ビザ免除プログラムとマシンリーダブルパスポート





 
私の感覚でいうと今日は体育の日なのですが、休日まで3連休になるようにシフトしてしまったんですよね、現在の日本は。よくよく公の祝祭日を数えると、アメリカより日本の方が多いのですよね。サンフランシスコに居て休日に困るのは、道が混むということです。クリスマスシーズンも然りなのですが、連休は結構車での移動や駐車に閉口します。
そこで、私は休日サンフランシスコに居るときは大型スクーターを使うようにしています。危ないからやめろと周りからさんざん言われますが、メリットは絶大です。
さて、移民法の新しい動きが少ない時期ですが、今回はビザ・ウェーバー・プログラム(Visa Waiver Program)について、少々言及しておきましょう。
私もよく、カキモノの中で、「ビザ無し入国」という書き方をしていますが、正確には査証免除プログラムといった方が正確でしょうね。このプログラムによりアメリカ入国に際して査証を免除される国は、統計的にその国の人達がアメリカ国内で不法滞在が少なく、犯罪にも結びついていない場合に適用されます。
現在、アジアの国では、日本、シンガポール、ブルネイといった国が対象となっています。通常、これらの国は、アメリカと相互条約を結んでいますので、アメリカ人は限られた期間、査証なくして、日本やシンガポールに入国することができるのです。
日本人で観光等で渡米を考えている人達にとっては、このプログラムは非常に便利なものですね。
90日以内であれば、大使館や領事館を通して、ビザを取得しなくてもすむからです。
基本的にこの90日以内の滞在ということが条件ですが、入国管理官によっては、帰りのチケットを提示することを要求する場合がありますので、Eチケットを利用されている方は、少なくとも、チケットの予約についてのプリントアウトはお持ちになった方が良いと思います。
この査証免除プログラムを利用する外国人は、アメリカ入国の際緑色の入国カード(I-94W)に記入・提出します。ビザをお持ちの方は白の入国カード(I-94)を利用します。飛行機の中でのお馴染みのアナウンスですね。
この査証免除プログラムは便利ですが、考えなくてはいけない点もあります。
すなわち、一旦アメリカに入国してしまうと、90日を過ぎたらアメリカを出なくてはいけませんし、更に、一部限られた例外はありますが、基本的には他のビザにステータスを変えるということもできません。また、このプログラムを使って入国する場合には、強制送還等の問題があれば、異議の申し立てをすることができません
この査証プログラムに関しても、9月11日のテロ以降、暗雲が立ちこめて来ました。
元来、簡単にアメリカに観光等で入国できるためのこのプログラムに関して、アメリカ政府は注意を払うようになりました。入国に関してハードルが低いため、テロ行為を行ったり、犯罪に関係する外国人がアメリカに入国するのも容易になってしまうという懸念を持ち始めたのです。 
アメリカ国務省はテロや犯罪を犯す外国人の入国を極力入国に際しての検査で抑えたいので、査証免除プログラムを使用する国のパスポートはマシンリーダブルでなくてはいけないという指針を出していました。今年の10月までに査証免除プログラムを使用する21カ国について、アメリカはマシンリーダブルのパスポートを使用することを要求していましたが、この期限を最近になって2004年の10月26日まで延長しました。この変更が急に決まると、アメリカへの観光等にも影響がでると考え、アメリカは延長を決めました。
 ですので、来年、査証免除プログラムを利用してアメリカに入国されることを検討されている人には必ずマシンリーダブルパスポートが必要となりますので、注意が必要です。
それにしても、私見ですが、ブッシュは蜂の巣をつついてしまったような気がします。
戦争だけでも膨大なコストがかかり、日本もその復興にお金をだすことになってしまっているようですが、このようにすべての入国者に対しての管理をすることにもかなりお金がかかってしまっていると思います。カリフォルニアの公立学校では、新しい先生もなかなか雇えない状況ですから、なんとも言い難いですね。
それでは、また次回までさようなら。


 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、アメリカ抽選永住権の代行申請を通年受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!働く・学ぶ・子育てする…永住権はすべてができます。
http://momsusa.jp/dv-program

■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。
メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。