July 13, 2005
今回のじんけんニュースは、昨年立法されたLビザに関する立法(L-1 Visa Reform Act of 2004)に基づき、移民法が改正されましたので、改正点を考えていきたいと思います。基本的なLビザの役割については、じんけんのサイト内で確認してください。
一番大きなポイントはL-1Bビザ、つまり「特別な知識を持った被雇用人」というカテゴリーのビザについて、「アウトソーシング」が基本的に禁止されるということです。説明がないと意味がわかりにくいと思いますので、ここで考えておきたいと思います。
今まで、外国人を合法的に「安く」使うためにL-1Bビザがアメリカで潜脱的に使われていた事実がありました。Hビザは、外国人を雇用するにあたり、労働局の許可を得なくてはなりませんが、これは外国人を雇うに際して、最低限度の賃金を定めているので、安い給金で外国人を雇うことは法律上やってはいけないことが決まっています。ところが、Lビザの申請条件に、給与を定める項目はあるのですが、政府は最低賃金というのを要求していませんでした。この盲点をついて、大きな会社が、子会社を外国につくり、1年間外国人をその場所で働かせて、アメリカにL-1Bビザを使って連れてくるという方法を利用していました。L-1Bビザを使ってアメリカに来た外国人を、親会社ではなく、関係の薄い会社などで低賃金で働かせるという事実が明るみに出てきました。このようなバックグラウンドがあったため、今回Lビザの改正が行われました。L-1Bビザで入国してきた外国人をスポンサー会社ではなく、別の場所において作業させることを「アウトソーシング」と呼んで今回禁止されることになったわけです。
立法の過程で苦労はあったと思われますが、「アウトソーシング」については、ビザのスポンサー会社が仕事を監督・コントロールしていない限り禁止されました。つまり、アメリカ国内に所在するAという会社が外国人Xさんを雇っているとすると、XさんはAという会社内、またはAが監督している範囲内の会社で働かなくてはなりません。Aが派遣会社のような役割をして、契約などを使ってXさんを関係のないB会社などで働かせることはできなくなりました。これが「アウトソーシング」の禁止です。
もちろん、今回立法された法律の「監督・コントロール」という範囲がこれから問題になってくるとは思います。この点に関しては、Lビザをスポンサーしたいと思っている会社は、保守的に考えていった方がしばらくの間は良いと思います。これから判例がでてくる論点でしょうね。
この「アウトソーシング」に関する規制は、2005年の6月6日以降、移民局に受理された申請について適用されるということになりました。この受理については新規および延長申請が含まれます。
もうひとつの大事な改正点は、今まではアメリカ国外で半年働けば、Lビザを申請できるという特例があるケースが存在しましたが、その例外規定がなくなったという改正点です。今回の改正でアメリカ国外で必ず最低1年間働かなければ、Lビザを申請することはできなくなりました。この規制も2005年6月6日から適用されることになります。
それではまた次回まで、さようなら。
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