法律ノート 第1100回 弁護士 鈴木淳司
March 10, 2018
日本ではもうすぐソメイヨシノが咲き乱れる季節ですが、先日面白いことを聞きました。新年になってから毎日の最高気温を加算していって、600度に達するとぴったりソメイヨシノは咲くそうです。開花予想もこの法則を使っているとか。アメリカの桜はずいぶんはやく咲きますから当てはまらないのかもしれませんが、面白い説があるものですね。皆さんは、季節替わりの風邪や花粉を乗り越えられていらっしゃいますか。
チェーン・イミグレーションの規制(2)_1100
前回から「最近、トランプ政権が、アメリカに移住した人の家族を呼び寄せることを制限しようとしていると聞いています。私も、アメリカ人男性と結婚して永住権を保持しアメリカに住んでいるのですが、親を呼び寄せよせて同居しようと考えています。現状では、状況は難しくなっているのでしょうか」という質問を考えてきました。いわゆるチェーン・イミグレーションの規制ということで、前回はそのコンセプトと現状について概観しました。
今回は、実際に現在チェーン・イミグレーションについて、どのように実務では運用されているのか、考えていきましょう。
まず、待ち時間もなく、すぐに審査され結果がでるカテゴリーがあります。
米国市民の両親、配偶者、21歳未満の子については、いわゆるウェイティング・タイム(審理開始までの待機時間)がないので、6ヶ月から1年程度で、永住権を取得することが可能になります。
言ってみれば、家族関係が証明できれば明らかなので、審査にはそこまで時間がかからないということです。
この待ち時間のないカテゴリーに続いて、アメリカ移民法は4段階(厳密には5段階)のカテゴリーを設定しています。カテゴリーをいかに箇条書きにします。
第一順位 米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二順位A 米国永住者の配偶者および21歳未満の未婚の子供
第二順位B 米国永住者の21歳以上の未婚の子供
第三順位 米国市民の既婚の子供
第四順位 米国市民の兄弟、姉妹
このように、順位が法律により決まっているのですが、順位によって、かなり永住権の許可を得る時間に差がでてきます。
現在の実務においては、第二順位Aが、一番短いのですが、それでも数年かかることは常識です。
そして、第三順位、第四順位に関しては、かなりの審査時間が予想され、申請数や、行政の処理の進行などが影響して、その時々によって、審査時間はだいぶ変化するのですが、第三、第四順位については、現状10年以上かかるときもあります。
この順位は政策的に設定されていて、審査待機時間はかなりかかるという現状は把握されたほうが良いと思います。
順位によって、取得時間は変化するのですが、現状では現政権の移民厳格化の方針はあまり家族ベースの永住権取得には影響していません。
大統領の夫人自ら、この方法を利用して自分の両親をアメリカに移民させていますし、審査の内容にしても、就労ベースに比べて茶々が入れにくいという現実があります。しかし、法律自体の変更を現政権は求める可能性は捨てきれません。
今回質問されている方は、永住権を取得して、親を呼び寄せたいということですが、永住権をベースにして、親を呼び寄せるという順位は法律上設定されていません。
そうすると、いったん永住権を取得し、3年待って、アメリカ市民権を申請し、その許可を待ってから、親を呼び寄せるということが可能です。
永住権だけでは、申請はできないということになります。
したがって、すぐに親を呼び寄せることはできず、親をすぐに呼びたい場合には、なんらかの非移民型のビザを考えるしかないと思います。
また、永住権を取得するだけでは、数年は親の呼び寄せはできませんので、ご自身のステータスについて、良く考えてから市民権を申請する必要がでてくるわけですね。
以上で、家族ベースの移民法に関して概説しましたが、今回質問されている方は、永住権を取得するだけではなく、市民権の取得を前提に考えなければならないという状況だということが法律上決まっているということをわかっていただけたでしょうか。
チェーン・イミグレーションというのは、法律で決まっていますので、綿密な計画を専門家と話し合って、継続して考えて行かなければならないと思います。
次回、新しくいただいている質問を考えていきましょう。また一週間、花粉と戦いながらがんばっていきましょうね。