アメリカ雇用許可証明カード





 
最近はよい天気が続いているカリフォルニアですが、日本も暑いみたいですね。サンフランシスコはご存知の方も多いと思いますが、昼間は暖かくても夜になるとぐっと冷え込みます。私の事務所はシリコンバレーにもオフィスがあるのですが、日中サンノゼにいると暑くて半袖でないと過ごせないくらいなのですが、夜サンフランシスコに戻るとジャケットがないとやっていけません。ちょっとした距離なのですが、相当に違う天気に戸惑うことがあります。天気は良いが体には注意しなくてはいけない季節です。皆さんも風邪をひいたりはしていませんか?
さて、今回のJINKEN.COMニュースですが、雇用許可証明カード(Employment Authorization Document)について考えていきたいと思います。実は、他になにかエキサイティングな移民法のアップデートがないか探したのですが、ないんですよ、この時期。で、古いトピックを壊れたレコードのように繰り返す、移民法コラムを目指しているわけではないので、やはり「なにか新鮮なネタはないか」と探していて、今回のEADと一般的に呼ばれている雇用許可証明カードについて考えていくことにしました。いろいろな訳やわけのわからないコラムで「雇用許可証」という単語を使っているものを目にしますが、厳密に言うと正確な訳ではないです。私も今までのコラムや出版時にうっかり使っていたこともあると思いますが、「雇用許可証」という単語はまずわかりにくいし、実際のところ正しくないと思います。なぜかというと、移民局が今までも発行しているI-766というカードは単に許可を与えている証拠そのものではなく、何らかの許可証、たとえば学生ビザの一部としてのプラクティカルトレーニングや永住権申請がペンディング中になっているステータスに基づき、与えられる証明書なのです。ですので、このEADについては単体では有効ではなく、あくまでも移民法上のステータスとコンビになっていると考えてください。難しいですかね。ということで、JINKEN.COMでは雇用許可証明カードまたはEADと呼んでいきたいと思います。
もう聞き飽きてきましたが、アメリカ政府は「国の安全の保障」、つまりセキュリティについて力を入れていますが、今回も偽造されにくいEADにモデルチェンジすることになりました。2004年6月からの発行分についての適用だそうです。興味深いのは現在実に毎週24000件ものEADが発行されているということですから、セキュリティのパワーアップを図っておかないとなんらかの問題が生じると政府側は考えているのでしょう。
基本的には今まで有効なカードをお持ちの方はすぐに変更をする必要はありませんが、これから申請をされた方、現在EADを待っている方は新しいタイプのカードを受け取る可能性があります。
また、永住権をお待ちの方でEADが切れてしまう可能性がある方は、有効期限の6ヶ月前から申請が可能なので、古いカードをお持ちの方は早めに再申請を済ませると良いと思います。
最近では移民局の電子化も進んでおり、I-765(雇用許可申請書)をオンラインで行うことも可能になりました。簡単な書類ですので、コンピュータになれている方はオンラインでされると良いと思います。
労働許可証明カードを必要とする方は
①学生ビザでプラクティカルトレーニングを申し込んでいる外国人、
②永住権を申請中で、I-485で移民法上のステータスを変更している方でアメリカ国内で被雇用されたい外国人、
③難民認定中の外国人
です。
ですので、永住権や市民権をお持ちの方は必要ないですし、労働非移民ビザに基づき働かれている外国人も必要はありません。
今回のJINKEN.COMニュースはあまり目新しい情報がなかったので、つまらなかったですかね。できる限りホットな話題を・・・と思っているのですけど、なかなかニュースになるような動きはないようです。
次回までまた、がんばってネタを探しておきますね。
それではまた次回までさようなら。


 
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作成者: jinkencom

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