国時のスクリーニング後,最大14日間の
自主経過観察措置。
※現有されている米国ビザの種類に関わらず,定められた制限適用除外者又は(5),(6)以
外の方は「外国人」に該当します。特に中・長期ビザでグアムに滞在されている在留邦人の方に
ついては,入国制限措置内容に変更があった場合に備え,引き続き米国出入国関連情報の入手に努めてください。


10.米国連邦政府による入国後の行動制限措置について(※グアムについては上記6が適用)
3月21日,米国疾病予防管理センター(CDC)は,日本を含む5カ国について,新型コロナ
ウイルスに関する旅行健康情報をこれまでのレベル2(強化注意レベル)からレベル3(不要な
渡航延期勧告)に引き上げました。これに伴い,日本から米国への入国者は,入国後14日間は
自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者との距離を置くことが求められます。
日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限に
関する情報は外務省海外安全ホームページにてご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.htm

11.感染防止対策の励行
感染拡大を止めるには,一人一人の責任ある行動が重要です。不要な外出を控え,自宅に留ま
ることや,他者とのソーシャルディスタンス(社会的距離2~3メートル)を確保することに加
え,以下のようなは毎日の予防措置を心がけましょう。
・石けんを使用して手洗いを20秒以上行う
・不衛生な手で口や目に触れないこと
・疑わしき病状のある人に不用意に近づかないこと
・咳をする際は,ティッシュ又は自身の衣服の袖で口と鼻を覆うこと
・使用したティッシュはゴミ箱に捨てること
・頻繁に手が触れる物体や物の表面は消毒をして清潔にすること
・体調が悪い場合は,学校や職場には行かず,病院受診後は,不要な外出は避けること

12.新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合
新型コロナウイルスに感染した場合の兆候と初期の症状は(1)発熱,(2)咳,(3)息切れ
です。こうした症状を自覚した場合,自己診断はせずに,医師による適切な診断を受けてくださ
い。なお,医療機関に行く際は,必ず事前に電話で最近の生活行動や海外への渡航の有無,症状
について伝え,その後の行動は医療機関の指示に従うようにしてください。旅行者の方は滞在し
ているホテルに症状や状況を伝えた上で,ホテル関係者の指示に従ってください。
感染拡大防止の観点から,事前連絡をせずに病院を訪れたり,症状を抱えたまま行動を続ける
ことはやめましょう。
※グアムの法律では,新型コロナウイルス感染拡大のような公衆衛生上の緊急事態時において
は,感染拡大防止の観点からグアム政府の公衆衛生当局(保健局等)や,その指示を受けている
医療従事者に対して検査,治療,隔離に関する権限を付与し,個人はその措置や決定事項に従う
ことが定められています。
根拠法令の出典:http://www.guamcourts.org/CompilerofLaws/GCA/10gca/10GC019.PDF

13.新型コロナウイルスに関するその他の情報源
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
・厚生労働省(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
・国立感染症研究所(日本語)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
・グアム政府観光局(日本語ページ)
https://www.visitguam.jp/articles/
・米国疾病管理予防センターのホームページ(英語)
https://www.cdc.gov/
・グアム保健省ホームページ(英語)
http://dphss.guam.gov/
http://dphss.guam.gov/covid-19/
・グアム保健局新型コロナウイルス情報ホットライン(英語)月曜~金曜の8時~17時
電話:671-635-7447
・グアム保健局医療相談ホットライン(英語)
午前6時から午後10時まで
電話:671-480-7859
電話:671-480-6760/3
電話:671-480-7853
・グアム政府新型コロナウイルス総合インフォメンション(英語)
電話:311
・グアム労働局
https://dol.guam.gov/

別添1

「2019 年新型コロナウイルス感染のリスクをもたらす移民及び非移民の入国停止に関する布告」
仮訳(規定部分抜粋)
2020 年 1 月 31 日
1条 入国停止及び制限
米国への入国または入国企図の 14 日前までの間に中華人民共和国(香港及びマカオ特別行政区を除く)
に物理的に滞在していた全ての外国人(移民,非移民)による米国への入国は,本布告 2 条の条件の下,
ここに停止・制限する。
2条 入国制限及び制限の範囲
(a)本布告 1 条は以下には適用されない。
I. 米国の合法的永住者
II. 米国市民または合法的永住者の配偶者である外国人
III.未婚かつ 21 歳未満の米国市民または合法的永住者の親または法定後見人である外国人
IV. いずれもが未婚かつ 21 歳未満である米国市民または合法的永住者の兄弟である外国人
V. 米国市民または合法的永住者の子,養子または被後見人である外国人,または,IR-4 または IH-4 ビザ
をもって米国に入国しようとする養子候補者である外国人
VI. ウイルスの封じ込めまたは軽減に関連する目的のため米国政府の招待により渡航する全ての外国人
VII.移民国籍法 101 条(a)(15)(C)または(D)に基づく非移民で,乗組員,その他航空機乗務員または船舶乗
組員として米国へ渡航する全ての外国人
VIII. A-1,A-2,C-2,C-3 ビザ(外国政府職員または職員の近親),G-1,G-2,G-3,G-4,NATO-1 から
NATO-4 または NATO-6 ビザをもって米国に入国または米国を通過しようとする全ての外国人
IX. 疾病管理予防センター所長または同所長が指定する者が,入国によってウイルスの流入,感染,まん延
の重大なリスクをもたらすことはないと判断する全ての外国人
X. 司法長官または同長官が指名する者の推薦に基づき,国務長官,国土安全保障長官または両長官がそれ
ぞれ指名する者が,その入国が重要な米国法執行の目的を促進すると判断する全ての外国人
XI. 国務長官,国土安全保障長官または両長官がそれぞれ指名する者が,入国が国益にかなうと判断する全
ての外国人
(b)本布告のいかなる内容も,米国法令・規則に矛盾しない範囲で,個人の難民の資格,退去強制保留
の資格,拷問等禁止条約の施行法のもとに発行される規則に基づく保護の資格に影響を与えるものでは
ない。
3条 実施及び施行
(a)国務長官は,国務長官が国土安全保障長官と協議して定める手続きに従って査証に適用することに
よりこの布告を実施する。 国土安全保障長官は,国務長官と協議して定める手続きに従って外国人の入
国に適用することによりこの布告を実施する。
(b)関連の法律に従い,国務長官,運輸長官及び国土安全保障長官は,この布告の対象となるいかなる
外国人も米国に向かう航空機に搭乗しないよう確保する。
(c)国土安全保障長官は,米国の海港及び入国港間でこの布告の適用と実施を確保するための基準と手
順を確立する。
(d)詐欺,重要な事実の故意の不実表示,または不法入国によりこの布告の適用を回避する外国人は,
国土安全保障省による優先的退去強制対象となる。
4条 秩序ある医学的スクリーニング及び検疫
国土安全保障長官は,秩序ある医学的スクリーニング及び適当な場合にはウイルスに暴露した可能性が
ある米国入国者の検疫を容易にすることを目的に,個人及び航空機の米国への渡航を規制するために必
要かつ適切な全ての措置を講じる。この措置は,航空会社に対して,米国に向かう航空機へのかかる乗客
の搭乗を制限及び規制するよう指示することを含む。
5条 終了
この布告は,大統領によって終了されるまで有効である。 保健福祉長官は,状況に応じて,この命令の
日付から 15 日以内に及びその後 15 日ごとに,大統領がこの布告を継続,修正,または終了することを
勧告する。
6条 発効日
この布告は,2020 年 2 月 2 日東部標準時間午後 5 時に発効する。
(以下省略)

原文:米国連邦政府ホームページ
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/