August 13, 2006
皆さんのお住いの地域の気候はいかがですか?サンフランシスコは日中華氏90度以上に簡単に達してしまうほど暑いのですが、湿気がないため大変過ごしやすい環境だと思っています。夜は寒いくらいですが、まったく文句ありません。気候というのは人の生活に非常に影響する要素だと思うのですが、やはり暑くても晴れた青空というのは気分がよいものです。
さて、今回はHビザの話題ではありませんが、重要なプレミアムプロセッシングに関する話題をご提供したいと思います。プレミアムプロセッシングをご存じでない方はあまり多くはないでしょうが、簡単に説明をしておきますと、通常のビザ申請に更に1000ドル追加をすると、原則として、約2週間以内にビザの発給が受けられるかどうか決定を受けられるシステムです。私は行政関連の申請において、支払う申請料の額で審査を早くしたり、遅くしたりすることは違法ではないかと思っています。全体の申請プロセスを早めるのが妥当な解決策だと思っています。まあ私の批判はおいておきましょう。
今回移民局の発表によりますと、今までのプレミアムプロセッシング案件に加え、いくつかの種類の申請に関してプレミアムプロセッシングを適用するということになったようです。雇用ベースの永住権申請の最初のステップとして雇用主がおこなうI-140, 非移民ビザなどのカテゴリーを延長・変更する場合に使われるI-539、それに労働許可を得る目的で使われるI-765の三つが主なものといえます。これらのビザは主に商用に使われますが、中にはBビザに関して延長をする場合なども含まれることになります。
今回のプレミアムプロセッシングの適用枠拡大によって、少々小さなひずみが出てきます。なかなか細かいルールですが、申請をする際には大切な内容と思われますので、その対応についてここで考えておきましょう。まず、労働許可証の申請(I-765)は通常、I-539等の延長・変更申請が認められた上でおこなわれることになります。すなわちI-539を申請してから、I-765の申請ができるようになるまでタイムラグが発生指定しまいます。そこで、今回移民局の見解としてはI-539とI-765を同時に申請することを許すということになりました。よって、この二つの申請を一つにまとめておこなえます。この場合、I-539の判断に関しては、プレミアムプロセッシングにあるように15日以内の回答をするということになっていますが、I-765に関しては、同時に出しても、15日以内の返答は保証できないとしています。同時にファイリングできるメリットがありますが、15日以内の返答の保証がないのは、ちょっと片手落ちの通達だと思います。
I-539をI-129につけて出す場合があります。つまり、I-129(非移民ビザ申請)が主となる申請者のためにファイリングされ、その付帯家族としてI-539が申請されるという場合です。この場合、主となる申請がプレミアムプロセッシングを利用している場合、家族の申請であるI-539の分については、追加の費用を現在は課さないということになっていますが、法律ではなく、移民局の行政裁量ということになっています。怪しい部分ですが、申請者に負担になっていないので、よしとしましょう。ちなみにI-129に付帯するI-539を追加料金なしで、プレミアムプロセッシングを許すのは、主にE,H,L,O,P,QそしてRなどのカテゴリーの非移民ビザです。I-129については、確実にプレミアムプロセッシング案件として処理されるのですが、法律上I-539も同時に審査しなくてはいけない、ということは定まっていないので、あくまでも裁量をもって移民局が処理をするということは忘れないで下さい。
以上が新しくプレミアムプロセッシングに適用される場面です。処理のスピードアップにつながるので、嬉しいニュースな反面、持っているお金で差別がされるのは、あまり納得がいっていないというのが私の感想です。また、次回新しいトピックを考えていきましょう。それではまた次回まで、さようなら。
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