ソーシャルセキュリティーナンバーSSNの取得

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 今年も抽選永住権の当選結果が発表されました。JINKEN.COMを通して当選された方々おめでとうございます。当選した皆さんが永住権を取得され、新たな一歩を踏み出されるのは楽しみです。せっかく米国に永住権を持って暮らされるのですから、落ち着かれたらぜひJINKEN.COMに生活の状況などの一報をいただけると幸いです。

アメリカで働くにはビザ、そしてSSN

 さて、最近ではHビザの発行上限数が限られてすぐに埋まってしまうため、日本の企業の米国進出に際して、Eビザなどがよく利用されます。ビザを取得し、米国で働くという段階になると次に必要なのが、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)ということになります。社会保障番号と日本語訳がされていますが、戸籍制度のない米国では、SSNが身分証明の意味も兼ねることがよくあります。対アメリカ政府に提出する書類には、SSNの記述を要求するものが多いと思います。

 当事務所に依頼される日本の企業の駐在員滞在のために、最近ではE-2ビザを選択することが多いです。

 E-2を取得された駐在員の方々のなかには米国で住むことがはじめて、という方々もいらっしゃます。この場合、ビザを取得して、その次に米国に来て行うことがSSNの取得です。米国国籍をお持ちの方は、SSN取得は簡単です。

 SSNというのは、基本的に仕事をするときに必要になるものですから、たとえば単に観光に来られている方は取得ができないということになります。

SSNの申請方法

 基本的に、ソーシャルセキュリティーオフィスに行きSSNを取得する場合、米国で働くことができるビザが必要になります。例としては、E、H、およびLビザなどです。これらのビザをお持ちの方々がSSNを申請する場合には、

(1)永住権保持者であれば、グリーンカード(I-551)と期限が失効していないパスポート

(2)ビザ保持者であれば、ビザのページと、失効していないパスポート(ビザが載っているパスポートが失効している場合、あらたなパスポートの発給が必要になります)

(3)ビザに基づいて労働許可証をもらえる場合、たとえば、Eビザの配偶者などが働く場合には、移民局からの労働許可証(I-776)
が必要になります。

 重要なのは、SSNを申請する場合、必ず原本(オリジナル)の書類が必要ということです。コピーは受け付けてくれません。したがって、(1)と(2)の書類をお持ちの方々はすでにお手元に原本の書類があるでしょうから、(3)の労働許可証が必要なケースは、移民局から事前に必ず労働許可証を得ておく必要があるので注意してください。

学生ビザ、JビザでSSNを取得するには

 学生ビザ(Fビザ、およびMビザ)それから、交換留学・研究のためのJビザでも一定の条件を満たすと米国内で働くことができます。SSNを取得するために、まず労働許可証を持っている学生はそれを提示することが必要になります。

 学生の場合では、I-20の原本そして、Jビザの方はDS-2019の原本を提示することが必要となります。これらに加えて、学校またはスポンサーから一定の内容を満たしたレターを得て、その原本を提出する必要がでてきます。詳しくは、各学校、Jビザの場合には各スポンサーと話をしてみてください。

永住権に当選した場合

 今回、たとえば抽選で永住権に当選された方々も、米国で生活するには、SSNが必要になってきますが、グリーンカード(I-551)を取得して、その原本をソーシャルセキュリティーオフィスに提出する必要があります。ですので、まずは対移民局のステータスを整えてから、SSNを得るという作業になるということを覚えておいてください*。

*(事務追記)DS260のオンライン化に伴い、移民ビザ申請時に同時にSSN申請も可能になりました。

ソーシャルセキュリティーオフィスへ

 また、ソーシャルセキュリティーオフィスは全米にたくさんあります。御自身が働かれたり住まわれたりする場所の最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスをみつけ、直接出向くことが必要になります。事前に情報を調べておかれると良いと思います。


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作成者: jinkencom

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