H-1Bビザ 申請スタート

会計士にも 季節労働者のように働かなくてはならない申告案件の多い時期がありますね。私の所属する事務所の移民チームも、まさに季節労働者となる時期になりました。
H-1Bビザの新規申請分の申請受付が4月1日からはじまります。この4月1日から受け付けられる分については、2015年度から有効なビザの取得を目指すものです。
専門職とは?
米国政府が発給するビザのなかには、新規発給分が限られているビザがあります。H-1Bビザがその典型例です。新規発給分は法律で年間6万5千件と限られています。第一次ドットコムブームがあった15年ほど前から、H-1Bビザの人気が急上昇してきました。
H-1Bというのは、基本的に「専門職」というカテゴリーに該当する外国人に与えられるビザです。専門職といっても移民局が決めた規格ですので、弁護士や大工でないから「自分は専門職ではない」と諦める必要はありません。移民局のいう専門職を簡単に説明すると、四年制大学を卒業し、その外国人が専攻した分野で仕事を得る場合を言います。大学院を卒業してその専攻分野で仕事をする場合も「専門職」ということになります。
したがって、会計学を勉強して、会計事務所で働くことも考えられますし、マーケティングを勉強した人がマーケティングの仕事に就くことも考えられます。一方で、たとえば法律を勉強した外国人が建築士の仕事を得ることは専門職ではないということになります。ただ、現実として大学を卒業しても、ぴったり専門職といえる職を得られるかわかりません。ですので、できるだけ「専門職」といえるように、申請書を整えることがコツとなります。最近では、コンピュータ、エンジニアリングなどの分野が特に人気の分野となっています。
不備のない申請書=受理
この4月1日から受け付けられる申請分についてですが、移民局が 明らかな瑕疵のない申請書 を受領した日が正式な受領日ということになります。申請書を提出した日ではなく、移民局が受領をした日が基準となるということを理解してください。また、申請に不備がある場合には、不受理扱いになります。そうすると、受領されていないことになりますので、たとえ提出が後でも正式に受領された方が優先されて処理されます。
優先枠
H-1Bビザの新規申請枠は6万5千件となっていますが、そのなかの2万件は米国の大学院において修士以上の資格を得た人に優先的に発給されます。したがって、新規申請分において、大学の学士をもとに申請する人に比べて、修士や博士を米国で得た人の方に優先枠があるということです。
2015年度に向けて4月1日から開始される申請について、移民局は、5営業日(4月7日迄)で、発給数の上限に達すると見込んでいます。かりに申請者数が発給枠を超えてしまい、同日に受領された場合には、移民局は抽選において受け付ける申請を決めるそうです。もし、残念ながら抽選に漏れた場合には、申請料とともに、申請書類一式が返戻されます。
プレミアムプロセッシング
また、プレミアムプロセッシングといって、お金を余計に払うと優先的に申請処理をしてくれる制度があります。今回のH-1Bビザの申請については、4月後半からプレミアムプロセッシングがはじまるという変則的な適用をするようです。
対策
H-1Bビザを取得したいと考えている大学・大学院卒業生は多いと思いますが、なかなか就職先を見つけて、タイムリーな申請をするのが難しい場合もあります。そういった場合には、EビザやLビザなどの代替的なビザの申請を進めるしかないと思います。
少なくとも卒業が射程に入ってきた場合には、はやめに就職活動をして、できるだけ早期にHビザの申請ができるように体制をつくっていってください。
次回また新しい質問を考えていきましょう。
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作成者: jinkencom

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