ベイエリアは雨が多く、干ばつの危機を救ってくれています。皆さんのお住まいの地域の気候はいかがでしょうか。東京から来るメールには、花粉症のことが話題に上る季節になりました。
さて今回は、H-2Bビザという聞きなれないビザのカテゴリーについて、ご紹介したいと思います。
通常、日本人がFビザをもって大学や大学院を卒業し、専攻に合ったビザを申請する場合、H-1Bビザというのがカテゴリーになります。ところが、H-1Bビザには、毎年度新規申請の上限が設定されているので、最近では特にコンピュータ関係の需要が激増し、新規申請が抽選になっているような状況です。そこで、H-1Bビザの代替としていくつか候補はあるのですが、H-2Bビザという聞きなれないビザを今回は考えてみたいと思います。
H-2Bビザというのは、建前としては、米国国内に十分な人材が確保されない場合に、季節労働者として外国人を一時的に受け入れるためのビザです。季節によって、労働者が足りないときに、外国人で補うためのビザということになります。
このビザは申請できる原資格国が限られていますが、日本国籍保持者も申請できます。日本人としてH-2Bビザを申請する場合、考えられるのは、スポーツ選手、夏の登山やキャンプのインストラクター・カウンセラー、一定の伝統工芸を行う技術者、スキーやスケートのインストラクターなどが考えられると思います。
H-2Bの申請はH-1Bビザと似ているところが多々あります。ひとつは、発給数の上限があること、もう一つは、労働許可を移民局に申請する前に得ている必要があることです。発給数については、一年度で6万6千件までが新規発給分として認められています。ユニークなのは、一年度を半分に割って、前期と後期の設定をして、3万3千件ずつ割り振っていることです。
次に、米国内で通常払われるべき賃金に照らして同等の賃金を払うような労働許可の取得が義務付けられています。したがって、H-1Bビザのように申請過程で、他のビザに比べてある程度時間がかかることは必至となります。
H-2Bビザで米国に滞在できる期間ですが、労働許可に規定されている期間に限り、滞在可能です。また、H-2Bビザは、延長申請が可能ですが、1年毎の延長が可能で最大、3年間の滞在ができます。最大の3年間を米国で滞在した場合、少なくとも米国外で3ヶ月の滞在をしたあとでなければ、再度H-2Bビザの申請はできません。
さらに、H-2Bビザを保持している外国人の家族は、H-1Bビザ保持者と同様に、H-4ビザの申請が可能になっています。H-4ビザは、EビザやLビザの保持者とは違って、米国内で合法的に滞在は可能ですが、働くことはできません。
現在H-1Bビザの発給数が申請数に比べて非常に少なく、代替ビザを考えなくてはならない方も多い状況です。ところが、EビザやLビザの可能性はあっても、他のビザを取得する機会というのが限定され、困っている方も多いと思います。日本国籍をお持ちの方は今回ご紹介したH-2Bビザを取得する資格はあるわけですから、職種によっては、しばらくH-2Bビザを利用して、アメリカに合法的に滞在する資格を得るというオプションもあるかもしれません。
また次回、新しいトピックを考えていきましょう。それまで体調に気を付けてがんばっていきましょうね。
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