外国人アスリート(スポーツ選手)のビザ

December 12, 2006




 
年末に向けて、皆さんもいろいろお忙しいことと思います。年末は仕事も立て込むし、つきあいも発生しますので、風邪を引かないように気をつけて下さいね。
さて今回は、スポーツ選手に関する非移民ビザの移民法の改正について考えてみたいと思います。近年日本の野球選手でも、松坂投手が注目を浴びていますが、私の好きな桑田投手もアメリカに来るなんて嬉しい話もありますね。また、スケートでも安藤選手は活動の拠点をアメリカに移したなどという話もあり、日本人スポーツ選手がアメリカに来る話題が絶えません。これら一連の日本人選手の活躍が反映されたのか、偶然のタイミングなのかわかりませんが、移民局は、スポーツ選手等に与えられるPビザに関して、取得できる枠を拡大することを決定し、移民法に反映されることになりました。
皆さんはPビザという非移民ビザについてはあまりお聞きになったことがないと思います。私もスポーツ選手や有名な歌手の方などのケースに携わったことがありますが、E,H,Lビザといったようなメジャーな就労ビザに比べると、申請数は劇的に少ないというのが私の印象ですし、実際そうなんでしょう。まず、今までのPビザに関する情報を考えてから、改正点を考えていきたいと思います。
P-1ビザというのは、通常スポーツ選手、エンターテイメント産業従事者(歌手などでしょう)、芸術家、また、これらの人々のサポートに必要な外国人に発給されます。エンターテイメント業界においては、P-1ビザは個人に対してではなくグループに対して発給されるという少々特殊な点があります。エンターテイメント業界では、グループ単位での活動が当たり前ですから、移民法はその事実を反映したと思われます。個人でP-1ビザを取得できるのは、主にスポーツ選手ということになりましょうか。また、エンターテイメント業界においては、一定のイベントの参加に対してのみ発給されるという特殊な点もあります。個人のスポーツ選手は、最長で5年、グループでは最長6ヶ月のビザが発給されることになります。
P-2ビザは、 アーティストとエンターテイメント業界従事者に発給され、発給は対個人と対グループの場合があります。ただ、P-2ビザが発給されるのは、外国と交換派遣のプログラムがあることが必要とされるなど、一定の特殊な縛りがあります。
2006年12月9日にthe Creating Opportunities for Minor League Professionals, Entertainers, and Teams through Legal Entry Act of 2006という長い名前の法案が両院で可決され、移民法の一部となることになりました。略称はCOMPETE法というそうです。よく、このようにこじつけて略称を覚えやすくするものですね、感心します。
この COMPETE法は、上述したPビザのうち、P-1ビザの発給に関して、要件を緩やかにすることになりました。
まず、発給の対象となる外国人ですが、
(1)プロスポーツ選手、たとえば桑田投手とか松坂投手でしょう。
(2)次に、スポーツ選手、コーチ、それからアメリカ国内にあるスポーツチームのメンバーの外国人で、アメリカのプロ業界によってドラフトを頻繁にされている外国のアマチュアリーグや団体に所属している人、
それに
(3)プロまたはアマチュアのフィギュア・スケート選手で、アメリカにフィギュアスケートの催しまたはツアーで来る場合に拡がる事となりました。
なんとなく、野球選手とスケート選手のみを対象とした拡大なような気もしますが、スポーツ選手等には世界を舞台にがんばって欲しいと本当に思っています。
また、一般的にP-1ビザは国際的に認知されているレベルでの活躍が条件となっていますので、実際のところ、今回の拡大枠で恩恵を受けるのは一握りの人かも知れません。もっと、若いスポーツ選手等にもチャンスを与えるような法制をつくってもらいたいものです。
それでは、次回までさようなら。


 
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作成者: jinkencom

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