委任状の法的意味合い[2]





 
法律ノート 第1049回 弁護士 鈴木淳司
March 12, 2017
 
トランプ大統領は「マスコミは嘘ばかりだ」ということを言っていますが、私も最近憂慮する経験をしました。私が担当している事件なのですが、被疑者は黙秘をしているのに、ニュースでは、「◯◯を認めている」と平気で書いてあるのです。マスコミにいる友人に聞いたら、警察の発表をそのまま記事にしているらしいのです。ニュースなどを簡単に鵜呑みにするのは良くないな、とつくづく思いました。
 
委任状の法的意味合い[2] 
さて、前回から「私ども夫婦は、日本国籍を持ち、永住権許可のもとアメリカに長年滞在していましたが、年齢も考慮して、夫婦で日本に戻ることになりました。子どもたち(2人いる)ももう大きくなって、すでに独立しています。そこで、今私達が住んでいる家を賃貸に出し、子どもたちに管理をさせようと思っているのですが、なんでも委任状を用意すると、賃貸の手続きなどが楽になる、ということを聞いています。いったい委任状というのはどのようなもので、どのように作成すれば良いのでしょうか。」という質問を考えてきました。
 
アメリカの委任状ーPower of Attorneyー 
前回は、委任状とは何か、請負と委任の違いなどを考えました。今回は具体的に米国におけるPower of Attorney(以下便宜上「米委任状」といいます。)について、考えていきます。
まず、米委任状を作成する人が委任する意思と能力をもっていなければなりません。意識がない状態や、すでに後見人がついているような場合には、作成することができません。
次に、誰に委任をするのか、明確に書かれていなければいけません。「誰でも良い」という書き方はできず、必ず具体的に誰かを指定しなければなりません。この指定ですが、人でも良いですし、内容によっては、法人でも問題ありません。
 
委任の内容は分かりやすく 
第三点目ですが、「何を委任するのか」を明確にしなければなりません。
たとえば、銀行口座の扱いのみに限定することもできますし、身の回りのこと一切ということも可能です。ただ、一定の書き方はありますので、適当に書くのではなく、必ず一般的な書き方を踏襲するべきだと思います。
なぜ、一般的な書き方がベターかというと、米委任状は、第三者に提示をして、委任されているという事実を明らかにする性質があります。
そうすると、知らない第三者にとって、できるだけわかりやすい書き方にしておくのが良いからです。
第4点目ですが、金融機関など、私企業でも、独自に米委任状のフォームを定めているところも少なくありません。もちろん、フォームにかかわらず、米委任状は要件を満たせば有効ですが、トラブルを最小限度にするために、一応自分が関わっている金融機関などに相談されるのが良いと思います。
また、金融機関などは、一般的な委任状も顧客には無料で提供する場合もありますので、聞いてみると良いと思います。
 
効力発生の時点も明確に設定
第5点目ですが、米委任状には、あることが契機となって「効力を発生する」という条件と、「いつからいつまで有効だ」という期間が設定されることがあります。
条件というのは、たとえば、植物状態になった場合に効力を発生する、といった場合が考えられます。期間の設定については、たとえば今回質問されている方が日本に滞在するいつから、いつまで、といった形での設定をする場合があります。
委任者の意思に従って自由に設定することができます。
 
公証(Notarization)が必要条件、米国外では要注意 
第6点目ですが、米委任状には、かならず公証(Notarization)が必要になります。米国内で作成する場合には、Notary Publicに依頼すれば、公証を受けられます。
米国外、たとえば日本で米委任状を作成しようとすると少々厄介です。
というのも、有効な米委任状の公証は、在外の米国大使館・領事館のみで可能です。したがって、米国大使館とアポイントメントをとって、訪問しなければならないという手間が発生するのです。
今回質問されている方も、日本に行かれる前に、公証を片付けると手間が省けると思います。
 
委任状は濫用されることがないように 
米委任状は、個人的な事柄だけではなく、ビジネスでも広汎に使われる書類です。
今回質問されている方のようなケースだけではなく、遺言などと併せて作成することありますし、ビジネス上会計を人に任せるような場合でも使います。
一方で、委任状は濫用されると財産などに損害が生じる場合もあります。したがって、幅広く使用されているものの、作成にはかなり注意が必要となります。安易に署名、公証をするのではなく、内容は慎重に確認されてくださいね。
 
次回から新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。
春を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。