December 03, 2007
冬ですね、私の住んでいるサンフランシスコも寒くなりました。あまり厚手の上着が手元になくてあたふたしてしまいましたが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。
事務所が入っているビルも玄関にクリスマスツリーが飾られ、もう街はクリスマスムードですね。皆さんもいろいろクリスマスショッピングされているのでしょうか。
さて今回は、表題にもあるように就労条件を確認するための移民法上の書類I-9について考えます。
最近、移民局からの通達には、アメリカ国内の全雇用者に対し、各被雇用者のステータスをI-9で確認し、雇用者のオフィスに常備せよ、という内容がありました。
以前からI-9という書類は雇用者が常備するよう義務づけられていたのですが、今回フォームが新しくなったので、2007年12月26日までに、新たなI-9フォームを作成するように通達を出したのです。
新しいI-9のフォームは、フォームの下部に(Rev. 06/05/07)Nという数字と文字が入っていますので、これを確認の基準とされたらよいと思います。たいして内容は以前とは変わっていませんが、いくつか加えられた条項があります。最新のフォームを移民局サイトからダウンロードしてから、会社に勤めている、経営している、など、とにかく「働く」ことにかかわっている方々は必ずフォームをチェックしてうえで、記入し、常備してください。
I-9に関する詳しい内容はフォームを見ていただければ、簡単にわかると思いますが、いくつかの点を今回考えておきたいと思います。
まず、I-9というフォームの目的ですが、雇用されている人間が、ちゃんと雇用できるステータスを確保していることを確認するのが目的、と移民局はしています。
ただ、本当の目的は、不法移民を雇用している雇用者に対して罰則を課すことで、非合法な雇用を減らそうとしているのです。とすると外国人だけに絞ってI-9を提出すれば良いのではないか、という疑問が生じますが、そもそも、アメリカ人です、と虚偽の申告をして、働く人もいるかもしれませんので、原則移民局は被雇用者全員に対して、このI-9の提出を求めています。
働く人ひとりひとりが記入をして提出しなければなりませんので、アメリカ市民、永住権保持者、ビザ保持者など、ステータスにかかわりなく雇用者に提出しなければなりません。
I-9を被雇用者が雇用者に提出する際に、雇用者は被雇用者が合法的に働けるというステータスを証明する書類を確認する義務を負います。
どのような書類かは、I-9のフォームに記載されていますので、それを確認していただきたいのですが、問題は偽造された書類を提出された場合に雇用者は確認のしようがない場合があるということです。
この点、I-9のフォームは、被雇用者が提出した書類が「appear to be genuine」であることを確認する義務を雇用者に負わせています。もし、確認を怠ると、偽証罪に問われ、最悪、連邦法では禁錮に科せられます。
私もときどき聞かれますが、そもそも雇用者の中には、一体何が真正なビザなのか見たこともない人も多くいるわけです。外国人を雇用するには、その人が永住権を持っていない限り、様々な書類を理解していないと「本物」か「偽物」かわかりません。さらに、「本物であろう」ということで、I-9に署名して、のちに問題になると連邦法の刑事法に触れてしまう可能性があります。そうすると、結局「外国人は雇いたくない」という結果に通じてしまうわけです。面倒くさいことには巻き込まれたくない、と思うのは人情でしょうし。
ですから、永住権保持者であろうが、ビザ保持者であろうが、一番良い解決策は政府が統一した雇用証明をつくるということだと私は思っています。そうすれば、一つの書類を確認すれば、雇用主としては義務を果たしたことになりますし、確認も簡単になります。ビザスタンプの許可を与える時に、同じ期間だけ雇用証明を出せば良いので、そんなに移民局にも負担にならないと思うのですが。
I-9を使用することになるのは、想定すると、移民局が不法移民を雇っているという通報を受け、踏み込んできたり、捜査に際して提出を求めたりするときに限られます。そもそも、I-9は移民局に提出する必要はなく、各雇用者が雇用から3年間、そして、被雇用者が職を辞してから1年間保持する義務があります。ですので、忘れがちになっている雇用者も多くいると思います。しかし、いざというときに問題を避けるためにぜひとも記入を怠らないでくださいね。
以下が移民局のサイトにおけるリンクです。以下からI-9のフォームをダウンロードして早速記入をしてくださいね。
クリスマスの次の日までに終わらせておくようにとの通達ですので、このシーズンですからお早めに。
http://www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf
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